○大月市職員給与条例

昭和29年8月8日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、次条第2項に規定する場合を除く外現金で支給しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申し出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 大月市職員福利厚生会の会員の会費その他の徴収金(返還金を含む。)

(2) 山梨県市町村職員共済組合貯金

(3) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料

(4) 登録された職員団体の組合費(当該団体に加入している職員から文書により控除申請があったものに限る。)

(5) 前各号に定めるもののほか、職員の申出により市長が必要と認めるもの

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間(大月市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大月市条例第31号。以下「職員勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、災害派遣手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、夜勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当及び単身赴任手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され若くは無料で貸与される場合には別に条例で定めるところによりその相当額を給料から控除する。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給与の減額)

第4条の2 職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超過勤務代休時間、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(給料表)

第5条 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5のとおりとし、別表第5に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務であって規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表 (1)

 行政職給料表 (2)

(2) 教育職給料表(別表第2)

 教育職給料表 (1)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表 (1)

 医療職給料表 (2)

 医療職給料表 (3)

(4) 消防職給料表(別表第4)

3 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。

4 任命権者は、すべての職員の職を第1項の規定による職務の級の基準に従い、給料表に定めるいずれかの級に格付し、第2項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の3 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第6条 市長は市の組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い及び前条の規定に基く分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長の定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は市長の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、規則で定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項の規定により職員(55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日以後の最初の3月31日後に在職する職員(次項において「特定年齢職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 特定年齢職員の第5項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給)

第7条 給料は毎月1回その月の15日以後の日のうち規則で定める日にその月の月額の全額を支給する。ただし、規則の定めるところにより特に必要と認められる場合には月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間の日にその月の月額の半額ずつを支給することができる。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国又は他の地方公共団体の職員が即日職員となったときはその翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月若しくは前条ただし書に規定する各期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条第1項の規定による週休日並びに職員勤務時間条例第3条第4項及び職員勤務時間条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定による勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第9条 管理職手当は管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき別に規則で定める職にある者に対して支給する。

2 前項の管理職手当の月額は前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20をこえない範囲内において規則で定める。

(初任給調整手当)

第9条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては、採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長が定めるもの 月額416,600円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)が規則で定めるもの 月額51,600円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で市長が定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲支給額および支給の方法に関して必要な事項は、別に規則で定める。

(地域手当)

第9条の3 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項各号に掲げる級地又は人事院で定める国の官署がない地域のうち、指定基準を満たす地域に勤務を命ぜられた職員には、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、同項各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前項の規定によりこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第11条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する日)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第11条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 第23条の3第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じた時はこれを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に規則で定める。

(災害派遣手当)

第12条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧のため市に派遣された職員で、住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、同項に規定する職員が市の区域に滞在した期間中1日につき、6,620円を超えない範囲内において規則で定める。

3 前2項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第13条 削除

(超過勤務手当)

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対し勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項若しくは第4項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項、第4項及び第5項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、職員勤務時間条例第5条第1項の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、超過勤務手当は支給しない。

5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条第1項の規定に基づく週休日又は職員勤務時間条例第3条第4項及び職員勤務時間条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)第2項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

6 職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超過勤務代休時間を指定された場合において、当該超過勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超過勤務代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項の規定による勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第15条 祝日法による休日等(職員勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が職員勤務時間条例第4条及び第5条第1項の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(宿日直手当)

第15条の2 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項までの勤務は、第14条第15条及び第16条に規定する勤務には含まないものとする。

(夜勤手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第16条の2 第14条第15条及び第16条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の150、100分の125又は100分の25の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもの(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は職員勤務時間条例第2条第5項に規定する職員にあっては、規則で定めるもの)で除して得た額とする。

(超過勤務手当の支給方法)

第18条 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当はその月分を翌月支給する。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125(職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員(第20条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(支給制限)

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(支給の一時差止め)

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分があつたことを知つた日の翌日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第20条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(前項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第21条 寒冷地手当は、職員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の規定による寒冷地手当の支給対象とされている地域に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

2 前項に規定する支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における次の各号の掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 世帯主である職員であって、扶養親族のあるもの 19,800円

(2) 世帯主である職員であって、扶養親族のないもの 11,400円

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 8,200円

3 前項の規定にかかわらず、規則で定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、同項に定める額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

4 第1項から前項までに規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給日その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは同項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(通勤手当)

第23条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び事項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び事項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前3項に規定するものの外通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

第23条の2 削除

(単身赴任手当)

第23条の3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住所を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定の職員の適用除外)

第24条 第14条第15条及び第16条の規定は、第9条第1項の規定に基づく規則で定める職を占める職員には適用しない。

2 第6条第3項から第10項まで、第9条の2第10条第11条及び前条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(臨時又は非常勤の職員等の給与)

第25条 臨時に雇傭される職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)並びにこれらに準ずる職員の給与については、この条例の規定にかかわらず別に市長が定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和29年8月8日から施行する。

2 昭和29年度の期末及び勤勉手当の支給については、この条例施行前より引続き合併関係町村に勤務した職員で大月市の職員となつたものに対しては勤務時間は、通算するものとする。

3 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の昭和51年4月1日以降における最初の第6条の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、昇給規定に定める期間に3月を加えた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

4 当分の間、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条第2項の規定に基づく育児休業の許可を受けた職員には、育児休業の期間(同法第5条第4項の規定により育児休業の許可の効力が停止されている期間を除く。)中、育児休業給を支給する。

5 育児休業給の月額は、給料の月額に、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の適用を受ける職員にあつては、同法第100条第3項)の規定に基づき定められた割合を乗じて得た額を合計した額とする。

6 大月短期大学附属高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年大月市条例第3号)第3条第1項の教育調整額を支給される職員に係る前項の規定の適用については、同項の給料には当該教育調整額が含まれるものとする。

7 前3項に規定するもののほか、育児休業給の支給に関し必要な事項は規則で定める。

8 職員に育児休業給が支給される間、第4条第1項中「及び高等学校教員特別手当」とあるのは、「高等学校教員特別手当及び育児休業給」とする。

9 当分の間、第4条の2の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあつては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

10 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

11 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」」と、第20条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 大月市職員の定年等に関する条例(以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

14 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第14項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第5条の2の規定の適用については、同条中「受けるべき給料月額」とあるのは、「受けるべき給料月額と附則第14項、附則第16項又は附則第17項の規定による給料の額との合計額」とする。

19 附則第12項の規定により職員の給料月額の改定を行うときは、法第49条第2項の規定による説明書の交付の請求があった場合を除き、同条第1項に規定する説明書を交付しないものとする。

20 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和31年3月31日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に支給された期末手当及び勤勉手当について、当該条例との差額は本条例に基く期末手当及び勤勉手当とみなす。

(昭和31年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年7月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日を、それぞれ切替日とみなして附則第2項の規定を準用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の第6条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第4項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第6条第4項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、国家公務員の例に準ずる。

9 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。

10、11、12 削除

(差額の支給)

13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、国家公務員の例に準じて、その差額を手当としてその者に支給する。

(給与の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当を基礎とする給与)

15 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第4条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第17条中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と、改正後の条例第19条第2項中「及び扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第20条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「給料の月額及び扶養手当」とあるのは「給料の月額と扶養手当の月額及び暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第22条第3項及び第4項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

16 大月市職員退職手当支給条例(昭和29年大月市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「給与月額(給料、扶養手当及び勤務地手当)」を「給与月額(給料、扶養手当及び暫定手当)」に改める。

附則別表第1 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

6

14,600

15,300


5,000

5,300

 

15,100

16,300

6

5,100

5,500

 

15,600

17,300

9

5,200

5,700

 

16,300

17,300

 

5,300

5,900

 

17,000

18,300

3

5,400

5,900

 

17,700

19,300

6

5,500

6,100

6

18,400

20,300

9

5,600

6,100

 

19,100

20,300

3

5,700

6,300

6

19,800

21,400

9

5,800

6,300

 

20,500

21,400

 

5,900

6,600

6

21,200

22,600

6

6,050

6,600

 

22,000

23,800

9

6,200

7,000

6

22,800

23,800

 

6,400

7,000

 

23,600

25,000

3

6,600

7,400

6

24,400

26,200

6

6,900

7,400

 

25,300

27,500

9

7,200

8,000

6

26,200

27,500

 

7,500

8,000

 

27,300

28,900

3

7,800

8,600

6

28,400

30,300

6

8,100

8,600

 

29,500

32,000

9

8,400

9,200

6

30,600

32,000

 

8,700

9,200

 

31,700

33,700

3

9,000

9,800

6

32,800

35,400

6

9,300

9,800

 

33,900

37,100

9

9,600

10,600

6

35,300

37,100

 

10,000

10,600

 

36,700

38,800

3

10,400

11,400

6

38,100

40,500

6

10,800

11,400

 

39,600

42,200

6

11,200

12,300

6

41,100

44,400

9

11,600

12,300

 

42,700

44,400

 

12,100

13,300

6

44,300

46,600

3

12,600

13,300

 

45,900

48,800

6

13,100

14,300

6

47,500

51,000

9

13,600

14,300

 

49,100

51,000

 

14,100

15,300

6

 

 

 

附則別表第2 教育職俸給表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給

新俸給

期間

旧俸給

新俸給

期間

6,900

7,400

22,000

23,600

7,200

8,000

 

22,800

23,600

 

7,500

8,000

 

23,600

25,200

 

7,800

8,600

 

24,400

26,800

 

8,100

8,600

 

25,300

26,800

 

8,400

9,200

6

26,200

28,400

6

8,700

9,200

 

27,300

30,000

9

9,000

9,800

6

28,400

30,000

3

9,300

9,800

 

29,500

31,600

6

9,600

10,800

9

30,600

33,200

9

10,000

10,800

3

31,700

33,200

 

10,400

11,800

9

32,800

34,800

3

10,800

11,800

6

33,900

36,400

6

11,200

11,800

 

