○大月市西部農村環境改善センター条例施行規則
昭和53年12月18日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、大月市西部農村環境改善センター条例(昭和53年大月市条例第39号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
3 前項の規定により使用許可を受けた者は、使用の際、許可書を提示しなければならない。
(原状回復の届出)
第5条 条例第10条の規定による原状回復を終えた者は、その旨を係員に報告し、点検を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可条件を遵守すること。
(2) 許可を受けていない施設、設備等を使用しないこと。
(3) 施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(4) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設、設備等の使用について、係員の指示に従うこと。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(所掌事務)
第8条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書の収受発送に関すること。
(3) 施設及び設備の管理に関すること。
(4) その他センターの管理運営に関すること。
(職務及び権限行使の区分)
第9条 大月市事務分掌規則(平成21年大月市規則第6号)第8条及び第13条の規定は、センター所長の職務に準用する。この場合において「リーダー」とあるのは「センター所長」と、「課長」とあるのは「産業観光課長」と読み替えるものとする。
2 大月市職務権限規程(平成21年大月市訓令第5号)第13条の規定は、センター所長の権限行使の区分に準用する。この場合において「出張所長」とあるのは「センター所長」と読み替えるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大月市事務分掌規則の一部改正)
2 大月市事務分掌規則(昭和52年大月市規則第18号)の一部を次のように改正する。
第3条表中経済課農村整備係第5号の次に次の1号を加える。
(6) 西部農村環境改善センターに関すること。
(大月市公印規則の一部改正)
3 大月市公印規則(昭和38年大月市規則第6号)の一部を次のように改正する。
別表中「
老人福祉センター所長印 | 29 | 同上 | 方18 | 老人福祉センター所長名をもつてする文書 | 同上 | 老人福祉センター所長 | 1 |
」を「
老人福祉センター所長印 | 29 | 同上 | 方18 | 老人福祉センター所長名をもつてする文書 | 同上 | 老人福祉センター所長 | 1 |
市長印 | 30 | 同上 | 方18 | 西部農村環境改善センターで取扱う事務に係る許可等に関する文書 | 同上 | 西部農村環境改善センター所長 | 1 |
西部農村環境改善センター所長印 | 31 | 同上 | 方18 | 西部農村環境改善センター所長名をもつてする文書 | 同上 | 同上 | 1 |
」に改める。
(ひな型)に次を加える。
30 | 31 |
附則(平成元年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月9日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。