○大月市立中央病院管理規則
昭和50年4月17日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、大月市立中央病院(以下「病院」という。)の管理に関し、法令、その他別に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 病院の業務を処理するため、次の表に掲げる局、課、担当及び科を置く。
局 | 課 | 担当及び科 |
事務局 | 医事管理課 | 総務担当、経営企画担当、医事担当、医療連携担当 |
医療局 |
| 内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、総合診療科、内視鏡外科、歯科口腔外科、特殊診療科(人工腎臓透析、へき地巡回診療、健診)、臨床検査科、薬剤科、栄養科 |
健診センター | 健診課 | 健診担当 |
看護局 |
| 看護科 |
局名 | 課名等 | 分掌事務 | |
事務局 | 医事管理課 | (1) 病院事業に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。 (2) 経営健全化の推進に関すること。 (3) 資金計画及び財政計画に関すること。 (4) 予算、決算及び財務諸帳簿に関すること。 (5) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。 (6) 医業外収入に関すること。 (7) 物品の購入、保管、修繕及び処分に関すること。 (8) 提携病院との連絡調整に関すること。 (9) 文書及び例規等に関すること。 (10) 公印の管理に関すること。 (11) 職員(給与、服務、福利厚生、その他人事)に関すること。 (12) 院内業務の情報化に関すること。 (13) 防災に関すること。 (14) 土地、建物及び諸施設の維持・管理及び保守に関すること。 (15) 病院自動車の管理に関すること。 (16) 病院の庶務に関すること。 (17) 医療事務に関すること。 (18) 患者の受付及び入退院に関すること。 (19) 医業収入の請求、調定及び徴収に関すること。 (20) 診療録及び諸記録の整理保管に関すること。 (21) 診療情報管理に関すること。 (22) 医療統計に関すること。 (23) 医療に係る各種申請及び届出に関すること。 (24) 諸証明に関すること。 (25) 医療連携に関すること。 (26) 医療等の相談に関すること。 (27) 診療内容等の周知・広報に関すること。 | |
医療局 |
| 診療各科 | (1) 診察及び検案に関すること。 (2) 処方せん、診断書及び診療に関する証明書等の発行に関すること。 (3) 総合精密身体検査並びに各種健康診断に関すること。 (4) 診療室等の管理に関すること。 (5) 看護師、助産師等の指導に関すること。 (6) 巡回診療に関すること。 (7) その他医療に関すること。 |
リハビリテーション科 | (1) 理学療法及び作業療法に関すること。 (2) 科の統計に関すること。 (3) 理学療法室及び作業療法室の管理に関すること。 (4) その他リハビリテーションに関すること。 | ||
臨床検査科 | (1) 化学、細菌及び病理検査並びに試験に関すること。 (2) 科の統計に関すること。 (3) 検査室の管理に関すること。 (4) その他検査に関すること。 | ||
放射線科 | (1) 放射線に関すること。 (2) 科の統計に関すること。 (3) 放射線室の管理に関すること。 (4) その他放射線に関すること。 | ||
薬剤科 | (1) 調剤及び製剤に関すること。 (2) 医療品の管理に関すること。 (3) 処方せんの整理保管に関すること。 (4) その他薬務に関すること。 | ||
栄養科 | (1) 患者の栄養相談及び指導に関すること。 (2) 患者給食の調理及び配下膳に関すること。 (3) 患者外給食の調理及び配下膳に関すること。 (4) 給食材料の発注、検収及び管理に関すること。 (5) 給食機器の整備及び保管に関すること。 (6) その他給食に関すること。 | ||
健診センター | 健診課 | 健診担当 | (1) 各種健康診断業務に関すること。 (2) 巡回診療業務に関すること。 (3) 健康診断及び巡回診療に関する記録及び諸記録の整理保管及び統計、処理に関すること。 (4) 健康診断及び巡回診療に関する使用料及び手数料等調定、請求及び徴収に関すること。 (5) 健康診断及び巡回診療に関する医療相談及び保健指導に関すること。 (6) その他健診業務に関すること。 |
看護局 |
| 看護科 | (1) 患者の看護及び助産並びに治療の介助に関すること。 (2) 看護及び助産並びに治療の介助に関する書類及び医療用器具の整備並びに保管に関すること。 (3) 病室及び看護師宿舎等の管理並びに秩序保持に関すること。 (4) 看護師、助産師等の教養に関すること。 (5) その他看護業務に関すること。 |
