○大月市西部農村環境改善センター条例施行規則

昭和53年12月18日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、大月市西部農村環境改善センター条例(昭和53年大月市条例第39号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の手続)

第2条 条例第3条の規定により大月市西部農村環境改善センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、センター使用許可申請書(様式第1号)を、その使用期日前5日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について使用許可をしたときは、センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 前項の規定により使用許可を受けた者は、使用の際、許可書を提示しなければならない。

(使用の取消手続)

第3条 前条第2項の規定により使用許可書の交付を受けた者が使用を取り消そうとするときは、センター使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、その使用期日前日までに市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復の届出)

第5条 条例第10条の規定による原状回復を終えた者は、その旨を係員に報告し、点検を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可条件を遵守すること。

(2) 許可を受けていない施設、設備等を使用しないこと。

(3) 施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設、設備等の使用について、係員の指示に従うこと。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(所掌事務)

第8条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受発送に関すること。

(3) 施設及び設備の管理に関すること。

(4) その他センターの管理運営に関すること。

(職務及び権限行使の区分)

第9条 大月市事務分掌規則(平成21年大月市規則第6号)第8条及び第13条の規定は、センター所長の職務に準用する。この場合において「リーダー」とあるのは「センター所長」と、「課長」とあるのは「産業観光課長」と読み替えるものとする。

2 大月市職務権限規程(平成21年大月市訓令第5号)第13条の規定は、センター所長の権限行使の区分に準用する。この場合において「出張所長」とあるのは「センター所長」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大月市事務分掌規則の一部改正)

2 大月市事務分掌規則(昭和52年大月市規則第18号)の一部を次のように改正する。

第3条表中経済課農村整備係第5号の次に次の1号を加える。

(6) 西部農村環境改善センターに関すること。

(大月市公印規則の一部改正)

3 大月市公印規則(昭和38年大月市規則第6号)の一部を次のように改正する。

別表中「

老人福祉センター所長印

29

同上

方18

老人福祉センター所長名をもつてする文書

同上

老人福祉センター所長

1

」を「

老人福祉センター所長印

29

同上

方18

老人福祉センター所長名をもつてする文書

同上

老人福祉センター所長

1

市長印

30

同上

方18

西部農村環境改善センターで取扱う事務に係る許可等に関する文書

同上

西部農村環境改善センター所長

1

西部農村環境改善センター所長印

31

同上

方18

西部農村環境改善センター所長名をもつてする文書

同上

同上

1

」に改める。

(ひな型)に次を加える。

30

31

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(平成元年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月9日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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大月市西部農村環境改善センター条例施行規則

昭和53年12月18日 規則第34号

(平成21年4月1日施行)