○大月市職員給与条例施行規則
昭和38年7月1日
規則第5号
(目的)
第1条 大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(給与の差引支給の禁止)
第2条 職員の給与は、法律または条例(これらの委任に基づく政令または規則を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。
(給与の直接支給)
第3条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか直接その職員に支給しなければならない。
(死亡した職員の給与の支給)
第4条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主として、その収入によつて生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 条例第17条の規則で定める数は、当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の大月市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大月市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる数を乗じたものとする。
(1) 育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けて当該育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)をいう。以下同じ。) 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を7からその者の1週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。) 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を7からその者の1週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数
(3) 勤務時間条例第2条第5項に規定する職員 勤務時間条例第2条第5項の規定により定められたその者の1週間当たりの平均勤務時間を5で除して得た数
(給与の減額)
第6条 条例第4条の2の規定によつて給与を減額する場合においては給与の減額の基礎となる勤務しない時間数はその月の全時間数によつて計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし30分未満のときは切り捨てるものとする。
2 条例第4条の2の規定により減額すべき給与額は、その給与期間以後に支給すべき給料から順次差し引くものとする。ただし退職、休職、無給休暇その他の事由により減額すべき給与額がその給料から差し引くことができないときは、直ちに返納させなければならない。
第7条 扶養手当、特殊勤務手当、管理職手当、住居手当及び初任給調整手当は職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。
(1) 条例第4条の2の規定によつて給料を減額された場合
(2) 法第29条第1項の規定によつて減給処分を受けた場合
第7条の2 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。
(給料の支給)
第8条 条例第7条の規定による職員の給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支給日とする。
第8条の2 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であつても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によつてその際に支給するものとする。
第9条 職員が月の中途においてその所属する任命権者を異にして異動したときは、その月の給料は日割計算により発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し発令の当日以降の分をその者が新たに所属することになつた任命権者において支給するものとする。
第10条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(扶養手当の支給)
第11条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて給料の支給日に支給する。
(扶養親族の届出および認定)
第12条 条例第11条第1項に規定する届出は、市長が定める様式の扶養親族届によるものとする。
3 条例第10条第2項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合にはその職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(扶養手当支給台帳)
第13条 扶養手当支給事務の主管者は扶養手当支給台帳を作成し、必要事項を記入し、これを保管しなければならない。
(休日勤務手当の支給される日)
第13条の2 条例第15条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第4条の2に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超過勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
2 条例第15条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。
(宿日直手当の額)
第14条 条例第15条の2第1項の規則で定める額は、大月市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大月市規則第13号。以下「勤務時間規則」という。)第7条第1項第1号に掲げる勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、この額に100分の50を乗じて得た額とする。
2 条例第15条の2第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 条例第15条の2第2項の常直的な宿日直勤務は、勤務時間規則第7条第1項第2号に掲げる勤務とし、宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万2,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万500円とする。
4 勤務時間規則第7条第2項に規定する勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。
(勤務回数の特例)
第14条の2 前条第2項に定める日に退庁時から引き続き宿直勤務を命ぜられた場合には、その勤務は1回の勤務とする。
(旅行中の時間外勤務)
