○大月市職員の職の設置に関する規則
平成19年3月23日
規則第7号
大月市職員職名に関する規則(昭和40年大月市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市職員定数条例(昭和29年大月市条例第4号)第2条に規定する市長の事務部局に属する職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の構成)
第2条 職員の職は、職種及び職名による。
(職の設置)
第3条 法令その他特別の定めがあるもののほか、別表に掲げる職を置く。
(その他)
第4条 法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前条に規定する職のほか、別の職名を用い、又は併せ用いることができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第8号)
この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。
別表(第3条関係)
職種 | 職名 |
行政職 | 部長、所長、課長、局長、館長、センター所長、出張所長、主幹、主査、主任、主事、主事補、保育士、学芸員、栄養士 |
医療職 | 部長、課長、主幹、主査、主任、主事、主事補、医師、歯科医師、保健師、養護婦、看護師、助産師、准看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、介護福祉士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 |
技能労務職 | 業務員、技術員、技能員 |