○大月市職員職務分類規則

昭和40年6月15日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づき、職員の職務の名称を分類し、その標準的な級の格付を定めることを目的とする。

(級別基準職務表)

第2条 条例別表第5に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、別表のとおりとする。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和40年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年3月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

附則(昭和50年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし別表第1(イ)の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年4月17日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和52年4月1日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年5月19日規則第14号)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

附則(昭和52年7月13日規則第21号)

この規則は、昭和52年7月18日から施行する。

附則(昭和53年1月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和53年2月1日から適用する。

附則(昭和53年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年10月2日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

附則(昭和55年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年7月3日規則第19号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

附則(昭和55年10月2日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和56年6月22日規則第14号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

附則(昭和57年4月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年3月22日規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和58年4月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和59年4月28日規則第16号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

附則(昭和60年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月31日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務分類の暫定措置)

2 改正後の規則別表1に規定する職務の分類により難い場合にあつては、当分の間、同表の規定にかかわらず、別表の左欄に掲げる職務の級については、それぞれ同表の右欄に掲げる職務の名称に分類することができる。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

行政職給料表(1)

職務の級

標準的な職務

3級

1 係長の職務

2 主任の職務

3 複雑困難な業務を掌る事務吏員、技術吏員の職務

4級

1 課長補佐の職務

2 係長の職務

3 複雑困難な業務を掌る主任の職務

4 特に複雑困難な業務を掌る事務吏員、技術吏員の職務

6級

1 課長の職務

2 主幹の職務

3 技幹の職務

4 複雑困難な業務を掌る課長補佐の職務

5 特に困難な業務を掌る主査の職務

医療職給料表(2)

職務の級

標準的な職務

2級

1 主任薬剤師の職務

2 薬剤師の職務

3 困難な業務を掌る栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師及び理学療法士の職務

4 困難な業務を掌るあん摩マッサージ指圧師の職務

医療職給料表(3)

職務の級

標準的な職務

2級

1 特に高度の知識、経験に基づき困難な業務を掌る保健婦の長の職務

2 主任看護婦の職務

3 看護婦の職務

4 保健婦又は助産婦の職務

5 複雑困難な業務を掌る准看護婦の職務

附則(昭和61年4月30日規則第20号)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

附則(昭和62年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。ただし、別表1(エ)の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和62年4月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年12月28日規則第33号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

附則(昭和63年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年3月31日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月25日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年12月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年3月31日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年8月24日規則第19号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年6月19日規則第22号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月27日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月29日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月29日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月9日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月26日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表1(オ)医療職給料表(3)の適用を受ける職員の級別職務分類表の改正規則は、平成14年3月1日から適用する。

附則(平成15年3月25日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月28日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月23日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月27日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月26日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月25日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月24日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月24日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

役職名

準用職名

福祉事務所長

部長

教育委員会教育次長

教育次長

会計管理者

課長

議会事務局長

課長

教育委員会課長

課長

短期大学事務局長

課長

議会事務局次長

主幹又は主査

学校給食センター所長

主幹又は主査

保育所長

主幹又は主査

大月市職員職務分類規則

昭和40年6月15日 規則第8号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第5類 給与/ 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
◆ 昭和40年6月15日 規則第8号
◇ 昭和40年7月1日 規則第13号
◇ 昭和41年3月10日 規則第5号
◇ 昭和45年1月23日 規則第1号
◇ 昭和50年3月29日 規則第9号
◇ 昭和50年4月17日 規則第13号
◇ 昭和52年4月1日 規則第12号
◇ 昭和52年5月19日 規則第14号
◇ 昭和52年7月13日 規則第21号
◇ 昭和53年1月31日 規則第5号
◇ 昭和53年3月31日 規則第16号
◇ 昭和53年10月2日 規則第26号
◇ 昭和55年3月31日 規則第5号
◇ 昭和55年7月3日 規則第19号
◇ 昭和55年10月2日 規則第24号
◇ 昭和56年3月25日 規則第4号
◇ 昭和56年3月31日 規則第8号
◇ 昭和56年6月22日 規則第14号
◇ 昭和57年4月3日 規則第11号
◇ 昭和58年3月22日 規則第3号
◇ 昭和58年4月15日 規則第17号
◇ 昭和59年3月29日 規則第8号
◇ 昭和59年4月28日 規則第16号
◇ 昭和60年3月30日 規則第7号
◇ 昭和61年3月31日 規則第7号
◇ 昭和61年4月30日 規則第20号
◇ 昭和62年1月20日 規則第2号
◇ 昭和62年3月30日 規則第7号
◇ 昭和62年4月20日 規則第18号
◇ 昭和62年12月28日 規則第33号
◇ 昭和63年3月31日 規則第5号
◇ 平成元年4月1日 規則第9号
◇ 平成2年3月31日 規則第5号
◇ 平成3年3月25日 規則第5号
◇ 平成3年12月26日 規則第23号
◇ 平成4年3月31日 規則第13号
◇ 平成5年8月24日 規則第19号
◇ 平成7年3月31日 規則第21号
◇ 平成7年6月19日 規則第22号
◇ 平成8年3月29日 規則第9号
◇ 平成10年3月27日 規則第7号
◇ 平成11年3月29日 規則第5号
◇ 平成12年3月29日 規則第6号
◇ 平成13年3月9日 規則第2号
◇ 平成14年3月26日 規則第5号
◇ 平成15年3月25日 規則第7号
◇ 平成17年3月28日 規則第3号
◇ 平成17年3月31日 規則第9号
◇ 平成18年3月27日 規則第6号
◇ 平成19年3月23日 規則第12号
◇ 平成20年3月25日 規則第6号
◇ 平成20年3月27日 規則第20号
◇ 平成21年3月27日 規則第5号
◇ 平成22年3月26日 規則第8号
◇ 平成24年12月25日 規則第31号
◇ 平成25年12月24日 規則第26号
◇ 平成28年3月24日 規則第4号
◇ 令和3年3月29日 規則第15号