第15条 公務により旅行中の職員は、その期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。又旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを所属長があらかじめ指定して命令した場合において現に勤務し、かつ勤務時間につき明確に証明できるものについて時間外勤務手当を支給する。ただし、大月市職員の旅費に関する条例(昭和29年大月市条例第11号)第20条に規定する出張の場合はこの限りでない。
(超過勤務手当、休日給および夜勤手当の勤務時間の計算)
第16条 超過勤務手当、休日給および夜勤手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間(手当のうち、支給割合を異にする部分があるときはその異にする部分毎に各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、これを切り捨てる。
(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 休日が属する週(条例第4条の2に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週をいう。以下「当該週」という。)において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(職員勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては次に定める時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間(条例第14条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した勤務時間
ロ 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の勤務時間が38時間45分を超える場合については、38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の勤務時間が38時間45分に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号ロに該当する時間を加えた時間に相当する時間とする。
(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に定める時間(前号に該当する時間を除く)
イ 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
ロ 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
4 条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(超過勤務手当の支給方法の特例)
第16条の3 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された超過勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該超過勤務代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する給与条例第18条の規定の適用については、同条中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により超過勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
(超過勤務命令)
第17条 職員は正規の勤務時間をこえて勤務するとき、勤務時間条例第10条第1項に規定する休日に勤務するとき、および正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するときは超過勤務命令カードに所要事項を記入(勤務時間条例第10条第1項に規定する休日勤務、正規の勤務時間として午後10時より翌日の午前5時までの間に勤務するときにあつては朱書)し所属長および任命権者に提出し、命令を受けなければならない。
(管理職手当の支給)
第18条 管理職手当は、別表第1に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる支給額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を支給する。ただし、平成25年4月1日から令和6年3月31日までの間、当該支給額から当該額に100分の10を乗じた額を減じて得た額を支給する。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、勤務しないことにつき条例第4条の2の規定による承認があつた場合を除く。)は、管理職手当は支給しないものとする。
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
4 管理職手当の支給方法については、給料の支給の例による。
(災害派遣手当の支給額及び支給方法)
第19条 条例第12条の2第2項の規則で定める額は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 災害派遣手当は、月の1日から末日までを1つの計算期間とし、当該1つの計算期間の分について、その月の翌月の給料の支給定日に支給する。
3 市長は、派遣職員の滞在した期間が短期間である場合その他特別の事情により、その必要を認めたときは、前項の支給方法を変更することができる。
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年3月29日から適用する。ただし、第14条の規定は、昭和38年7月1日から施行する。
(暫定手当の額)
2 大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年大月市条例第44号)附則第14項の暫定手当の月額は次の各号に掲げる額とする。
(1) その職員に適用される給料表の職務の等級の号給を受けている者にあつては、その号給に対応する附則別表第1の暫定手当定額表(以下「定額表」という。)に掲げる額に昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間においては3分の1、昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間においては3分の2、昭和39年10月1日以降においては3分の3を乗じて得た額とする。
(2) その職員に適用される給料表の職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けている者にあつては、その職務の等級の最高の号給に対応する定額表に掲げる額に当該額と当該号給の直近下位の号給に対応する同表に掲げる額との差額に大月市職員給与条例第6条第8項の規定により昇給したものとして当該給料月額に達するまでに要する回数を乗じて得た額を加算した額。ただし、この額に昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間においては3分の1、昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間においては3分の2、昭和39年10月1日以降においては3分の3を乗じて得た額とする。