(職制)
第4条 病院に院長、副院長を、健診センターに健診センター長を、事務局に事務長を置く。
2 前項に定めるもののほか、病院に必要な職員を置くことができる。
(職名)
第4条の2 大月市職員定数条例(昭和29年大月市条例第4号)第2条第1号に定める病院職員の職名に関しては、大月市職員の職の設置に関する規則(平成19年大月市規則第7号)の定めるところによる。
(顧問)
第4条の3 病院の運営上必要に応じて顧問を置くことができる。
2 顧問は市長の諮問を受け院務に対し指導助言することができる。
(職務)
第5条 院長は、市長の命を受け、院務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 副院長は、院長を補佐し、院長事故あるときは、これを代理する。
3 健診センター長は、上司の命を受け、健診センターに属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 事務長は、上司の命を受け、管理部門に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに院内の総合調整を行う。
5 部長は、院長の命を受け、診療部門に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 総看護師長は、院長の命を受け、看護に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 薬局長、栄養士長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、臨床工学技士長、理学(作業)療法士長及び視能訓練士長は、担当業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
9 副総看護師長は、総看護師長の指揮を受けて所属職員を指揮監督し、業務を処理するとともに総看護師長に事故あるときは、その職務を代理する。
10 その他の職員は、上司の命を受け、その担当業務を処理する。
(リーダー及び主務責任者)
第5条の2 課長は、担当に主幹又は主査のうちから選任したリーダーを置き、リーダーのうちから主務責任者を置く。
2 リーダーは、上司の命を受け、担当事務を処理する。
3 主務責任者は、上司の命を受け、担当事務を処理するとともに、リーダー間の連絡調整等を行なう。
(職員の互助)
第6条 職員は分掌外事務であつても、その緩急に応じて互助し業務の円滑な運営を計らなければならない。
(院長の専決事項)
第6条の2 院長は、次の事項について専決することができる。
(1) 特に重要なものを除く業務の計画実施に関すること。
(2) 医師の当直に関すること。
(3) 医師の職務免除、及び休暇の付与に関すること。
(4) 医師の出張命令に関すること。
(事務長、課長の専決事項)
第6条の3 事務長、課長は、別表第1に定める事項について専決することができる。
2 事務長は、院務の効率化、能率化のため必要がある場合は、自己の権限の一部を指定する職員に委譲することができる。
(専決の制限)
第6条の4 前2条の専決事項であつても、重要若しくは異例に属し、先例となり、または紛議をかもすおそれがあると認められるものについては、市長の決裁を受けなければならない。
(代決)
第7条 院長が不在のときは、副院長がその事務を代決する。ただし、院長、副院長が不在のときは事務長がその事務を代決する。
2 事務長が不在のときは、事務長専決事項に限り課長がその事務を代決する。
3 前各項の規定により代決するときは「代」と明記するものとする。代決した事項については、ただちに当該事項の決定責任者に報告し、関係文書の後閲を受けなければならない。
(退職)
第8条 職員は退職しようとするときは、その1月前までに院長を経て市長に申し出るようにしなければならない。
(文書の分類)
第9条 すべての文書は、文書分類記号表(別表第2)により分類整理する。ただし軽易文書その他事務長において必要がないと認めるものはこの限りでない。
(当直)
第10条 当直は、宿直と日直の2種とする。
(当直の勤務割)
第11条 当直は、事務職員及び医療職員(医師、看護師、薬剤師)その他必要な職員により行なわなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 院長、事務長、総看護師長。ただし、必要により当直をさせることができる。
(2) 条件付採用期間中の職員。ただし、特に当直を命ぜられた者を除く。
(3) 臨時的任用の職員
(4) 休職中の職員及び疾病等による長期欠勤中の職員
(5) 前各号までに掲げるもののほか市長が特に認めるもの