35,300

38,000

9

11,600

12,800

6

36,700

39,600

9

12,100

12,800

 

38,100

39,600

 

12,600

13,800

 

39,600

41,200

 

13,100

13,800

 

41,100

42,800

 

13,600

14,800

 

42,700

44,400

 

14,100

14,800

 

44,300

46,000

 

14,600

15,800

6

45,900

47,600

 

15,100

15,800

 

47,500

49,600

3

15,600

17,000

6

49,100

51,600

6

16,300

17,000

 

50,700

53,600

6

17,000

18,200

3

52,300

55,600

 

17,700

19,400

9

53,900

55,600

 

18,400

19,400

3

55,500

57,600

 

19,100

20,800

9

57,300

60,000

 

19,800

20,800

3

59,100

62,400

 

20,500

22,200

9

60,900

62,400

 

21,200

22,200

 

 

 

 

教育職俸給表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

10,400

11,800

9

6,200

7,000

6

10,800

11,800

6

6,400

7,000

 

11,200

11,800

 

6,600

7,400

6

11,600

12,800

6

6,900

7,400

 

12,100

12,800

 

7,200

8,000

6

12,600

13,800

6

7,500

8,000

 

13,100

13,800

 

7,800

8,600

6

13,600

14,800

6

8,100

8,600

 

14,100

14,800

 

8,400

9,200

6

14,600

15,800

6

8,700

9,200

 

15,100

15,800

 

9,000

9,800

6

15,600

16,800

3

9,300

9,800

 

16,300

17,800

6

9,600

10,800

9

 

 

 

10,000

10,800

3

 

 

 

附則別表第3 医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

19,800

20,800

3

25,300

26,800

3

20,500

22,200

9

26,200

28,400

6

21,200

22,200

 

27,300

30,000

9

22,000

23,600

6

28,400

30,000

3

22,800

23,600

 

29,500

31,600

6

23,600

25,200

6

30,600

33,200

9

24,400

26,800

9

 

 

 

(昭和32年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年7月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(職員公務災害補償条例の一部改正)

2 大月市職員公務災害補償条例(昭和32年大月市条例第29号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「夜勤手当」の下に「通勤手当」を加える。

(昭和33年12月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月31日条例第11号)

1 この条例は、昭和34年4月1日より施行する。

2 この条例の施行にあたり別表1、(1)より別表1、(2)にきりかえられる職員の給料は、現にうけている給料を減ずることなくきりかえるものとし、それぞれ経過期間を算入するものとする。但し、その際昇給期に合わせるため、経過期間は3月づつくぎつて算入し最後の月数に2月未満の端数が生じたときは切り捨て2月以上、3月以下の端数が生じたときは3月として計算する。

(昭和34年6月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年10月6日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和34年10月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の大月市職員給与条例の適用により同年9月30日においてその者が受けていた給料月額に対応する新給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

(昇給期間)

3 新給料表に切り替えられる職員の昇給期間は通算するものとする。

(暫定手当)

4 切替日以降暫定手当は支給しない。

(大月市職員退職手当支給条例の一部改正)

5 大月市職員退職手当支給条例(昭和29年大月市条例第7号)の一部を次のように改める。

第4条第2項中「給与月額(給料、扶養手当及び暫定手当)」を「給与月額(給料、扶養手当)」に改める。

(昭和35年3月21日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和35年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の大月市職員給与条例の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する新給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

(昇給期間)

3 新給料表に切り替えられる職員の昇給期間は通算するものとする。

(昭和35年4月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(職務の等級及び給料の切替)

2 昭和35年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の等級とし、切替日において切り替えられる職員の給料月額は改正前の条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する新給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

(昇給期間)

3 新給料表に切り替えられる職員の昇給期間は通算するものとする。

(昭和35年6月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。

(昭和36年1月7日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は切替日の前日において、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替)

3 職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる)に1を加えて得られる数を号給とする。

(改正後の給料表への切り替え及び切り替えに伴う措置)

4 改正後の職員の給料月額は前項の規定により決定された号給を改正後の条例別表第1及び第2に掲げる給料表(以下「新給料表」という)の当該職務の等級のそれぞれの号給に切り替えて得られる給料月額とする。

5 前項の規定にかかわらず、当該職務の等級の1等級上位の等級に切り替えることができるこの場合における給料月額及び号給は前項の規定により得られた給料月額を1等級上位の等級における給料月額欄に求め、同じ額の給料月額があるときはその額に、同じ額の給料月額がないときはその直近上位の額とし、それらの給料月額に対応する号給とする。

6 前項の規定により新給料表の各職務の等級の1等級上位の等級に切り替えられたため給料月額に差額を生じたときは市長の定めるところにより、当該職員について当該号給を受ける期間を延伸する。

7 附則第3項の規定により切替日における号給の算定の際切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数はそれぞれ切替日において決定される新給料表の号給を受ける期間に通算する。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は市長が定める。

(給与の内払)

9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和36年1月7日公布された大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年大月市条例第3号)の適用により、既に実施された新給料表への切り替えはこの条例の適用により実施されたものとみなす。

(昭和36年12月15日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(職務の等級及び給料の切替)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の等級とし、切替日において切り替えられる職員給料月額は改正前の条例の適用により、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する新給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

(昇給期間)

3 新給料表に切り替えられる職員の昇給期間は通算するものとする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は任命権者が定める。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年9月1日条例第24号)

この条例は、昭和37年9月1日から施行する。

(昭和37年10月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。

(昭和37年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替日)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうちその者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

6 前2項の場合において附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ切替日における給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(2)の1等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年大月市条例第 号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第7項の規定の適用については市長が定める。

(昇給期間の特例)

12 旧号給が教育職給料表(2)の1等級の22号給から35号給までの号給である職員のうち、附則第4項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間が改正後の条例第6条第6項に規定する期間を3月以上こえ、切替日において改正後の条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるは「9月」と同条第8項ただし書中「18月」とあるは「15月」とする。

(勤勉手当の額の特例)

13 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(暫定手当)

14 昭和37年10月1日以降当分の間月額の暫定手当を規則の定めるところにより支給する。

15 削除

(暫定手当を基礎とする給与)

16 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第4条第1項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」と改正後の条例第17条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第19条第2項中「及び扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第20条第2項中「給料の額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第22条第2項及び第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と同条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。この場合において附則第14項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該暫定手当の額とする。

(旧号給等の基礎)

17 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

19 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

イ 行政職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 行政職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

7

3

20,500

7

 

 

7

 

 

8

8

6

21,300

8

 

 

8

 

 

9

9

9

22,100

9

 

 

9

 

 

10

9

 

 

10

 

 

10

 

 

11

10

3

23,600

11

 

 

11

 

 

12

11

6

24,300

12

 

 

12

 

 

13

12

9

24,900

13

 

 

13

 

 

14

12

 

 

14

3

19,800

14

 

 

15

13

3

26,100

15

6

20,300

15

 

 

16

14

6

26,700

16

9

20,800

16

 

 

17

15

9

27,200

16

 

 

17

 

 

18

15

 

 

17

3

21,800

18

 

 

19

16

3

28,200

18

6

22,300

19

 

 

20

17

6

28,700

19

9

22,800

20

 

 

21

18

9

29,200

19

 

 

21

3

19,600

22

18

 

 

20

3

23,800

22

6

20,100

23

19

 

 

21

6

24,300

23

9

20,600

24

20

 

 

22

9

24,800

23

 

 

25

21

 

 

22

 

 

24

3

21,600

26

22

 

 

23

3

25,600

25

6

22,100

27

23

 

 

24

6

26,000

26

9

22,600

28

24

 

 

25

9

26,400

26

 

 

29

 

 

 

25

 

 

27

3

23,500

30

 

 

 

 

 

 

28

6

23,900

31

 

 

 

 

 

 

29

9

24,300

32

 

 

 

 

 

 

29

 

 

附則別表第2 教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

イ 教育職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 



 

 

1

1

6

29,600

1

9

24,300

1

 

 

1

 

 

2

2

9

31,500

1

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

2

3

27,500

3

 

 

3

 

 

4

3

3

35,700

3

6

29,100

4

 

 

4

 

 

5

4

6

37,600

4

9

30,700

5

3

21,400

5

 

 

6

5

9

39,500

4

 

 

6

6

22,700

6

 

 

7

5

 

 

5

3

34,300

7

9

24,000

7

 

 

8

6

 

 

6

6

35,900

7

 

 

8

3

19,400

9

7

 

 

7

9

37,500

8

3

26,600

9

6

20,600

10

8

 

 

7

 

 

9

6

27,900

10

9

21,800

11

9

 

 

8

 

 

10

9

29,300

10

 

 

12

10

 

 

9

 

 

10

 

 

11

3

24,600

13

11

 

 

10

 

 

11

3

32,400

12

6

25,900

14

12

 

 

11

 

 

12

6

33,800

13

9

27,200

15

13

 

 

12

 

 

13

9

35,000

13

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

14

3

29,800

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

6

30,900

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

9

32,000

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

ロ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

附則別表第3 医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

ロ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

ハ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第4

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表(1)

1~18

1~18

5~18

8~17

15~17

行政職給料表(2)

10~28

17~29

24~32

 

 

教育職給料表(1)

1~22

1~23

2~27

8~27

11~26

教育職給料表(2)

8~35

14~30

 

 

 

医療職給料表(1)

1~15

1~18

1~22

6~25

 

医療職給料表(2)

3~20

8~24

11~22

 

 

医療職給料表(3)

3~23

9~20

13~18

 

 