(暫定手当の支給日)
3 暫定手当の支給日は、給料の支給日とする。
4 この規則の適用に際し、現に実施中の例規または取扱でこの規則の趣旨に反しないものは、当分の間職員給与の基準とすることができる。
別表第1(第18条関係)
組織 | 職 | 支給額 |
市長の事務部局 | 部長 | 66,400円 |
課長・会計管理者 | 51,900円 | |
議会事務局 | 局長 | 51,900円 |
教育委員会 | 教育次長 | 66,400円 |
課長 | 51,900円 | |
短期大学 | 学長 | 85,500円 |
部長 | 41,100円 | |
館長 | ||
事務局長 | 51,900円 | |
消防本部及び消防署 | 消防長 | 66,400円 |
課長 | 51,900円 | |
消防署長 | 51,900円 |
別表第2
施設の利用区分 滞在期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
附則別表
暫定手当定額表
イ 行政職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 1,000 | 770 | 580 | 480 | 330 |
2 | 1,060 | 810 | 630 | 510 | 340 |
3 | 1,170 | 860 | 670 | 550 | 360 |
4 | 1,220 | 960 | 770 | 580 | 380 |
5 | 1,280 | 1,000 | 810 | 630 | 400 |
6 | 1,340 | 1,060 | 860 | 670 | 420 |
7 | 1,410 | 1,170 | 960 | 770 | 450 |
8 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 810 | 480 |
9 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 860 | 510 |
10 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 950 | 550 |
11 | 1,710 | 1,350 | 1,180 | 980 | 580 |
12 | 1,770 | 1,390 | 1,210 | 1,010 | 620 |
13 | 1,830 | 1,430 | 1,240 | 1,070 | 650 |
14 | 1,880 | 1,460 | 1,270 | 1,100 | 710 |
15 | 1,920 | 1,480 | 1,290 | 1,120 | 730 |
16 | 1,960 | 1,510 | 1,310 |
| 760 |
17 | 1,980 | 1,540 |
|
| 780 |
18 | 2,010 |
|
|
|
|
ロ 行政職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 円 | 円 | 円 |
1 | 480 | 340 | 300 |
2 | 510 | 360 | 310 |
3 | 550 | 380 | 320 |
4 | 590 | 400 | 330 |
5 | 630 | 420 | 340 |
6 | 660 | 450 | 360 |
7 | 700 | 480 | 380 |
8 | 740 | 510 | 400 |
9 | 800 | 550 | 420 |
10 | 830 | 580 | 450 |
11 | 860 | 610 | 470 |
12 | 910 | 640 | 490 |
13 | 930 | 660 | 510 |
14 | 950 | 680 | 540 |
15 | 990 | 710 | 560 |
16 | 1,020 | 750 | 580 |
17 | 1,040 | 780 | 610 |
18 | 1,090 | 800 | 630 |
19 | 1,110 | 840 | 650 |
20 | 1,130 | 860 | 670 |
21 | 1,140 | 890 | 690 |
22 | 1,160 | 930 | 720 |
23 | 1,180 | 950 | 770 |
24 | 1,190 | 970 | 790 |
25 | 1,210 | 1,000 | 810 |
26 |
| 1,020 | 850 |
27 |
|
| 870 |
28 |
|
| 890 |
29 |
|
| 930 |
30 |
|
| 940 |
ハ 教育職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 1,460 | 960 | 850 | 510 | 400 |
2 | 1,540 | 1,090 | 900 | 560 | 420 |
3 | 1,610 | 1,160 | 960 | 600 | 450 |
4 | 1,690 | 1,230 | 1,090 | 650 | 480 |
5 | 1,760 | 1,380 | 1,160 | 700 | 510 |
6 | 1,840 | 1,460 | 1,230 | 740 | 560 |
7 | 1,910 | 1,540 | 1,370 | 850 | 600 |
8 | 1,990 | 1,610 | 1,430 | 900 | 650 |
9 | 2,060 | 1,690 | 1,490 | 950 | 700 |
10 | 2,140 | 1,760 | 1,550 | 1,050 | 790 |
11 | 2,210 | 1,820 | 1,610 | 1,100 | 850 |
12 | 2,290 | 1,880 | 1,670 | 1,160 | 900 |
13 | 2,380 | 1,940 | 1,730 | 1,260 | 1,000 |
14 | 2,480 | 2,000 | 1,790 | 1,310 | 1,040 |
15 | 2,550 | 2,060 | 1,850 | 1,360 | 1,080 |
16 | 2,630 | 2,110 | 1,910 | 1,410 | 1,170 |
17 | 2,710 | 2,160 | 1,970 | 1,460 | 1,210 |
18 | 2,780 | 2,200 | 2,030 | 1,510 | 1,250 |
19 | 2,850 | 2,240 | 2,070 | 1,550 | 1,300 |
20 | 2,920 | 2,290 | 2,120 | 1,590 | 1,340 |
21 | 2,990 | 2,340 | 2,160 | 1,630 | 1,370 |
22 | 3,050 | 2,380 | 2,190 | 1,670 | 1,410 |
23 | 3,100 |
| 2,230 | 1,710 | 1,450 |
24 |
|
| 2,270 | 1,740 | 1,480 |
25 |
|
| 2,310 | 1,770 | 1,510 |
26 |
|
|
|
| 1,530 |
ニ 削除
ホ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 1,840 | 1,310 | 900 | 560 |