(当直者の服務)
第12条 当直者は、勤務状況処理事項等当直中のすべての事件を当直日誌等に記入しなければならない。
2 当直者は、病院又はその附近で重大な事件が発生したときは、院長、事務長及び関係職員等に急報し、臨機応急の処理を講じなければならない。
(夜間の巡回)
第13条 事務宿直者は夜間3回以上巡回し、火災、盗難その他一般の警戒を厳にしなければならない。
(当直者の休息)
第14条 市長は特に必要があるときは、宿直者の翌日の勤務、又は午後の勤務を免除することができる。
2 診察券を受けている者が、診療を受けようとする場合はその都度当該診察券又は受診券を受付に提出しなければならない。
(入院手続)
第16条 病院に入院しようとする者は、入院申込書(兼誓約書)(様式第3号)を院長に提出しなければならない。
2 入院患者で優生保護法、若しくは病気の状態により手術を施行するものは、手術承諾書(様式第4号)を院長に提出しなければならない。
3 前各項の規定による入院手続きをしようとするときは、本人又は世帯主からこれをなさなければならない。ただし、本人又は世帯主においてこれをなすことができないときは親族又は保証人からなすことを妨げない。
(面会及び外出の許可)
第17条 入院患者に面会しようとする者は、第19条に定める時間中に主治医の許可を受けて面会しなければならない。
2 入院中の患者が外出しようとするときは、主治医の許可を受けなければならない。
(面会者)
第18条 面会者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 病院内では静しゆくを保ち面会は短時間にすること。
(2) その他病院の規定を守り、職員の指示に従うこと。
(面会時間)
第19条 入院患者に対する面会時間は、正午から午後7時までとする。
(往診)
第20条 通院至難な状況にある患者については、本人又は関係者の申出によつて院務に支障のない限り往診することができる。
(入院拒否)
第21条 院長は次の各号のいずれかに該当するときは、入院を拒否し、若しくは退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が収容定数に達したとき。
(2) 入院又は在院を不適当と認めたとき。
(3) 主治医の指示に従わないとき。
(協議)
第22条 市長は次の事項について院長の意見を聞いて行う。
(1) 職員の任免、給与、進退、賞罰、その他人事に関すること。
(2) 病院に関する諸規定の制度又は改廃に関すること。
(3) 設備の拡張変更及び改廃に関すること。
(4) その他必要な事項
(内規)
第23条 この規則に定めるもののほか院長は市長の決裁を経て病院の医療業務に関する内規を定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(大月市職員給与条例施行規則の一部改正)
2 大月市職員給与条例施行規則(昭和38年大月市規則第5号)の一部を次のように改正する。
別表の表中「婦長」を「総看護婦長」に改める。
(大月市職員職務分類規則の一部改正)
3 大月市職員職務分類規則(昭和40年大月市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表1の(エ)医療職給料表(2)の適用を受ける職員の格付基準表の表中「
1等級 | 技術吏員 | 職務の複雑困難および責任の度合からみて1等級の職務に相当すると認められる職務 |
」を「
1等級 | 薬局長 技師長 係長 | 院長の一般的指揮監督を受けて担当業務を掌理し所属職員を指揮監督する職務 |
| 職務の複雑困難および責任の度合からみて1等級の職務に相当すると認められる職務 |
」に改め、(オ)医療職給料表(3)の適用を受ける職員の格付基準表の表中「看護婦長」を「総看護婦長」に改め「
2等級 | 看護婦長 | 所属長の一般的指示を受けて看護に関する業務を行なう職務であつてとくに高度の専門的技術と経験を必要とする職務 |
」を「
2等級 | 看護婦長 | 総看護婦長の指揮監督を受けて担当業務を処理し所属職員を指揮監督する職務 |
看護婦 | 所属長の一般的指示を受けて看護に関する業務を行なう職務であつてとくに高度の専門的技術と経験を必要とする職務 |
」に改める。
(大月市職員職名に関する規則の一部改正)
4 大月市職員職名に関する規則(昭和40年大月市規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表1(3)市長、議会、教育委員会および監査委員の事務部局並びに水道企業の職員の表中「薬局長」の下に「総看護婦長」「技師長」を加える。
(大月市立市民病院条例施行規則の廃止)
5 大月市立市民病院条例施行規則(昭和37年大月市規則第7号)は廃止する。
