○大月市西部農村環境改善センター条例
昭和53年12月18日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、大月市西部農村環境改善センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 農業経営の向上を図るとともに、広く一般の社会活動の用に供するため、本市に農村環境改善センターを設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 大月市西部農村環境改善センター
位置 大月市初狩町中初狩100番地
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理又は運営上支障があるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 センターの使用料は、別表に定めるところによる。ただし市長が公益上その他特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用時間)
第7条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(目的外の使用又は権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、センターを許可目的以外の目的に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消等)
第9条 市長は、使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したと認めた場合は、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても、市長は賠償の責を負わない。
(原状の回復の義務)
第10条 使用者は、その使用を終つたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その使用により建物、附属施設若しくは備付物件をき損し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(職員)
第12条 センターに、所長及び必要な職員を置く。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の使用申込に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の使用申込に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第24号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 種別 | 使用料 | |||
午前(9時~正午) | 午後(1時~5時) | 夜間(6時~10時) | 全日(午前9時~午後10時) | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
大会議室 | 1,100 | 1,430 | 1,760 | 3,850 |
会議室 | 550 | 710 | 880 | 1,930 |
料理実習室 | 550 | 710 | 880 | 1,930 |
備考 時間外使用料は、その都度市長が定める。