2 | 1,910 | 1,380 | 1,030 | 600 |
3 | 1,990 | 1,460 | 1,090 | 650 |
4 | 2,060 | 1,540 | 1,160 | 700 |
5 | 2,140 | 1,610 | 1,310 | 790 |
6 | 2,210 | 1,690 | 1,380 | 850 |
7 | 2,290 | 1,760 | 1,460 | 900 |
8 | 2,380 | 1,840 | 1,540 | 1,030 |
9 | 2,480 | 1,910 | 1,610 | 1,090 |
10 | 2,570 | 1,990 | 1,690 | 1,160 |
11 | 2,650 | 2,060 | 1,750 | 1,310 |
12 | 2,720 | 2,120 | 1,810 | 1,370 |
13 | 2,770 | 2,180 | 1,860 | 1,430 |
14 | 2,830 | 2,220 | 1,910 | 1,490 |
15 | 2,880 | 2,280 | 1,960 | 1,550 |
16 | 2,920 | 2,330 | 2,010 | 1,610 |
17 |
| 2,380 | 2,060 | 1,670 |
18 |
| 2,430 | 2,110 | 1,730 |
19 |
| 2,480 | 2,150 | 1,770 |
20 |
|
| 2,180 | 1,820 |
21 |
|
| 2,220 | 1,860 |
22 |
|
|
| 1,890 |
23 |
|
|
| 1,920 |
ヘ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 670 | 480 | 400 | 340 |
2 | 770 | 510 | 420 | 360 |
3 | 810 | 550 | 450 | 380 |
4 | 860 | 580 | 480 | 400 |
5 | 960 | 630 | 510 | 420 |
6 | 1,000 | 670 | 550 | 450 |
7 | 1,060 | 770 | 580 | 480 |
8 | 1,170 | 810 | 630 | 510 |
9 | 1,220 | 860 | 670 | 540 |
10 | 1,280 | 960 | 770 | 570 |
11 | 1,330 | 1,000 | 810 | 590 |
12 | 1,380 | 1,060 | 860 | 610 |
13 | 1,420 | 1,140 | 950 | 630 |
14 | 1,460 | 1,180 | 980 |
|
15 | 1,500 | 1,210 | 1,010 |
|
16 | 1,550 | 1,240 | 1,070 |
|
17 | 1,590 | 1,270 | 1,100 |
|
18 | 1,630 | 1,300 | 1,130 |
|
19 |
| 1,330 | 1,160 |
|
20 |
| 1,370 | 1,180 |
|
21 |
| 1,400 |
|
|
22 |
| 1,430 |
|
|
ト 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 円 | 円 | 円 |
1 | 680 | 470 | 370 |
2 | 780 | 490 | 390 |
3 | 820 | 530 | 410 |
4 | 870 | 570 | 440 |
5 | 970 | 600 | 470 |
6 | 1,010 | 640 | 490 |
7 | 1,060 | 680 | 530 |
8 | 1,150 | 780 | 570 |
9 | 1,190 | 820 | 600 |
10 | 1,230 | 870 | 640 |
11 | 1,260 | 950 | 670 |
12 | 1,290 | 980 | 740 |
13 | 1,320 | 1,000 | 770 |
14 | 1,350 | 1,040 | 790 |
15 | 1,380 | 1,060 | 830 |
16 | 1,410 | 1,080 | 860 |
17 | 1,440 | 1,100 | 880 |
18 | 1,460 | 1,110 |
|
19 | 1,490 |
|
|
20 | 1,510 |
|
|
21 | 1,530 |
|
|
附則(昭和40年6月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年3月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月3日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和42年4月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、第12条に係る改正については、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年2月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(暫定手当の定額表)
2 大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和43年大月市条例第1号)附則第7項の規定による市長が定める額は附則別表の暫定手当定額表(以下「定額表」という。)に掲げる額とする。
(最高号給をこえる職員の取扱い)
3 その職員に適用される給料表の職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けている者に支給する暫定手当の定額は、その職務の等級の最高の号給に対応する定額表に掲げる額に、当該額と当該号給の直近下位の号給に対応する同表に掲げる額との差額に初任給、昇格、及び昇給等の基準に関する規則(昭和40年大月市規則第15号)第17条の規定により昇給したものとして、当該給料月額に達するまでに要する回数を乗じて得た額を加えた額とする。
(支給日及び支給方法)
4 暫定手当の支給日及び支給方法は、給料の支給の例による。
(暫定手当が支給される間の経過措置)
5 職員に、暫定手当が支給される間、改正後の大月市職員給与条例施行規則第5条(見出しを含む。)中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及び暫定手当の月額」と、「給料額」とあるのは「給料及び暫定手当の額」と、第6条第3項中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当」と、第9条中「月の給料」とあるのは「月の給料及び暫定手当」と、第10条中「月の給料」とあるのは、「月の給料及び暫定手当」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
附則別表
行政職給料表暫定手当定額表
ア 行政職給料表(1)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | ― | ― | ― | 580 | 480 | 330 |
2 | 1,340 | 1,060 | 810 | 630 | 510 | 340 |