備考 本表中「1~18」等とあるのは、「1号給から18号給までの号給」等を示す。

附則別表第5 暫定手当定額表

イ 行政職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

1

1,000

770

580

480

330

2

1,060

810

630

510

340

3

1,110

860

670

550

360

4

1,170

910

720

580

380

5

1,220

960

770

630

400

6

1,280

1,000

810

670

420

7

1,340

1,060

860

720

450

8

1,410

1,110

910

770

480

9

1,470

1,170

960

810

510

10

1,550

1,220

1,000

860

550

11

1,630

1,270

1,060

910

580

12

1,710

1,310

1,100

950

620

13

1,770

1,350

1,140

980

650

14

1,830

1,390

1,180

1,010

680

15

1,880

1,430

1,210

1,040

710

16

1,920

1,460

1,240

 

730

17

1,960

1,480

 

 

760

18

1,980

 

 

 

 

ロ 行政職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

 


1

480

340

300

2

510

360

310

3

550

380

320

4

590

400

330

5

630

420

340

6

660

450

360

7

700

480

380

8

740

510

400

9

780

550

420

10

800

580

450

11

830

610

470

12

860

640

490

13

880

660

510

14

910

680

540

15

930

710

560

16

950

730

580

17

970

750

610

18

990

780

630

19

1,020

800

650

20

1,040

820

670

21

1,060

840

690

22

1,090

860

720

23

1,110

890

740

24

1,130

910

770

25

1,140

930

790

26

 

950

810

27

 

 

830

28

 

 

850

29

 

 

870

30

 

 

890

ハ 教育職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 




1

1,460

960

790

510

400

2

1,540

1,030

850

560

420

3

1,610

1,090

900

600

450

4

1,690

1,160

960

650

480

5

1,760

1,230

1,030

700

510

6

1,840

1,310

1,090

740

560

7

1,910

1,380

1,160

790

600

8

1,990

1,460

1,230

850

650

9

2,060

1,540

1,310

900

700

10

2,140

1,610

1,370

950

740

11

2,210

1,690

1,430

1,000

790

12

2,290

1,760

1,490

1,050

850

13

2,380

1,820

1,550

1,100

900

14

2,480

1,880

1,610

1,160

950

15

2,550

1,940

1,670

1,210

1,000

16

2,630

2,000

1,730

1,260

1,040

17

2,710

2,060

1,790

1,310

1,080

18

2,780

2,110

1,850

1,360

1,130

19

2,850

2,160

1,910

1,410

1,170

20

2,920

2,200

1,970

1,460

1,210

21

2,990

2,240

2,030

1,510

1,250

22

3,050

2,290

2,070

1,550

1,300

23

3,100

 

2,120

1,590

1,340

24

 

 

2,160

1,630

1,370

25

 

 

2,190

1,670

1,410

26

 

 

 

 

1,450

ニ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

号給

1等級

2等級

 

1

510

360

2

560

380

3

600

400

4

650

420

5

700

450

6

740

480

7

790

510

8

840

560

9

890

600

10

930

650

11

980

700

12

1,030

740

13

1,070

790

14

1,120

840

15

1,170

890

16

1,220

930

17

1,260

980

18

1,320

1,030

19

1,380

1,070

20

1,430

1,110

21

1,490

1,150

22

1,540

1,180

23

1,620

1,210

24

1,690

1,240

25

1,750

1,270

26

1,800

1,300

27

1,860

1,330

28

1,910

1,360

29

1,970

 

30

2,020

 

31

2,060

 

32

2,100

 

33

2,140

 

ホ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

 



1

1,840

1,310

900

560

2

1,910

1,380

960

600

3

1,990

1,460

1,030

650

4

2,060

1,540

1,090

700

5

2,140

1,610

1,160

740

6

2,210

1,690

1,230

790

7

2,290

1,760

1,310

850

8

2,380

1,840

1,380

900

9

2,480

1,910

1,460

960

10

2,570

1,990

1,540

1,030

11

2,650

2,060

1,610

1,090

12

2,720

2,120

1,690

1,160

13

2,770

2,180

1,750

1,230

14

2,830

2,220

1,810

1,310

15

2,880

2,280

1,860

1,370

16

2,920

2,330

1,910

1,430

17

 

2,380

1,960

1,490

18

 

2,430

2,010

1,550

19

 

2,480

2,060

1,610

20

 

 

2,110

1,670

21

 

 

2,150

1,730

22

 

 

 

1,770

23

 

 

 

1,820

へ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

 



1

670

480

400

340

2

720

510

420

360

3

770

550

450

380

4

810

580

480

400

5

860

630

510

420

6

910

670

550

450

7

960

720

580

480

8

1,000

770

630

510

9

1,060

810

670

540

10

1,110

860

720

570

11

1,170

910

770

590

12

1,220

960

810

610

13

1,280

1,000

860

630

14

1,330

1,060

910

 

15

1,380

1,100

950

 

16

1,420

1,140

980

 

17

1,460

1,180

1,010

 

18

1,500

1,210

1,040

 

19

 

1,240

1,070

 

20

 

1,270

1,100

 

21

 

1,300

 

 

22

 

1,330

 

 

ト 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

 


1

680

470

370

2

730

490

390

3

780

530

410

4

820

570

440

5

870

600

470

6

920

640

490

7

970

680

530

8

1,010

730

570

9

1,060

780

600

10

1,110

820

640

11

1,150

870

670

12

1,190

910

710

13

1,230

950

740

14

1,260

980

770

15

1,290

1,000

790

16

1,320

1,020

810

17

1,350

1,040

830

18

1,380

1,060

 

19

1,410

 

 

20

1,440

 

 

21

1,460

 

 

(昭和38年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年12月11日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から施行する。

(高等学校の校長等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(2)の1等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の大月市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年大月市条例第44号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表(1)

1―19

5―19

9―19

12―18

 

行政職給料表(2)

14―29

21―30

28―33

 

 

教育職給料表(1)

1―23

3―24

6―28

12―18

15―27

教育職給料表(2)

12―21

18―31

 

 

 

医療職給料表(1)

1―16

1―19

3―23

10―26

 

医療職給料表(2)

7―21

12―25

15―23

 

 

医療職給料表(3)

7―24

13―21

17―19

 

 

備考 本表中「1―19」等とあるのは「1号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和39年1月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年10月5日条例第27号)

この条例は公布の日から施行し昭和39年8月1日から適用する。

(昭和39年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算さることとなる期間は規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるもの並びに任命権者の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(大月市職員給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表ロの表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるもの並びに任命権者の定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という)にあつては、6月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

4 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給又は給料月額を受けていた期間(附則第2項の規定により当該号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で任命権者の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大月市職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち任命権者の定める職員の改正後の大月市職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の大月市職員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の大月市職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の大月市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1 昇給期間の短縮される号給の表

イ 3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表(1)

4~19

9~19

13~19

16~18

 

行政職給料表(2)

18~21

25~28

32・33

 

 

教育職給料表(1)

1~23

7~24

10~28

16~28

19~27

教育職給料表(2)

16~36

22~31

 

 

 

医療職給料表(1)

1~16

1~19

7~23

14~26

 

医療職給料表(2)

11~21

16~25

19~23

 

 

医療職給料表(3)

11~24

17~21

 

 

 

ロ 6月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

行政職給料表(2)

22~29

29・30

備考 これらの表中「4~19」等とあるのは、「大月市職員給与条例の規定による4号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和41年1月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で任命権者の定めるもの及び任命権者の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(大月市職員給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち任命権者の定める職員の同条の規定による改正後の大月市職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の大月市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に大月市職員給与条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の大月市職員給与条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の大月市職員給与条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるは「2箇月17日」と、第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(1)

1~3

2~8

6~12

9~15

 

 

行政職給料表(2)

11~21

18~28

25~31

 

 

 

教育職給料表(1)

 

1~6

3~9

9~15

12~18

 

教育職給料表(2)

 

9~15

15~21

 

 

 

医療職給料表(1)

 

 

1~6

7~13

 

 

医療職給料表(2)

4~10

9~15

12~18

 

 

 

医療職給料表(3)

4~10

10~16

14~16

 

 

 

消防職給料表

1

1~6

4~10

7~13

13~19

17~23

備考

(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し「1~3」等とあるのは「1号給から3号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年大月市条例第44号)による改正前の大月市職員給与条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年12月23日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和41年12月23日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。但し別表1行政職給料表の備考中、但し書きの規定は、昭和41年11月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例の改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに、給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が定める職員のこの条例による改正後の大月市職員給与条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例に規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表(1)

1等級、2等級、3等級

教育職給料表(1)

1等級、2等級

教育職給料表(2)

1等級

医療職給料表(1)

3等級

(昭和42年6月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年1月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和43年7月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年2月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大月市職員給与条例第19条、第20条及び第22条第6項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定は、昭和43年5月1日から改正後の条例第9条の2第1項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第2条の規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第21条の規定は同年8月31日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の2等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の大月市職員給与条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

9 改正後の条例第21条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が同条第1項の規定による基準日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあつては、その額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同条例同条同項の寒冷地手当の額とする。

10 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず当該定率額をもつて同条例同条同項の寒冷地手当の額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額をこえ、かつ、改正前の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の寒冷地手当の額とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあつては昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年1月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の大月市職員給与条例の一部を改正する条例の規定及び第4条の規定による改正後の大月市職員特殊勤務手当支給条例の規定は昭和44年6月1日から、第3条の規定による改正後の大月市長等期末手当支給条例の規定は、昭和44年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに新給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれ等を受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18才未満の子で、改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で、改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた者を有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で、改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第2項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受くべき」とあるのは「大月市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和45年大月市条例第1号)第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受くべきであつた」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

12 第3条の規定による改正前の大月市長等期末手当支給条例の規定に基づいて昭和44年12月5日に支払われた期末手当は、第3条の規定による改正後の大月市長等期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から第11項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和45年10月1日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

2 大月市職員特殊勤務手当支給条例(昭和37年大月市条例第32号)は廃止する。

(昭和45年12月31日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大月市職員給与条例第15条の2の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年12月28日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年大月市条例第23号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表(1)

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

教育職給料表(1)

