○大月市職員職務分類規則
昭和40年6月15日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づき、職員の職務の名称を分類し、その標準的な級の格付を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年7月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和50年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし別表第1(イ)の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月17日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月19日規則第14号)
この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和52年7月13日規則第21号)
この規則は、昭和52年7月18日から施行する。
附則(昭和53年1月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和53年2月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月3日規則第19号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和55年10月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月22日規則第14号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年4月3日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月22日規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月29日規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月28日規則第16号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(職務分類の暫定措置)
2 改正後の規則別表1に規定する職務の分類により難い場合にあつては、当分の間、同表の規定にかかわらず、別表の左欄に掲げる職務の級については、それぞれ同表の右欄に掲げる職務の名称に分類することができる。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
行政職給料表(1)
職務の級 | 標準的な職務 |
3級 | 1 係長の職務 2 主任の職務 3 複雑困難な業務を掌る事務吏員、技術吏員の職務 |
4級 | 1 課長補佐の職務 2 係長の職務 3 複雑困難な業務を掌る主任の職務 4 特に複雑困難な業務を掌る事務吏員、技術吏員の職務 |
6級 | 1 課長の職務 2 主幹の職務 3 技幹の職務 4 複雑困難な業務を掌る課長補佐の職務 5 特に困難な業務を掌る主査の職務 |
医療職給料表(2)
職務の級 | 標準的な職務 |
2級 | 1 主任薬剤師の職務 2 薬剤師の職務 3 困難な業務を掌る栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師及び理学療法士の職務 4 困難な業務を掌るあん摩マッサージ指圧師の職務 |
医療職給料表(3)
職務の級 | 標準的な職務 |
2級 | 1 特に高度の知識、経験に基づき困難な業務を掌る保健婦の長の職務 2 主任看護婦の職務 3 看護婦の職務 4 保健婦又は助産婦の職務 5 複雑困難な業務を掌る准看護婦の職務 |
附則(昭和61年4月30日規則第20号)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和62年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。ただし、別表1(エ)の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月28日規則第33号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月24日規則第19号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第21号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月19日規則第22号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月9日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表1(オ)医療職給料表(3)の適用を受ける職員の級別職務分類表の改正規則は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年3月25日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
役職名 | 準用職名 |
福祉事務所長 | 部長 |
教育委員会教育次長 | 教育次長 |
会計管理者 | 課長 |
議会事務局長 | 課長 |
教育委員会課長 | 課長 |
短期大学事務局長 | 課長 |
議会事務局次長 | 主幹又は主査 |
学校給食センター所長 | 主幹又は主査 |
保育所長 | 主幹又は主査 |