3 | 1,410 | 1,170 | 860 | 670 | 550 | 360 |
4 | 1,470 | 1,220 | 960 | 770 | 580 | 380 |
5 | 1,550 | 1,280 | 1,000 | 810 | 630 | 400 |
6 | 1,630 | 1,340 | 1,060 | 860 | 670 | 420 |
7 | 1,710 | 1,410 | 1,170 | 960 | 770 | 450 |
8 | 1,780 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 810 | 480 |
9 | 1,850 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 860 | 510 |
10 | 1,920 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 950 | 550 |
11 | 1,980 | 1,710 | 1,350 | 1,180 | 980 | 580 |
12 | 2,040 | 1,770 | 1,390 | 1,210 | 1,010 | 620 |
13 | 2,100 | 1,830 | 1,430 | 1,240 | 1,070 | 650 |
14 | 2,150 | 1,880 | 1,460 | 1,270 | 1,100 | 710 |
15 | 2,190 | 1,920 | 1,480 | 1,290 | 1,120 | 730 |
16 | 2,230 | 1,960 | 1,510 | 1,310 | 1,140 | 760 |
17 | 2,270 | 1,980 | 1,540 | 1,330 | 1,160 | 780 |
18 |
| 2,010 | 1,570 | 1,350 |
|
|
19 |
| 2,040 | 1,600 | 1,370 |
|
|
20 |
|
| 1,630 | 1,390 |
|
|
イ 行政職給料表(2)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 590 | 480 | 340 | 300 |
2 | 630 | 510 | 360 | 310 |
3 | 660 | 550 | 380 | 320 |
4 | 700 | 590 | 400 | 330 |
5 | 740 | 630 | 420 | 340 |
6 | 810 | 660 | 450 | 360 |
7 | 850 | 700 | 480 | 380 |
8 | 890 | 740 | 510 | 400 |
9 | 970 | 800 | 550 | 420 |
10 | 1,000 | 830 | 580 | 450 |
11 | 1,030 | 860 | 610 | 470 |
12 | 1,090 | 910 | 640 | 490 |
13 | 1,110 | 930 | 660 | 510 |
14 | 1,130 | 950 | 680 | 540 |
15 | 1,170 | 990 | 710 | 560 |
16 | 1,200 | 1,020 | 750 | 580 |
17 | 1,220 | 1,040 | 780 | 610 |
18 | 1,250 | 1,090 | 800 | 630 |
19 | 1,270 | 1,110 | 840 | 650 |
20 | 1,290 | 1,130 | 860 | 670 |
21 | 1,300 | 1,140 | 890 | 690 |
22 | 1,310 | 1,160 | 930 | 720 |
23 | 1,320 | 1,180 | 950 | 770 |
24 | 1,340 | 1,190 | 970 | 790 |
25 | 1,350 | 1,210 | 1,000 | 810 |
26 |
|
| 1,020 | 850 |
27 |
|
|
| 870 |
28 |
|
|
| 890 |
29 |
|
|
| 930 |
30 |
|
|
| 940 |
教育職給料表暫定手当定額表
ア 教育職給料表(1)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | ― | ― | 850 | 510 | 400 |
2 | 1,540 | 1,090 | 900 | 560 | 420 |
3 | 1,610 | 1,160 | 960 | 600 | 450 |
4 | 1,690 | 1,230 | 1,090 | 650 | 480 |
5 | 1,760 | 1,380 | 1,160 | 700 | 510 |
6 | 1,840 | 1,460 | 1,230 | 740 | 560 |
7 | 1,910 | 1,540 | 1,370 | 850 | 600 |
8 | 1,990 | 1,610 | 1,430 | 900 | 650 |
9 | 2,060 | 1,690 | 1,490 | 950 | 700 |
10 | 2,140 | 1,760 | 1,550 | 1,050 | 790 |
11 | 2,210 | 1,820 | 1,610 | 1,100 | 850 |
12 | 2,290 | 1,880 | 1,670 | 1,160 | 900 |
13 | 2,380 | 1,940 | 1,730 | 1,260 | 1,000 |
14 | 2,480 | 2,000 | 1,790 | 1,310 | 1,040 |
15 | 2,550 | 2,060 | 1,850 | 1,360 | 1,080 |
16 | 2,630 | 2,110 | 1,910 | 1,410 | 1,170 |
17 | 2,710 | 2,160 | 1,970 | 1,460 | 1,210 |
18 | 2,780 | 2,200 | 2,030 | 1,510 | 1,250 |
19 | 2,850 | 2,240 | 2,070 | 1,550 | 1,300 |
20 | 2,920 | 2,290 | 2,120 | 1,590 | 1,340 |
21 | 2,990 | 2,340 | 2,160 | 1,630 | 1,370 |
22 | 3,050 | 2,380 | 2,190 | 1,670 | 1,410 |
23 | 3,100 | 2,420 | 2,230 | 1,710 | 1,450 |
24 | 3,150 | 2,460 | 2,270 | 1,740 | 1,480 |
25 | 3,200 | 2,500 | 2,310 | 1,770 | 1,510 |
26 |
| 2,540 | 2,350 | 1,800 | 1,530 |
27 |
| 2,580 | 2,390 | 1,830 | 1,550 |
28 |
| 2,620 |
|
|
|
イ 教育職給料表(2)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 円 | 円 | 円 |
1 | ― | 480 | 360 |
2 | 1,320 | 510 | 380 |
3 | 1,380 | 560 | 400 |
4 | 1,430 | 600 | 420 |