5等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,500

教育職給料表(2)

2等級

1

2

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

医療職給料表(2)

3等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

消防職給料表

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

38,500

5

6

6

39,900

6

7

9

41,400

(昭和47年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定めたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年4月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月15日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項及び第3項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからクまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が、同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 旧号給が切替表の旧号給欄に掲げられている号給である職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けたものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員

旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員

旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条第3項及び第4項の規定の切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年大月市条例第30号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは、「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における適用については、市長が定める。

(住宅手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住宅手当については改正後の条例第11条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

5等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

6等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1等級

18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

2等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

3等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

4等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

2等級

20

20

3

6

169,700

21

21

6

9

172,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

176,900

24

23

6

9

179,200

25

23

 

 

 

26

24

3

6

183,900

27

25

6

9

186,000

3等級

21

21

3

6

152,800

22

22

6

9

155,300

23

22

 

 

 

24

23

3

6

159,800

25

24

6

9

161,900

26

24

 

 

 

4等級

21

21

3

6

120,700

22

22

6

9

122,600

23

22

 

 

 

24

23

3

6

126,000

25

24

6

9

127,000

26

24

 

 

 

27

25

3

6

131,400

5等級

21

21

3

6

104,100

22

22

6

9

106,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

109,400

25

24

6

9

110,800

26

24

 

 

 

27

25

3

6

114,100

エ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1等級

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

151,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

オ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

2等級

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

12

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

カ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

2等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

3等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

4等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

キ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

2等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

3等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

ク 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16

 

 

 

18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18

 

 

 

2等級

16

16

3

6

132,600

17

17

6

9

134,000

18

17

 

 

 

19

18

3

6

137,100

3等級

16

16

3

6

112,900

17

17

6

9

114,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

116,900

4等級

15

15

3

6

94,600

16

16

6

9

96,300

17

16

 

 

 

18

17

3

6

98,900

5等級

20

20

3

6

82,900

21

21

6

9

84,000

(昭和49年4月1日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年5月4日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3医療職給料表ウの規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級が最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち医療職給料表(3)の適用を受ける職員で市長が定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合その権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において、医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和49年6月11日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の大月市職員給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和50年1月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2及び第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は速やかにその旨を任命権者に届けなければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつたもの(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出をされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和50年6月20日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は市長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなつた職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表第1 職務の等級の切替表

給料表

切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

教育職給料表(二)

1等級

特1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第2 教育職給料表(2)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から11まで

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

附則別表第3 教育職給料表(2)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から16まで

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

17

33

18

34

19

35

19

36

20

(昭和50年10月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年2月3日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。ただし、切替日から昭和50年12月31日までの間において支給すべき期末手当、勤勉手当、及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額は支給しない。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和52年1月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年4月1日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月19日条例第18号)

この条例は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和53年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月18日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第9条の2第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、市長の定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給の範囲内で、初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第9条の2第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第9条の2第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び市長が定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要とあると認められる職員については、市長が定めるところにより、3年以内の期間 月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基いて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第6条第9項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第6項の規則で定める年齢に達した日に受けていた給料の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第6項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第9項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第2項第2号の規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第1項、同条第2項、同条第3項、第21条の2及び第21条の3の規定は、同年8月30日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

7 改正後の条例第21条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、市長が指定する大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年大月市条例第32号)による改正前の大月市職員給与条例別表1から別表4までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第21条第2項に規定する支給割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

8 昭和55年8月30日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第21条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

9 改正後の条例第21条の3の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日(寒冷地手当については昭和55年8月30日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(寒冷地手当については、改正後の条例第21条又は附則第7項及び第8項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当には、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の適用については、改正後の条例第19条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額に大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年大月市条例第71号)の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表1から別表4の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第20条第2項中「において受けるべき給料の額」とあるのは「における旧給料月額による給料の額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条第2項の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年大月市条例第71号)の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表1から別表4の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和57年12月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月15日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月24日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則の委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年5月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定及び附則第10項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大月市職員給与条例(以下附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)及び大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年大月市条例第42号)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)に前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(大月市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年大月市条例第42号)の一部を次のように改正する。

附則第7項中「職員の受ける」の次に「職務の級の号給に相当するものとして、市長が指定する大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年大月市条例第32号)による改正前の大月市職員給与条例別表1から別表4までに定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。

(大月市職員の旅費に関する条例の一部改正)

13 大月市職員の旅費に関する条例(昭和29年大月市条例第11号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「何等級の職務」を「何級の職務」に、「当該等級の職務」を「当該級の職務」に改める。

第11条中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

第13条第1項第2号ア中「3等級」を「4級」に改め、同項イ中「4等級」を「3級」に改め、同項第6号中「3等級」を「4級」に改める。

第14条第1項第1号ア中「3等級」を「4級」に改め、同号イ中「4等級」を「3級」に改め、同項第2号ア中「3等級」を「4級」に改め、同号イ中「4等級」を「3級」に改め、同項第5号中「3等級」を「4級」に改める。

別表第1の表中「3等級」を「4級」に、「4等級」を「3級」に改める。

(大月市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の大月市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

15 大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「3等級」を「4級」に改める。

(大月市外3ケ町村指導主事の旅費に関する条例の一部改正)

16 大月市外3ケ町村指導主事の旅費に関する条例(昭和36年大月市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第2条中「3等級」を「4級」に改める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

17 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年大月市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第3条及び第3条の2中「職務の等級」を「職務の級」に改める。

(大月市短期大学附属高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

18 大月市短期大学附属高等学校の教育職員の給与等に関する持別措置に関する条例(昭和47年大月市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「職務の等級」を「職務の級」に、「2等級又は3等級」を「1級又は2級」に改める。

第5条第1項中「職務の等級」を「職務の級」に、「別表第2」を「別表2」に、「1等級」を「3級」に改め、同条第2項中「職務の等級」を「職務の級」に、「2等級」を「2級」に、「1等級」を「3級」に改める。

(大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

19 大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年大月市条例第7号)の一部を次のように改正する。

別表第3の表中「1等級」を「11級」に、「2等級」を「10級」に改める。

附則別表第1(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(1)

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

行政職給料表(2)

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

特1等級

5級

教育職給料表(1)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

教育職給料表(2)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

特1等級

5級

医療職給料表(3)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

4級

特1等級

5級

特1甲等級

6級

消防職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級

8級

附則別表第2(附則第4項関係)

行政職給料表(2)及び医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18

 

18

18

17

15

17

15

17

19

 

19

19

18

16

18

16

18

20

 

 

20

19

16

19

17

19

21

 

 

21

20

17

20

18

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

3

3

1

1

4

4

4

1

2

5

5

5

2

3

6

6

6

3

4

7

7

7

4

5

8

8

8

5

6

9

9

9

6

7

10

10

10

7

8

11

11

11

8

9

12

12

12

9

10

13

13

13

10

11

14

14

14

11

12

15

15

15

12

13

16

16

16

13

14

17

17

17

14

15

18

18

18

15

16

19

19

19

16

17

20

20

20

17

18

21

21

21

18

19

22

22

22

19

20

23

23

23

20

21

24

24

24

20

22

25

25

25

21

23

26

 

26

22

 

27

 

27

22

 

28

 

28

23

 

ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

 

 

2

2

2

2

1

 

3

3

3

3

2

1

4

4

4

4

3

2

5

5

5

5

4

3

6

6

6

6

5

4

7

7

7

7

6

5

8

8

8

8

7

6

9

9

9

9

8

7

10

10

10

10

9

8

11

11

11

11

10

9

12

12

12

12

11

10

13

13

13

13

12

11

14

14

14

14

13

12

15

15

15

15

14

13

16

16

16

16

15

14

17

17

17

17

16

15

18

18

18

18

17

16

19

19

19

19

18

17

20

20

20

20

19

18

21

21

21

21

20

19

22

22

22

22

21

20

23

23

23

23

22

21

24

24

24

24

23

22

25

25

25

25

24

23

26

26

26

26

25

24

27

27

27

 

26

 

28

28

28

 

 

 

29

29

29

 

 

 

30

30

 

 

 

 

エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15

 

17

16

16

16

 

18

17

17

17

 

19

18

18

18

 

20

19

19

19

 

21

20

20

20

 

22

21

21

21

 

23

22

22

22

 

24

23

23

23

 

25

24

24

24

 

26

25

25

 

 

27

26

26

 

 

28

27

27

 

 

29

28

28

 

 

30

29

29

 

 

31

30

30

 

 

32

31

31

 

 

33

32

32

 

 

34

33

33

 

 

35

34

34

 

 

36

 

35

 

 

37

 

36

 

 

オ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

カ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

3

3

3

1

3

4

4

4

1

4

5

5

5

2

5

6

6

6

3

6

7

7

7

4

7

8

8

8

5

8

9

9

9

6

9

10

10

10

7

10

11

11

11

8

11

12

12

12

9

12

13

13

13

10

13

14

14

14

11

14

15

15

15

12

15

16

16

16

13

16

17

17

17

14

17

18

18

18

15

18

19

19

19

16

19

20

20

20

17

20

21

21

21

18

 

22

22

22

18

 

23

23

23

19

 

24

24

24

19

 

キ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20

 

24

24

24

24

21

21

 

25

25

25

25

22

22

 

26

26

26

26

23

23

 

27

27

27

27

23

24

 

28

28

28

28

24

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

ク 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18

17

18

18

17

15

17

15

17

19

18

19

19

18

15

18

16

18

20

19

 

20

19

16

19

17

19

21

20

 

21

20

16

20

18

 

22

21

 

22

21

17

21

19

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第4項関係)

行政職給料表(2)及び医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(2)の1級となる職員

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

イ 医療職給料表(2)の1級となる職員

旧号給

新号給

4等級

3等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

 

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 これらの表の旧号給中欄「4等級」等とあるのは切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年6月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月20日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則(昭和61年大月市規則第36号)で定める日(昭和61年12月24日)から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(特定の給料表の切替え等)

