○大月市職員職務分類規則

昭和40年6月15日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づき、職員の職務の名称を分類し、その標準的な級の格付を定めることを目的とする。

(級別基準職務表)

第2条 条例別表第5に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和50年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし別表第1(イ)の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月17日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月19日規則第14号)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和52年7月13日規則第21号)

この規則は、昭和52年7月18日から施行する。

(昭和53年1月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和53年2月1日から適用する。

(昭和53年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月2日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和55年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月3日規則第19号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和55年10月2日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月22日規則第14号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年4月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月22日規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年4月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年4月28日規則第16号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務分類の暫定措置)

2 改正後の規則別表1に規定する職務の分類により難い場合にあつては、当分の間、同表の規定にかかわらず、別表の左欄に掲げる職務の級については、それぞれ同表の右欄に掲げる職務の名称に分類することができる。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

行政職給料表(1)

職務の級

標準的な職務

3級

1 係長の職務

2 主任の職務

3 複雑困難な業務を掌る事務吏員、技術吏員の職務

4級

1 課長補佐の職務

2 係長の職務

3 複雑困難な業務を掌る主任の職務

4 特に複雑困難な業務を掌る事務吏員、技術吏員の職務

6級

1 課長の職務

2 主幹の職務

3 技幹の職務

4 複雑困難な業務を掌る課長補佐の職務

5 特に困難な業務を掌る主査の職務

医療職給料表(2)

職務の級

標準的な職務

2級

1 主任薬剤師の職務

2 薬剤師の職務

3 困難な業務を掌る栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師及び理学療法士の職務

4 困難な業務を掌るあん摩マッサージ指圧師の職務

医療職給料表(3)

職務の級

標準的な職務

2級

1 特に高度の知識、経験に基づき困難な業務を掌る保健婦の長の職務

2 主任看護婦の職務

3 看護婦の職務

4 保健婦又は助産婦の職務

5 複雑困難な業務を掌る准看護婦の職務

(昭和61年4月30日規則第20号)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和62年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。ただし、別表1(エ)の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年4月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月28日規則第33号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年8月24日規則第19号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月19日規則第22号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表1(オ)医療職給料表(3)の適用を受ける職員の級別職務分類表の改正規則は、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年3月25日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

役職名

準用職名

福祉事務所長

部長

教育委員会教育次長

教育次長

会計管理者

課長

議会事務局長

課長

教育委員会課長

課長

短期大学事務局長

課長

議会事務局次長

主幹又は主査

学校給食センター所長

主幹又は主査

保育所長

主幹又は主査

大月市職員職務分類規則

昭和40年6月15日 規則第8号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第5類 与/ 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和40年6月15日 規則第8号
昭和40年7月1日 規則第13号
昭和41年3月10日 規則第5号
昭和45年1月23日 規則第1号
昭和50年3月29日 規則第9号
昭和50年4月17日 規則第13号
昭和52年4月1日 規則第12号
昭和52年5月19日 規則第14号
昭和52年7月13日 規則第21号
昭和53年1月31日 規則第5号
昭和53年3月31日 規則第16号
昭和53年10月2日 規則第26号
昭和55年3月31日 規則第5号
昭和55年7月3日 規則第19号
昭和55年10月2日 規則第24号
昭和56年3月25日 規則第4号
昭和56年3月31日 規則第8号
昭和56年6月22日 規則第14号
昭和57年4月3日 規則第11号
昭和58年3月22日 規則第3号
昭和58年4月15日 規則第17号
昭和59年3月29日 規則第8号
昭和59年4月28日 規則第16号
昭和60年3月30日 規則第7号
昭和61年3月31日 規則第7号
昭和61年4月30日 規則第20号
昭和62年1月20日 規則第2号
昭和62年3月30日 規則第7号
昭和62年4月20日 規則第18号
昭和62年12月28日 規則第33号
昭和63年3月31日 規則第5号
平成元年4月1日 規則第9号
平成2年3月31日 規則第5号
平成3年3月25日 規則第5号
平成3年12月26日 規則第23号
平成4年3月31日 規則第13号
平成5年8月24日 規則第19号
平成7年3月31日 規則第21号
平成7年6月19日 規則第22号
平成8年3月29日 規則第9号
平成10年3月27日 規則第7号
平成11年3月29日 規則第5号
平成12年3月29日 規則第6号
平成13年3月9日 規則第2号
平成14年3月26日 規則第5号
平成15年3月25日 規則第7号
平成17年3月28日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年3月27日 規則第6号
平成19年3月23日 規則第12号
平成20年3月25日 規則第6号
平成20年3月27日 規則第20号
平成21年3月27日 規則第5号
平成22年3月26日 規則第8号
平成24年12月25日 規則第31号
平成25年12月24日 規則第26号
平成28年3月24日 規則第4号
令和3年3月29日 規則第15号