5 | 1,490 | 650 | 450 |
6 | 1,540 | 700 | 480 |
7 | 1,620 | 740 | 510 |
8 | 1,690 | 840 | 560 |
9 | 1,760 | 890 | 600 |
10 | 1,830 | 930 | 650 |
11 | 1,900 | 1,030 | 700 |
12 | 1,970 | 1,070 | 740 |
13 | 2,040 | 1,120 | 840 |
14 | 2,110 | 1,220 | 890 |
15 | 2,180 | 1,260 | 930 |
16 | 2,250 | 1,320 | 1,030 |
17 | 2,310 | 1,380 | 1,070 |
18 | 2,360 | 1,430 | 1,110 |
19 | 2,400 | 1,490 | 1,180 |
20 | 2,440 | 1,540 | 1,210 |
21 | 2,480 | 1,620 | 1,240 |
22 | 2,510 | 1,690 | 1,270 |
23 | 2,540 | 1,750 | 1,300 |
24 | 2,570 | 1,800 | 1,330 |
25 | 2,600 | 1,860 | 1,360 |
26 | 2,630 | 1,910 | 1,380 |
27 |
| 1,970 | 1,400 |
28 |
| 2,020 | 1,420 |
29 |
| 2,060 | 1,440 |
30 |
| 2,100 | 1,460 |
31 |
| 2,140 | 1,480 |
32 |
| 2,180 | 1,500 |
33 |
| 2,220 | 1,520 |
34 |
| 2,250 | 1,540 |
35 |
| 2,280 | 1,560 |
36 |
| 2,310 | 1,580 |
37 |
| 2,340 |
|
38 |
| 2,370 |
|
39 |
| 2,400 |
|
医療職給料表暫定手当定額表
ア 医療職給料表(1)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 1,840 | 1,310 | ― | 560 |
2 | 1,910 | 1,380 | 1,030 | 600 |
3 | 1,990 | 1,460 | 1,090 | 650 |
4 | 2,060 | 1,540 | 1,160 | 700 |
5 | 2,140 | 1,610 | 1,310 | 790 |
6 | 2,210 | 1,690 | 1,380 | 850 |
7 | 2,290 | 1,760 | 1,460 | 900 |
8 | 2,380 | 1,840 | 1,540 | 1,030 |
9 | 2,480 | 1,910 | 1,610 | 1,090 |
10 | 2,570 | 1,990 | 1,690 | 1,160 |
11 | 2,650 | 2,060 | 1,750 | 1,310 |
12 | 2,720 | 2,120 | 1,810 | 1,370 |
13 | 2,770 | 2,180 | 1,860 | 1,430 |
14 | 2,830 | 2,220 | 1,910 | 1,490 |
15 | 2,880 | 2,280 | 1,960 | 1,550 |
16 | 2,920 | 2,330 | 2,010 | 1,610 |
17 | 2,960 | 2,380 | 2,060 | 1,670 |
18 | 3,000 | 2,430 | 2,110 | 1,730 |
19 | 3,040 | 2,480 | 2,150 | 1,770 |
20 |
| 2,530 | 2,180 | 1,820 |
21 |
| 2,580 | 2,220 | 1,860 |
22 |
| 2,630 | 2,260 | 1,890 |
23 |
|
| 2,300 | 1,920 |
イ 医療職給料表(2)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 670 | 480 | 400 | 340 |
2 | 770 | 510 | 420 | 360 |
3 | 810 | 550 | 450 | 380 |
4 | 860 | 580 | 480 | 400 |
5 | 960 | 630 | 510 | 420 |
6 | 1,000 | 670 | 550 | 450 |
7 | 1,060 | 770 | 580 | 480 |
8 | 1,170 | 810 | 630 | 510 |
9 | 1,220 | 860 | 670 | 540 |
10 | 1,280 | 960 | 770 | 570 |
11 | 1,330 | 1,000 | 810 | 590 |
12 | 1,380 | 1,060 | 860 | 610 |
13 | 1,420 | 1,140 | 950 | 630 |
14 | 1,460 | 1,180 | 980 |
|
15 | 1,500 | 1,210 | 1,010 |
|
16 | 1,550 | 1,240 | 1,070 |
|
17 | 1,590 | 1,270 | 1,100 |
|
18 | 1,630 | 1,300 | 1,130 |
|
19 | 1,670 | 1,330 | 1,160 |
|
20 | 1,710 | 1,370 | 1,180 |
|
21 | 1,750 | 1,400 |
|
|
22 |
| 1,430 |
|
|
ウ 医療職給料表(3)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 円 | 円 | 円 |
1 | 680 | 440 | 370 |
2 | 780 | 470 | 390 |
3 | 820 | 490 | 410 |
4 | 870 | 530 | 440 |
5 | 970 | 570 | 470 |
6 | 1,010 | 600 | 490 |
7 | 1,060 | 640 | 530 |
8 | 1,150 | 680 | 570 |
9 | 1,190 | 780 | 600 |
10 | 1,230 | 820 | 640 |
11 | 1,260 | 870 | 670 |
12 | 1,290 | 950 | 740 |
13 | 1,320 | 980 | 770 |
14 | 1,350 | 1,000 | 790 |
15 | 1,380 | 1,040 | 830 |
16 | 1,410 | 1,060 | 860 |
17 | 1,440 | 1,080 | 880 |
18 | 1,460 | 1,100 | 900 |
19 | 1,490 | 1,110 | 920 |
20 | 1,510 | 1,120 | 940 |
21 | 1,530 | 1,130 | 960 |
22 | 1,550 | 1,140 | 980 |
23 | 1,570 | 1,150 |
|
24 |
| 1,160 |
|
25 |
| 1,170 |
|
消防職給料表暫定手当定額表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | ― | ― | 670 | 550 | 380 | ― |