7 切替日において、改正前の条例別表4の適用を受けていた職員にあつては、改正後の条例別表4にかかわらず、切替日から昭和61年12月31日までについては、附則別表の適用を受けるものとし、前4項までの規定の適用については、同期間について同様とする。昭和62年1月1日以後の改正後の条例による別表4への切替については規則で定める。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 消防職給料表

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 







1

105,200

131,400

155,700

188,600

205,300

222,700

239,400

257,600

2

109,200

138,100

163,000

196,900

213,500

231,000

248,500

266,700

3

113,800

144,900

170,500

205,200

221,800

239,300

257,600

275,900

4

118,900

152,300

177,700

213,300

230,100

248,400

266,700

285,100

5

124,300

158,200

184,800

221,500

238,300

257,500

275,800

294,400

6

129,800

163,600

191,700

229,700

246,400

266,600

284,900

303,800

7

134,600

168,800

198,200

237,600

254,500

275,600

294,100

313,200

8

139,200

174,000

204,200

245,200

262,600

284,700

303,300

322,700

9

143,400

179,000

210,100

252,800

270,500

293,800

312,500

332,200

10

147,400

183,700

215,900

260,300

278,200

302,900

321,700

341,600

11

151,300

188,300

221,500

267,700

285,300

312,000

330,800

351,000

12

155,300

192,900

226,700

274,900

292,000

321,100

339,900

360,300

13

159,200

197,500

231,900

281,100

298,500

330,100

349,000

369,300

14

162,900

202,100

237,100

286,500

304,800

339,100

356,200

378,200

15

166,600

206,300

242,300

291,600

310,100

347,800

363,100

386,200

16

170,200

210,200

246,800

296,500

315,300

354,000

369,500

393,300

17

173,400

213,700

251,200

300,100

319,900

359,900

374,800

397,700

18

176,400

217,100

255,200

303,400

323,700

365,100

379,700

401,700

19

179,200

219,200

258,600

306,100

327,500

369,100

383,700

405,700

20

181,900

 

261,000

308,700

331,000

373,000

387,500

409,600

21

183,900

 

263,400

311,200

333,900

376,800

391,300

413,400

22

 

 

265,800

313,700

336,700

380,500

395,000

 

23

 

 

268,100

316,200

 

384,200

 

 

24

 

 

270,500

318,600

 

387,800

 

 

25

 

 

272,800

 

 

 

 

 

26

 

 

275,000

 

 

 

 

 

備考 この表は、消防本部及び消防署に勤務する消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士に適用する。

(昭和62年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職務及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則(昭和63年大月市規則第28号)で定める日(昭和63年12月24日)から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年3月30日条例第16号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項第2号の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号級等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年大月市条例第29号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年3月31日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則(平成2年大月市規則第27号)で定める日(平成2年12月26日)から施行する。ただし、第22条第1項及び附則第11項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大月市職員給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、平成2年7月1日、同年10月1日又は平成3年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給が受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給の1号下位の号給とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給の経過的特例)

9 平成2年4月1日から市長が定める日までの間に新たに職員となつた者のうち、第6条第3項の規定を適用した場合に得られる号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給を超える号給となる職員で市長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となつた後の最初の昇級に係る昇級期間を市長の定める期間短縮することができる。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

11 改正後の条例第22条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

旧号給

新号給

期間

行政職給料表(1)

1級

1

2

2

3

 

3

4

 

4

5

 

5

6

 

6

7

 

7

8

3

8

9

6

9

10

9

2級

1

2

3

2

3

6

3

4

9

行政職給料表(2)

1級

1

2

3

2

3

3

3

4

3

4

5

3

5

6

3

6

7

3

7

8

3

8

9

3

9

10

6

10

11

9

教育職給料表(1)

1級

2

3

3

3

4

3

4

5

3

5

6

3

6

7

3

7

8

3

8

9

6

9

10

9

2級

修士課程終了

新大六卒

5

6

3

6

7

6

7

8

9

博士課程終了

9

10

3

10

11

6

11

12

9

教育職給料表(2)

2級

大学卒

2

3

3

3

4

6

4

5

9

修士課程終了

5

6

3

6

7

6

7

8

9

博士課程終了

9

10

3

10

11

6

11

12

9

医療職給料表(1)

1級

1

2

3

2

3

3

3

4

3

4

5

3

5

6

3

6

7

3

7

8

3

8

9

6

9

10

9

医療職給料表(2)

1級

1

2

3

2

3

3

3

4

3

4

5

3

5

6

3

6

7

3

7

8

6

8

9

9

2級

1

2

3

2

3

6

3

4

9

医療職給料表(3)

1級

1

2

3

2

3

3

3

4

3

4

5

3

5

6

3

6

7

3

7

8

3

8

9

3

9

10

6

10

11

9

2級

1

2

3

2

3

3

3

4

3

4

5

3

5

6

6

6

7

9

消防職給料表

1級

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

 

5

6

 

6

7

 

7

8

3

8

9

6

9

10

9

2級

1

2

3

2

3

6

3

4

9

(平成3年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則(平成3年大月市規則第20号)で定める日(平成3年12月27日)から施行する。ただし、第4条の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第15条第3項並びに第15条の2第1項及び第3項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第21条第2項の改正規定並びに附則第10項を削り、附則第11項を附則第10項とし、附則第12項を附則第11項とする改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年7月1日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年8月規則第18号で、同4年9月1日から施行)

(平成4年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第3項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年大月市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年大月市条例第29号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月24日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年3月30日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。(後略)

(平成6年12月20日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月27日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2の改正規定及び第15条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(第12条の次に1条を加える改正規定及び前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中大月市職員給与条例第15条の2の改正規定 平成9年1月1日

(2) 第1条中大月市職員給与条例第21条の改正規定及び附則第15項の規定 平成9年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表2イの備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表2イの備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表2アから別表3アまでの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第6条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第6条第3項及び第4項並びに別表2イの備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第6条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる大月市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成8年大月市条例第23号)附則別表のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、改正後の条例第6条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表2イの備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

15 平成8年度の大月市職員給与条例第21条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条第2項に規定する寒冷地手当の支給地域に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第21条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例第21条第2項に規定する支給割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同条同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

90,000円

(規則への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 教育職給料表(1)の適用を受ける者

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

5級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 


1

 

 

1

3

250,200

1

 

 

1

6

359,000

2

2

 

 

2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3

 

 

3

9

269,100

3

6

308,400

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

9

319,700

3

 

 

5

5

 

 

4

3

288,700

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

6

298,800

5

3

342,500

5

 

 

7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6

 

 

8

8

6

258,200

6

 

 

7

9

365,200

7

 

 

9

9

9

267,400

7

3

330,000

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

6

340,000

8

 

 

9

 

 

11

10

3

286,000

9

9

350,000

9

 

 

10

 

 

12

11

6

295,200

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

12

9

304,300

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

25

23

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

25

 

 

26

 

 

 

 

 

29

27

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

23

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

(平成9年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第3項の改正規定、第19条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)並びに第20条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第3項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第3項の改正規定は、平成12年1月1日から、第11条の2第2項第2号の改正規定は平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大月市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年3月29日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月にこの条例の規定による改正前の大月市職員給与条例(次項において「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年3月28日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以降である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に係る退職手当については、なお従前の例による。

4 旧法再任用職員に対する第3条の規定による改正後の大月市職員給与条例第5条の2、第19条第3項、第20条第2項、第24条第2項、別表1から別表4までの規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市職員給与条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年12月24日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年大月市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段又は第22条の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及び初任給調整手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、扶養手当及び初任給調整手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

5 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項各号に掲げる額は、同項各号の規定にかかわらず、規則で定める額とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大月市職員給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(大月市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 大月市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大月市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

(平成15年11月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年大月市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(大月市職員給与条例第23条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.05を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.05を乗じて得た額

6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年3月31日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月21日条例第22号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大月市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特別措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の大月市職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への大月市職員の派遣等に関する条例(平成14年大月市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(大月市職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

6 他の職員と権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(大月市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年大月市条例第24号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.28

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.43

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する大月市職員給与条例第9条第2項及び第19条第5項(同条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市給与条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における大月市職員給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる大月市職員給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条6項

4号給

3号給

3号給

2号給

第6条7項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

第9条の3

100分の15

100分の11

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(大月市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 大月市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大月市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項中「(以下「調整期間」という。)」を削り、「その職務に復帰した日(以下「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「規則の定めるところにより、号給を調整する」に改め、同条第2項を削る。

(公益法人等への大月市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 公益法人等への大月市職員の派遣等に関する条例(平成14年大月市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第4条中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。

第6条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。

第8条中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。

第16条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

教育職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

教育職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

消防職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2 号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

 

3月以上6月未満

 

1

1

6

 

6月以上9月未満

 

1

1

7

 

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

12月以上

13

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

8

1

12月以上

17

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

12

4

12月以上

21

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

16

8

12月以上

25

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

20

12

12月以上

29

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

24

16

12月以上

33

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

28

20

12月以上

37

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

32

24

12月以上

41

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

36

28

12月以上

45

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

40

32

12月以上

49

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

44

36

12月以上

53

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

48

40

12月以上

57

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

52

44

12月以上

61

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

56

48

12月以上

65

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

68

60

52

12月以上

69

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

72

64

56

12月以上

73

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

76

68

60

12月以上

77

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

80

72

64

12月以上

81

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

84

76

68

12月以上

85

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

88

80

72

12月以上

89

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

89

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

84

 

12月以上

93

93

93

85

 

25

3月未満

93

93

93

85

 

3月以上6月未満

94

94

94

86

 

6月以上9月未満

95

95

95

87

 

9月以上12月未満

96

96

96

88

 

12月以上

97

97

97

89

 

26

3月未満

97

97

97

89

 

3月以上6月未満

98

98

98

90

 