附 則(昭和50年7月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大月市病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正)
2 大月市病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和44年大月市規則第11号)の一部を次のように改正する。
別表中「大月市立市民病院」を「大月市立中央病院」に、「昭和 年度山梨県大月市大月市民病院事業特別会計予算実施計画収益的収入及び支出」を「昭和 年度山梨県大月市病院事業会計予算実施計画収益的収入及び支出」に、「昭和 年度山梨県大月市大月市民病院事業特別会計資金計画」を「昭和 年度山梨県大月市病院事業会計資金計画」に、「昭和 年度山梨県大月市大月市民病院事業特別会計決算報告書」を「昭和 年度山梨県大月市病院事業決算報告書」に、「昭和 年度山梨県大月市大月市民病院事業特別会計損益計算書」を「昭和 年度山梨県大月市病院事業損益計算書」に、「昭和 年度山梨県大月市大月市民病院事業特別会計貸借対照表」を「昭和 年度山梨県大月市病院事業貸借対照表」に、「昭和 年度山梨県大月市大月市民病院事業特別会計剰余金計算書」を「昭和 年度山梨県大月市病院事業剰余金計算書」に、「昭和 年度山梨県大月市大月市民病院事業特別会計剰余金処分計算書」を「昭和 年度山梨県大月市病院事業剰余金処分計算書」に、「昭和 年度山梨県大月市大月市民病院事業特別会計事業報告書」を「昭和 年度山梨県大月市病院事業報告書」に、「昭和 年度山梨県大月市大月市民病院事業特別会計予算繰越計算書」を「昭和 年度山梨県大月市病院事業会計予算繰越計算書」に、「昭和 年度山梨県大月市大月市民病院事業特別会計継続費繰越計算書」を「昭和 年度山梨県大月市病院事業会計継続費繰越計算書」に、「昭和 年度山梨県大月市大月市民病院事業特別会計継続費精算報告書」を「昭和 年度山梨県大月市病院事業会計継続費精算報告書」に、「山梨県大月市大月市民病院事業試算表」を「山梨県大月市病院事業試算表」に改める。
(大月市立市民病院看護婦准看護婦修学資金貸与条例施行規則の一部改正)
3 大月市立市民病院看護婦准看護婦修学資金貸与条例施行規則(昭和50年大月市規則第7号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
大月市立中央病院看護婦准看護婦修学資金貸与条例施行規則
第1条中「大月市病院看護婦准看護婦修学資金貸与条例」を「大月市立中央病院看護婦准看護婦修学資金貸与条例」に改める。
第1号様式中「大月市病院看護婦准看護婦修学資金」を「大月市立中央病院看護婦准看護婦修学資金」に、「大月市病院看護婦准看護婦資金貸与条例」を「大月市立中央病院看護婦准看護婦修学資金貸与条例」に改める。
(大月市公印規則の一部改正)
4 大月市公印規則(昭和38年大月市規則第6号)の一部を次のように改正する。
別表中「市民病院印」を「市立中央病院印」に、「市民病院名をもつてする文書」を「市立中央病院名をもつてする文書」に、
ひな形中「
18 |
|
」を「
18 |
|
」に「
20 |
|
」を「
20 |
|
」に、「
21 |
|
」を「
21 |
|
」に改める。
(大月市職員勤務評定実施規程の一部改正)
5 大月市職員勤務評定実施規程(昭和42年大月市訓令第3号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「市民病院」を「市立中央病院」に改める。
(大月市職員職務分類規則の一部改正)
6 大月市職員職務分類規則(昭和40年大月市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表2中「市立病院事務長」を「市立中央病院事務長」に、「市立病院事務長補佐」を「市立中央病院事務長補佐」に、「市立病院事務局係長」を「市立中央病院事務局係長」に改める。
(大月市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の一部改正)
7 大月市職員の特殊勤務手当支給に関する規則(昭和45年大月市規則第19号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「市民病院」を「市立中央病院」に改める。