2 | 1,220 | 960 | 770 | 580 | 400 | ― |
3 | 1,280 | 1,000 | 810 | 630 | 420 | 340 |
4 | 1,340 | 1,060 | 860 | 670 | 450 | 360 |
5 | 1,410 | 1,170 | 960 | 770 | 480 | 380 |
6 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 810 | 510 | 400 |
7 | 1,550 | 1,280 | 1,060 | 860 | 550 | 420 |
8 | 1,630 | 1,340 | 1,170 | 960 | 580 | 450 |
9 | 1,710 | 1,400 | 1,210 | 1,000 | 630 | 480 |
10 | 1,770 | 1,440 | 1,250 | 1,050 | 670 | 510 |
11 | 1,830 | 1,480 | 1,290 | 1,120 | 770 | 550 |
12 | 1,880 | 1,530 | 1,320 | 1,150 | 800 | 580 |
13 | 1,920 | 1,570 | 1,360 | 1,180 | 840 | 630 |
14 | 1,960 | 1,610 | 1,400 | 1,210 | 910 | 670 |
15 | 1,980 | 1,640 | 1,430 | 1,240 | 940 | 750 |
16 | 2,010 | 1,670 | 1,460 | 1,270 | 970 | 780 |
17 | 2,040 | 1,700 | 1,490 | 1,300 | 1,030 | 800 |
18 | 2,070 | 1,730 | 1,520 | 1,330 | 1,070 | 850 |
19 | 2,100 | 1,760 | 1,550 | 1,360 | 1,090 | 880 |
20 | 2,130 |
| 1,580 |
| 1,120 | 900 |
21 | 2,160 |
|
|
| 1,150 | 950 |
22 |
|
|
|
| 1,170 | 970 |
附則(昭和44年7月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和45年2月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年3月9日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
(経過規定)
2 扶養親族届、扶養親族簿は、当分の間従来の様式によることができる。
附則(昭和45年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。ただし別表の改正は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年9月2日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和46年1月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年3月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年10月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和48年3月22日規則第1号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和50年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年4月17日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年10月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和51年2月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和52年12月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月18日から適用する。
附則(昭和53年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第14条の規定は、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年12月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月2日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月22日規則第28号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和55年12月22日規則第34号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
附則(昭和56年3月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月22日規則第15号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和56年7月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和56年9月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月3日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月15日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和57年12月20日規則第33号)
この規則は、昭和58年1月4日から施行する。
附則(昭和59年4月28日規則第15号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和59年9月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年4月30日規則第21号)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和61年5月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月24日規則第37号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年4月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年3月27日から適用する。
附則(昭和63年6月25日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月17日から施行する。
(経過措置)