6月以上9月未満

99

99

99

91

 

9月以上12月未満

100

100

100

92

 

12月以上

101

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

 

 

12月以上

105

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

 

 

12月以上

109

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

 

エ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49

 

3月以上6月未満

58

58

50

 

6月以上9月未満

59

59

51

 

9月以上12月未満

60

60

52

 

12月以上

61

61

53

 

17

3月未満

61

61

53

 

3月以上6月未満

62

62

54

 

6月以上9月未満

63

63

55

 

9月以上12月未満

64

64

56

 

12月以上

65

65

57

 

18

3月未満

65

65

57

 

3月以上6月未満

66

66

58

 

6月以上9月未満

67

67

59

 

9月以上12月未満

68

68

60

 

12月以上

69

69

61

 

19

3月未満

69

69

61

 

3月以上6月未満

70

70

62

 

6月以上9月未満

71

71

63

 

9月以上12月未満

72

72

64

 

12月以上

73

73

65

 

20

3月未満

73

73

65

 

3月以上6月未満

74

74

66

 

6月以上9月未満

75

75

67

 

9月以上12月未満

76

76

68

 

12月以上

77

77

69

 

21

3月未満

77

77

69

 

3月以上6月未満

78

78

70

 

6月以上9月未満

79

79

71

 

9月以上12月未満

80

80

72

 

12月以上

81

81

73

 

22

3月未満

81

81

73

 

3月以上6月未満

82

82

74

 

6月以上9月未満

83

83

75

 

9月以上12月未満

84

84

76

 

12月以上

85

85

77

 

23

3月未満

85

85

77

 

3月以上6月未満

86

86

77

 

6月以上9月未満

87

87

77

 

9月以上12月未満

88

88

77

 

12月以上

89

89

77

 

24

3月未満

89

89

 

 

3月以上6月未満

90

90

 

 

6月以上9月未満

91

91

 

 

9月以上12月未満

92

92

 

 

12月以上

93

93

 

 

25

3月未満

93

93

 

 

3月以上6月未満

94

94

 

 

6月以上9月未満

95

95

 

 

9月以上12月未満

96

96

 

 

12月以上

97

97

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

オ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

カ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

キ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56

12月以上

73

73

73

69

65

61

57

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

 

12月以上

85

85

85

81

77

69

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

 

(平成18年12月25日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の大月市職員給与条例第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(大月市市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 大月市市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市条例第10号)の一部を次のように改正する。

附則第10項中「第9条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市条例第10号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、」を削り、「「給料月額と平成18年改正条例」を「、「給料月額と大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市給与条例第10号)」に改める。

(平成19年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月25日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への大月市職員の派遣等に関する条例(平成14年大月市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの及び医療職給料表(1)の適用をうけているものからこれら職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(大月市職員給与条例第23条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.15を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

教育職給料表(1)

1級

1号給から48号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から12号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額

3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月26日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への大月市職員の派遣等に関する条例(平成14年大月市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市条例第10号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)及び医療職給料表(1)の適用を受けているものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(大月市職員給与条例第23条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.48を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

教育職給料表(1)

1級

1号給から88号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から12号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から24号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.48を乗じて得た額

3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 平成22年1月1日において大月市職員給与条例第6条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員及び平成23年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年11月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、大月市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への大月市職員の派遣等に関する条例(平成14年大月市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市条例第10号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)及び医療職給料表(1)の適用を受けているものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(大月市職員給与条例第23条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から61号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から17号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から86号給まで

3級

1号給から78号給まで

4級

1号給から50号給まで

5級

1号給から33号給まで

教育職給料表(1)

1級

1号給から100号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から24号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から106号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から37号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から85号給まで

3級

1号給から69号給まで

4級

1号給から57号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から93号給まで

3級

1号給から69号給まで

4級

1号給から57号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

7級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から61号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から17号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額

3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年12月24日条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成27年4月1日における号給の調整)

6 平成21年1月1日において大月市職員給与条例第6条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員及び平成27年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成27年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

7 平成20年1月1日において大月市職員給与条例第6条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員及び平成27年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成27年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

8 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成27年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大月市職員給与条例第10条第3項、第11条第1項第3号及び第4号並びに第3項、第23条の3第2項の改正規定並びに第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は、平成29年4月1日から、改正後の条例第20号第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月20日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大月市職員給与条例第9条の2第1項第1号及び第2号並びに第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第15条の2第1項及び第3項並びに別表第1から別表第4までの規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第20条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。

(令和元年9月30日条例第36号)

(施行期日)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第51号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下この項及び次条において「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から、改正後の条例第20条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の大月市職員給与条例第11条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の大月市職員給与条例第11条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の大月市職員給与条例第11条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の大月市職員給与条例第11条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下この項及び次条において「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和4年4月1日から、改正後の条例第20条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月23日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大月市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 第2条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下「新給与条例」という。)附則第12項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

第12条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大月市職員給与条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)を行う職員に対する大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号)附則第12項の規定の適用については、同項中「」とする」とあるのは、「」に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大月市職員給与条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第7条の規定による改正後の大月市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第2項及び第14条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び大月市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年大月市条例第18号)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 大月市職員給与条例第6条第3項、第6項、第8項及び第9項、第10項、第10条、第11条並びに第11条の2並びに新給与条例第4条第5項、第7項及び第5条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条、第6条の2、第7条の2及び第16条の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第16条 附則第3条から第7条まで及び第11条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大月市職員給与条例(以下この項及び次条において「改正後の条例」という。)第9条の2第1項及び別表第1から別表第4までの規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大月市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大月市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1項、第21条第2項及び別表第1から別表第4までの規定は令和6年4月1日から、改正後の条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大月市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月12日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切換え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大月市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」)という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第10条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

第5条 改正後の職員給与条例第23条の3第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

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103

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104

100





105

101





106

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110

106





111

107





112

108





113

109





イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

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40

24

36

36

32

41

25

37

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33

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26

38

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27

39

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44

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36

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43

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48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

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35

47

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43

52

36

48

48

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49

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45

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46

55

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51

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54

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55

55

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56

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131


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132


128



133


129



ウ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

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4

1

1

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5

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1

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7

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9

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6

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2

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2

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3

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3

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3

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3

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4

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6

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8

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9

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10

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11

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13

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13

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13

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113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

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5

1

1

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6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

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23

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1

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1

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1

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2

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23

2

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28

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2

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3

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3

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3

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3

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4

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4

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4

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5

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40

36

5

53

41

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43

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5

56

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6

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6

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43

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93

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94

82



95

83



96

84



97

85



オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

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15

15

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7

3

20

16

16

12

8

4

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17

17

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5

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18

18

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10

6

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19

19

15

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7

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8

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22

22

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14

10

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23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

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25

25

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17

13

30

26

26

22

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27

27

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15

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28

28

24

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29

29

25

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17

34

30

30

26

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31

27

23

19

36

32

32

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33

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25

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38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

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37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

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41

37

33

29

46

42

42

38

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47

43

43

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48

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44

40

36

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45

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50

46

46

42

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51

47

47

43

39

35

52

48

48

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54

50

50

46

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55

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51

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56

52

52

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54

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55

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56

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58

58

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59

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64

60

60

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65

61

61

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66

62

62

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63

63

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68

64

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69

65

65

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70

66

66

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71

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67

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72

68

68

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69

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74

70

70

66



75

71

71

67



76

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72

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77

73

73

69



78

74

74

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79

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75

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80

76

76

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83

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79

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84

80

80

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81

81

77



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83




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84

84




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85




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86

86




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101




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105





110

106





111

107





112

108





113

109





カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

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17

17

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18

18

14

10

6

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19

19

15

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7

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20

20

16

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8

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21

21

17

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9

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22

22

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14

10

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23

23

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24

24

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12

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25

25

21

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30

26

26

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18

14

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27

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29

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30

26

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31

31

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19

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32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102

102




107

103

103




108

104

104




109

105

105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





キ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





別表第1(第5条関係)

行政職給料表

ア 行政職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000





87

256,300

297,400

346,400





88

256,600

297,700

346,800





89

256,900

298,000

347,000





90

257,200

298,300

347,400





91

257,500

298,600

347,800





92

257,800

299,000

348,200





93

258,100

299,200

348,400





94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第25条に規定する職員を除く。

イ 行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視及びこれに準ずる単純労務又は、これを監督する業務に従事する職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