附 則(昭和54年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年5月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年7月5日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月24日規則第28号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月29日規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月28日規則第18号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月29日規則第25号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年12月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月27日規則第19号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月9日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月13日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市立中央病院管理規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月24日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条の3関係)
区分 | 決定区分 | ||
事務長 | 課長 | ||
事務引継 | 課長の事務引継 | 所属職員の事務引継 | |
文書等の処理 | (1) 特に重要な申請、届出、照会、経由、連絡、通知、回答、報告、その他これに類するもの (2) 特に重要な証明及び閲覧 | (1) 申請、届出、照会、経由、連絡、通知、回答、報告、その他これに類するもの (2) 証明及び閲覧 | |
法制 | (1) 特に重要な通達 (2) 特に重要な投書、陳情、不服申立の処理 | (1) 重要な通達 (2) 投書、陳情、不服申立の処理 | |
服務 | (1) 医師を除く職員の職務免除及び休暇の承認に関すること。(右欄(1)を除く。) (2) 医師を除く職員の超過勤務命令(右欄(2)を除く。) (3) 医師を除く職員の出張命令に関すること。(右欄(3)を除く。) (4) 医師を除く職員の当直に関すること。 (5) 医師を除く職員の事務分掌(右欄(5)を除く。) | (1) 所属職員の年次休暇、疾病休暇その他の休暇を承認すること。(産前産後の休暇、無給休暇、育児休業を除く。) (2) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。 (3) 所属職員の出張命令及びその復命に関すること。 (4) 所属職員の職員研修に関すること。 (5) 所属職員の事務分掌に関すること。 | |
給与 | 定例支給の報酬、賃金の支給 |
| |
使用料、手数料等の減免 | 基準の定めがないもののうち、特に異例なもの(右欄事項を除く。) | 基準の定めのないもの | |
渉外 | 関係団体との連絡と指導育成 | 関係者の招致 | |
支出負担行為伺 | 工事施工の決定 | 100万円以上200万円未満 | 100万円未満 |
物品の購入又は修理の決定 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | |
土地の買収又は補償の決定 | 100万円以上200万円未満 | 100万円未満 | |
食糧費 | 15万円以上20万円未満 | 15万円未満 | |
その他の支出負担行為伺 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | |
財産の賃貸借(年額又は総額) | 30万円以上100万円未満 | 30万円未満 | |
財産の処分(不用品を含む) | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | |
寄付採納(負担付でないもの) | 200万円以下 | 100万円以下 | |
支払命令 | 一般 | 金額を問わない。 | |
資金前渡、概算払、前払金 | 金額を問わない。 | ||
収入の調定及び、収入命令(定例的なものに限る) | 金額を問わない。 | ||
戻入及び還付命令 | 特に重要なもの | 金額を問わない。 | |
振替等の命令 | 特に重要なもの | 金額を問わない。 | |
予算の流用 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | |
別表第2(第9条関係)
文書分類記号表
担当等の名称 | 分類記号 | 担当等の名称 | 分類記号 |
総務担当 | 大医 01 | 健診担当 | 大医 05 |
経営企画担当 | 大医 02 | 栄養科 | 大医 06 |
医事担当 | 大医 03 | 医療局 | 大医 07 |
医療連携担当 | 大医 04 | ||