2 大月市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年大月市条例第6号。以下「改正条例」という。)による改正前の大月市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和29年大月市条例第6号)附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、それぞれ改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第5条第2号、大月市職員給与条例施行規則第13条の2第1項、大月市職員の給料の半減に関する規則第3条及び期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附則(平成元年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月28日規則第23号)
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成元年9月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大月市職員給与条例施行規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日より適用する。
附則(平成2年12月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大月市職員給与条例施行規則の規定は、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成3年3月25日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第3項の改正規定、第14条の改正規定、第14条の次に次の1条を加える改正規定及び別表の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大月市職員給与条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月1日規則第16号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月24日規則第18号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日規則第28号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第20号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第31号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第29号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第17号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第27号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日規則第15号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月9日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年11月25日規則第33号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月21日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(寒冷地手当支給規則の廃止)
2 寒冷地手当支給規則(昭和55年大月市規則第34号)は、廃止する。
附則(平成18年3月27日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第31号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月19日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号)第9条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の大月市職員給与条例施行規則(以下「新規則」という。)第18条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に大月市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大月市条例第31号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当職員(同日において占めていたこの規則による改正前の大月市職員給与条例施行規則第18条に規定する別表第1に掲げる職に係る同表の補職名欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の職欄に定める職を占める職員) 同日にその者が受けていた管理職手当の額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位相当職員(旧職より低い職に相当する新規則別表第1の職欄に定める職を占める職員) 同日に該当旧職より低い職に相当する新規則別表第1の職欄に掲げる職を適用したならばその者が受けることになる管理職手当の額
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当職員 同日にその者が該当下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位相当職員 同日にその者が該当下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の職欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(5) 施行日以後の給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額
附則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例施行規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月25日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第18条第1項の規定は、平成28年9月以後の月分に係る管理職手当について適用し、同年8月までの月分に係る管理職手当については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例施行規則(以下次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の大月市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月22日規則第11号)
この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の大月市職員給与条例施行規則の規定を適用する。