教育職給料表

ア 教育職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

217,800

261,400

340,300

393,600

466,000

2

220,300

263,600

341,900

395,300

474,200

3

222,700

265,700

343,500

396,700

482,600

4

225,100

267,600

345,000

398,000

490,800

5

227,500

269,400

346,500

399,200

498,700

6

229,900

270,900

348,100

400,200

506,200

7

232,400

272,400

349,700

401,200

513,500

8

234,800

273,900

351,300

402,200

520,500

9

237,200

275,700

352,700

403,100

526,900

10

239,000

277,700

354,700

404,200

532,300

11

240,800

279,700

356,700

405,300

537,100

12

242,600

281,700

358,700

406,400

541,500

13

244,300

283,700

360,500

407,500

544,700

14

245,900

285,900

362,100

408,600

547,600

15

247,500

288,000

363,700

409,700

550,400

16

249,000

290,100

365,300

410,800

552,800

17

250,500

292,000

366,600

411,900

554,800

18

251,900

294,700

368,100

413,000


19

253,200

297,400

369,500

414,100


20

254,600

300,000

370,800

415,300


21

255,900

302,600

372,100

416,300


22

257,400

305,000

373,300

417,400


23

258,900

307,400

374,500

418,500


24

260,400

309,600

375,600

419,700


25

261,900

311,800

376,700

420,600


26

263,600

313,800

378,100

421,700


27

265,300

315,800

379,400

422,800


28

267,000

317,800

380,700

423,800


29

268,600

319,800

382,000

424,800


30

270,500

321,700

383,300

425,900


31

272,400

323,600

384,600

427,000


32

274,300

325,500

385,900

428,100


33

276,100

327,300

387,200

429,100


34

277,300

329,200

388,400

430,300


35

278,500

331,100

389,600

431,500


36

279,600

333,000

390,700

432,700


37

280,600

334,700

391,800

433,400


38

281,600

335,900

393,000

434,300


39

282,600

337,000

394,100

435,200


40

283,600

338,100

395,200

436,000


41

284,600

338,700

396,300

436,800


42

285,700

339,100

397,500

437,700


43

286,800

339,500

398,700

438,600


44

287,700

339,900

399,800

439,400


45

288,600

340,500

400,800

440,100


46

289,600

341,000

401,800

441,000


47

290,600

341,500

402,800

442,000


48

291,500

341,900

403,700

442,900


49

292,400

342,300

404,900

443,800


50

292,900

342,700

406,300

444,700


51

293,300

343,100

407,700

445,700


52

293,900

343,500

409,100

446,600


53

294,300

343,900

409,900

447,600


54

294,700

344,300

410,900

448,600


55

295,000

344,700

411,900

449,500


56

295,400

345,100

413,000

450,500


57

295,800

345,500

413,900

451,400


58

296,300

345,900

414,700

452,300


59

296,800

346,300

415,500

453,200


60

297,200

346,700

416,200

454,200


61

297,600

347,100

416,900

455,000


62

298,000

347,500

417,800

455,400


63

298,400

347,900

418,600

456,000


64

298,800

348,300

419,200

456,600


65

299,200

348,700

419,800

457,300


66

299,600

349,100

420,300

458,000


67

300,000

349,500

420,700

458,300


68

300,400

349,900

421,100

458,900


69

300,800

350,300

421,400

459,300


70

301,200

350,800

421,800

459,700


71

301,600

351,200

422,100

460,100


72

302,000

351,600

422,500

460,400


73

302,400

351,900

422,800

460,700


74

302,800

352,400

423,200

461,100


75

303,200

352,800

423,600

461,500


76

303,600

353,200

424,000

461,800


77

303,900

353,600

424,300

462,100


78

304,300

354,100

424,600

462,500


79

304,700

354,600

425,000

462,800


80

305,100

355,100

425,300

463,100


81

305,400

355,600

425,600

463,400


82

305,800

356,300

426,000

463,800


83

306,200

357,000

426,300

464,100


84

306,600

357,700

426,600

464,400


85

306,900

358,300

426,900

464,700


86

307,300

358,900

427,200



87

307,700

359,500

427,500



88

308,100

360,100

427,800



89

308,500

360,600

428,100



90

308,900

361,000

428,400



91

309,300

361,400

428,700



92

309,700

361,800

429,000



93

310,100

362,200

429,300



94

310,600

362,600

429,600



95

311,100

363,100

429,900



96

311,500

363,500

430,200



97

311,900

364,100

430,500



98

312,400

364,600

430,800



99

312,900

365,000

431,100



100

313,500

365,500

431,400



101

313,800

365,900

431,700



102

314,100

366,400

432,000



103

314,400

366,700

432,300



104

314,700

367,100

432,600



105

315,000

367,600

432,800



106

315,300

368,000




107

315,600

368,500




108

315,800

369,000




109

316,100

369,400




110

316,400

369,900




111

316,800

370,300




112

317,200

370,700




113

317,500

371,100




114

317,900

371,500




115

318,200

371,900




116

318,500

372,300




117

318,700

372,700




118

319,000

373,100




119

319,400

373,500




120

319,800

373,900




121

320,000

374,200




122

320,300

374,600




123

320,600

375,100




124

321,000

375,400




125

321,200

375,800




126

321,400

376,300




127

321,700

376,800




128

322,000

377,200




129

322,200

377,600




130

322,500

378,100




131

322,900

378,600




132

323,100

379,100




133

323,300

379,600




134

323,600

380,100




135

324,000

380,600




136

324,200

381,100




137

324,400

381,600




138

324,600

382,100




139

324,800

382,600




140

325,100

383,100




141

325,500

383,600




142

325,800





143

326,100





144

326,400





145

326,800





146

327,100





147

327,300





148

327,600





149

328,000





150

328,300





151

328,600





152

328,800





153

329,100





154

329,400





155

329,700





156

330,000





157

330,200





定年前再任用短時間勤務職員


240,100

288,000

299,000

321,200

406,100

備考 この表は、短期大学に勤務する学長、教授、准教授、助教、助手その他の職員に適用する。

別表第3(第5条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

400,300

455,100

549,800

2

293,700

403,000

457,100

555,900

3

296,000

405,600

459,000

561,200

4

298,200

408,100

460,900

566,100

5

300,300

410,500

462,300

570,500

6

303,800

412,700

464,100

574,800

7

307,300

414,800

465,900

578,400

8

310,700

416,900

467,700

581,400

9

314,100

419,000

469,500

583,900

10

317,600

420,500

471,300

586,200

11

321,000

422,000

473,100


12

324,400

423,500

474,900


13

327,800

424,900

476,700


14

331,300

426,400

478,500


15

334,700

427,900

480,300


16

338,100

429,300

482,100


17

341,500

430,700

483,900


18

344,600

432,200

485,800


19

347,700

433,700

487,700


20

350,800

435,100

489,600


21

354,000

436,500

491,500


22

357,100

438,000

493,200


23

360,200

439,500

495,000


24

363,200

440,900

496,800


25

366,200

442,300

498,400


26

368,500

443,700

500,200


27

370,800

445,100

502,000


28

373,000

446,500

503,600


29

374,900

447,900

505,000


30

376,600

449,300

506,700


31

378,300

450,700

508,500


32

380,100

452,100

510,200


33

381,900

453,500

511,700


34

383,700

454,900

513,000


35

385,300

456,300

514,300


36

386,700

457,700

515,600


37

388,100

459,100

516,600


38

389,600

460,800

517,900


39

391,100

462,400

519,200


40

392,600

464,000

520,500


41

394,100

465,600

521,500


42

394,800

466,800

522,300


43

395,400

468,000

523,100


44

396,100

469,100

523,900


45

397,000

470,100

524,800


46

397,600

471,100

525,600


47

398,200

472,000

526,400


48

398,800

472,800

527,100


49

399,400

473,500

527,900


50

399,900

474,200

528,700


51

400,400

474,900

529,400


52

400,900

475,500

530,300


53

401,400

476,200

531,200


54

401,800

476,900

532,000


55

402,200

477,500

532,900


56

402,600

478,100

533,800


57

403,000

478,400

534,600


58

403,400

479,000

535,500


59

403,800

479,700

536,400


60

404,200

480,400

537,100


61

404,600

480,800

537,900


62

405,000

481,400

538,800


63

405,400

482,100

539,700


64

405,800

482,800

540,600


65

406,100

483,200

541,400


66


483,800

542,300


67


484,400

543,200


68


484,900

544,100


69


485,400

544,900


70


485,900

545,800


71


486,400

546,700


72


486,900

547,600


73


487,300

548,400


74


487,800



75


488,200



76


488,700



77


489,200



78


489,800



79


490,400



80


490,800



81


491,300



82


491,900



83


492,500



84


493,000



85


493,500



86





87





88





89





90





91





92





93





94





95





96





97





定年前再任用短時間勤務職員


301,700

344,400

399,500

473,300

備考 この表は、医師、歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

415,000

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

416,900

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

418,800

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

420,600

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

422,400

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

424,000

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

425,600

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

427,100

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

428,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

429,900

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

431,200

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

432,500

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

433,800

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

435,000

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

436,200

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

437,300

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

438,500

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

439,600

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

440,800

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

442,000

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

443,100

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

443,900

23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

444,300

24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

445,000

25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

445,500

26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

445,900

27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

446,300

28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

446,700

29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

447,100

30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

447,500

31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

447,900

32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

448,200

33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

448,500

34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

448,900

35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

449,200

36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

449,500

37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

449,800

38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400


39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700


40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000


41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300


42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600


43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900


44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200


45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400


46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700


47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000


48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300


49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500


50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800


51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100


52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400


53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600


54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000



55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700



56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300



57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700



58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200



59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800



60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400



61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800



62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300



63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800



64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300



65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900



66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400



67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000



68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600



69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100



70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600



71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100



72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600



73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900



74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400



75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800



76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200



77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600



78

254,800

291,900

328,600

349,900




79

255,100

292,200

329,000

350,100




80

255,300

292,500

329,500

350,400




81

255,500

292,800

330,000

350,900




82

255,800

293,100

330,400

351,200




83

256,100

293,400

330,600

351,500




84

256,300

293,700

330,900

351,800




85

256,500

293,900

331,300

352,200




86


294,100

331,700

352,500




87


294,300

332,000

352,800




88


294,500

332,300

353,100




89


294,900

332,600

353,500




90


295,100

332,800

353,800




91


295,300

333,200

354,100




92


295,500

333,500

354,400




93


295,900

333,700

354,700




94


296,100

334,000

355,100




95


296,300

334,300

355,500




96


296,600

334,600

355,900




97


296,900

334,800

356,400




98


297,100

335,100

356,800




99


297,300

335,400

357,200




100


297,600

335,600

357,600




101


297,900

335,800

358,100




102


298,100

336,000





103


298,300

336,400





104


298,600

336,600





105


298,900

336,800





106



337,200





107



337,600





108



338,000





109



338,200





110








111








112








113








定年前再任用短時間勤務職員


193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

371,000

備考 この表は、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師等に適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

416,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

418,500

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

420,700

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

422,800

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

424,700

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

426,600

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

428,400

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

430,300

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

432,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

433,600

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

435,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

436,900

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

438,200

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

439,500

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

441,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

442,600

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

444,300

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

445,900

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

447,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

448,700

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

449,800

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

451,100

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

452,400

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

453,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

454,800

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

455,500

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

456,300

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

456,900

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

457,800

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

458,500

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

459,300

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

460,100

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

460,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

461,500

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

462,200

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

463,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

463,800

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

464,600

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

465,300

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

466,000

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

466,800

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900


43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000


44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100


45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100


46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600


47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200


48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600


49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200


50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700


51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100


52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600


53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100


54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500


55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800


56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100


57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500


58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800



59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500



60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100



61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700



62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300



63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000



64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600



65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300



66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800



67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400



68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900



69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300



70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900



71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400



72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700



73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000



74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500



75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900



76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200



77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500



78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000



79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500



80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900



81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200



82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600



83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100



84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500



85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900



86

286,100

312,900

350,700

369,600




87

286,600

313,900

351,500

370,200




88

287,100

314,900

352,300

370,700




89

287,600

315,800

352,900

371,000




90

288,100

316,900

353,500

371,500




91

288,600

317,900

354,100

371,900




92

289,100

318,900

354,700

372,200




93

289,600

319,700

355,100

372,800




94

290,200

320,400

355,500

373,300




95

290,800

321,100

356,000

373,800




96

291,400

321,700

356,400

374,300




97

292,000

322,200

356,900

374,900




98

292,500

322,500

357,300

375,400




99

293,000

323,100

357,800

375,900




100

293,500

323,700

358,200

376,300




101

294,000

324,100

358,500

376,900




102

294,500

324,700

359,000

377,400




103

295,000

325,300

359,400

377,900




104

295,400

325,800

359,700

378,400




105

295,800

326,200

360,100

379,000




106

296,300

326,700

360,600

379,400




107

296,800

327,200

361,100

379,900




108

297,100

327,700

361,600

380,400




109

297,300

328,100

362,100

381,000




110

297,600

328,500

362,600





111

297,800

328,800

363,100





112

298,100

329,100

363,500





113

298,400

329,400

363,900





114

298,600

329,800

364,300





115

298,900

330,100

364,800





116

299,100

330,400

365,300





117

299,400

330,600

365,700





118

299,700

330,900

366,200





119

300,000

331,200

366,700





120

300,300

331,400

367,200





121

300,600

331,600

367,500





122

301,000

331,900






123

301,300

332,200






124

301,600

332,500






125

301,800

332,700






126

302,000

333,000






127

302,300

333,400






128

302,700

333,600






129

302,900

333,800






130

303,200

334,000






131

303,600

334,400






132

304,000

334,600






133

304,200

334,900






134

304,500

335,300






135

304,800

335,700






136

305,100

336,100






137

305,300

336,400






138

305,600

336,800






139

305,900

337,200






140

306,200

337,600






141

306,400

337,900






142

306,800

338,300






143

307,200

338,600






144

307,500

339,000






145

307,700

339,300






146

307,900

339,700






147

308,200

340,100






148

308,600

340,500






149

308,800

340,800






150

309,000

341,200






151

309,300

341,600






152

309,600

342,000






153

310,000

342,300






154

310,200







155

310,400







156

310,700







157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900







161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







定年前再任用短時間勤務職員


239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

376,600

備考 この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師に適用する。

別表第4(第5条関係)

消防職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000





87

256,300

297,400

346,400





88

256,600

297,700

346,800





89

256,900

298,000

347,000





90

257,200

298,300

347,400





91

257,500

298,600

347,800





92

257,800

299,000

348,200





93

258,100

299,200

348,400





94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

備考 この表は、消防職員に適用する。

別表第5(第5条関係)

行政職給料表(1)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事補の職務

2級

主事の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

主幹の職務

6級

課長及び局長の職務

7級

部長及び教育次長の職務

行政職給料表(2)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

業務員、技術員、技能員の職務

2級

相当な技能又は経験を必要とする業務員、技術員、技能員の職務

3級

主任業務員、主任技術員、主任技能員の職務

4級

相当な技能又は経験を必要とする主任業務員、主任技術員、主任技能員の職務

5級

高度の技能又は経験を必要とする主任業務員、主任技術員、主任技能員の職務

教育職給料表(1)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

大学の学部において教授研究の補助を行い、併せて学生の実験、実習、実技若しくは演習を直接指導し、又は研究題目を担当して直接研究を行う職務

2級

大学の助手

3級

大学の助教

4級

大学の准教授

5級

大学の学長、教授

医療職給料表(1)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師、歯科医師の職務

2級

困難な医師、歯科医師の職務

3級

部長及び課長の職務

4級

困難な業務を掌る部長の職務

医療職給料表(2)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技師の職務

2級

相当な技能又は経験を必要とする技師の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

主幹の職務

6級

課長の職務

7級

部長の職務

医療職給料表(3)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技師の職務

2級

困難な業務を掌る技師の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

主幹の職務

6級

課長の職務

7級

部長の職務

消防職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事補の職務

2級

主事の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

主幹の職務

6級

消防長、課長及び署長の職務

7級

高度の知識又は経験を有する消防長の職務

大月市職員給与条例

昭和29年8月8日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/ 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和29年8月8日 条例第10号
昭和31年3月31日 条例第7号
昭和31年12月18日 条例第30号
昭和32年7月31日 条例第22号
昭和32年12月18日 条例第32号
昭和33年3月31日 条例第10号
昭和33年7月23日 条例第24号
昭和33年12月19日 条例第32号
昭和34年3月31日 条例第11号
昭和34年6月10日 条例第18号
昭和34年10月6日 条例第27号
昭和35年3月21日 条例第6号
昭和35年4月20日 条例第11号
昭和35年6月1日 条例第12号
昭和36年1月7日 条例第3号
昭和36年3月30日 条例第8号
昭和36年12月15日 条例第32号
昭和37年9月1日 条例第24号
昭和37年10月19日 条例第31号
昭和37年12月22日 条例第44号
昭和38年3月29日 条例第3号
昭和38年12月11日 条例第31号
昭和39年1月31日 条例第1号
昭和39年10月5日 条例第27号
昭和39年12月24日 条例第31号
昭和40年3月31日 条例第13号
昭和41年1月27日 条例第1号
昭和41年12月23日 条例第42号
昭和41年12月23日 条例第45号
昭和42年6月26日 条例第12号
昭和43年1月24日 条例第1号
昭和43年7月16日 条例第28号
昭和44年2月4日 条例第1号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和45年1月30日 条例第1号
昭和45年10月1日 条例第31号
昭和45年12月31日 条例第36号
昭和46年12月28日 条例第23号
昭和47年12月22日 条例第34号
昭和48年4月17日 条例第14号
昭和48年12月15日 条例第30号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和49年5月4日 条例第10号
昭和49年6月11日 条例第18号
昭和50年1月4日 条例第1号
昭和50年6月20日 条例第17号
昭和50年10月16日 条例第25号
昭和51年2月3日 条例第1号
昭和52年1月28日 条例第1号
昭和52年4月1日 条例第15号
昭和52年5月19日 条例第18号
昭和53年1月31日 条例第1号
昭和53年12月18日 条例第35号
昭和54年12月24日 条例第29号
昭和55年3月31日 条例第8号
昭和55年12月22日 条例第42号
昭和56年3月31日 条例第1号
昭和56年9月29日 条例第21号
昭和56年12月24日 条例第25号
昭和57年6月22日 条例第18号
昭和57年12月15日 条例第28号
昭和58年3月22日 条例第4号
昭和58年12月15日 条例第23号
昭和59年12月24日 条例第34号
昭和60年5月31日 条例第14号
昭和60年12月23日 条例第32号
昭和61年6月18日 条例第13号
昭和61年12月20日 条例第34号
昭和62年3月30日 条例第2号
昭和62年12月21日 条例第32号
昭和63年12月22日 条例第20号
平成元年3月30日 条例第16号
平成元年12月25日 条例第42号
平成2年3月31日 条例第3号
平成2年12月25日 条例第31号
平成3年12月26日 条例第36号
平成4年7月1日 条例第18号
平成4年12月22日 条例第29号
平成5年12月24日 条例第33号
平成6年3月30日 条例第1号
平成6年12月20日 条例第31号
平成6年12月20日 条例第33号
平成7年3月27日 条例第4号
平成7年3月31日 条例第12号
平成7年12月25日 条例第30号
平成8年12月26日 条例第23号
平成9年9月30日 条例第28号
平成9年12月25日 条例第40号
平成10年12月25日 条例第33号
平成11年12月21日 条例第21号
平成12年3月29日 条例第4号
平成12年12月27日 条例第36号
平成13年3月28日 条例第5号
平成13年12月20日 条例第28号
平成14年3月26日 条例第2号
平成14年12月24日 条例第32号
平成15年11月28日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第12号
平成17年6月21日 条例第22号
平成17年12月1日 条例第31号
平成18年3月27日 条例第10号
平成18年12月25日 条例第39号
平成19年3月23日 条例第4号
平成19年12月21日 条例第27号
平成20年3月25日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年3月26日 条例第2号
平成22年6月21日 条例第15号
平成22年9月30日 条例第20号
平成22年11月30日 条例第24号
平成23年11月30日 条例第21号
平成25年12月24日 条例第40号
平成26年12月1日 条例第34号
平成27年3月23日 条例第25号
平成28年3月24日 条例第3号
平成28年12月19日 条例第25号
平成29年3月27日 条例第5号
平成29年12月18日 条例第13号
平成30年12月20日 条例第34号
平成31年3月22日 条例第6号
令和元年9月30日 条例第36号
令和元年12月20日 条例第51号
令和2年11月30日 条例第19号
令和3年3月11日 条例第4号
令和3年11月30日 条例第28号
令和4年9月29日 条例第11号
令和4年12月23日 条例第17号
令和4年12月23日 条例第18号
令和5年12月20日 条例第30号
令和6年12月20日 条例第31号
令和7年3月12日 条例第2号
令和7年3月12日 条例第4号