○大月市公印規則

昭和63年5月31日

規則第15号

大月市公印規則(昭和38年大月市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 大月市の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな型、書体、寸法、品質、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

(管理者及び取扱者)

第4条 公印の管理に関する事務の責任者として、各公印について別表のとおり管理者を置く。

2 管理者は、それぞれの管理する公印について、当該所属職員のうちから当該公印の取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。

3 取扱者は、管理者の命を受け、公印の管理及び使用に関する事務を処理する。

(公印の管理)

第5条 公印の管理に関する事務は、総務管理課長が総括する。

2 公印は、常に慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないように厳重な管理を行わなければならない。

3 公印は、保管場所以外の場所に持出してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(公印の持出し)

第6条 前条第3項ただし書の規定により、公印を保管場所以外の場所へ持出して使用しようとするときは、公印持出簿(様式第1号)に必要な事項を記載し、管理者の許可を受けなければならない。

(公印台帳)

第7条 総務管理課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の作成及び改刻)

第8条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務管理課長の合議を経て、市長の決裁を得なければならない。

2 公印の管理者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成(改刻)(様式第3号)を総務管理課長に提出しなければならない。

(公印の廃止及び廃棄)

第9条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、公印使用廃止届(様式第4号)を付して、総務管理課長に引継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から1年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却その他の方法により、廃棄しなければならない。

(公印の事故報告)

第10条 管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があつたときは、公印事故報告書(様式第5号)により、事故の状況を直ちに総務管理課長に報告しなければならない。

(公印の告示)

第11条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示するものとする。

(公印の使用)

第12条 公印を使用しようとするときは、押印を要する文書に決裁済の文書を添え、管理者又は取扱者に提示し、その審査を経なければならない。

2 管理者又は取扱者は、前項の提示を受けたときは、公文書として適当なものであると認めたものに限り公印の使用を承認する。

3 管理者又は取扱者は、公印の使用を承認したときは、当該文書の所定の箇所に認印を押さなければならない。

4 公印の使用が、第1項によりがたい場合は、公印使用簿(様式第6号)により承認を得ることができる。ただし、証明書の交付等でその使用状況が明確になつている場合は、当該使用状況書類をこれに代えることができる。

(電子印)

第13条 電子計算組織を利用して証明又は通知を行うときは、総務管理課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 管理者は、前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(印影の印刷)

第14条 対外的に発する文書で定例的又は定型的内容のものを多数印刷する場合において、総務管理課長の承認を得たものについては、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前2項により印刷に使用した公印の印影の原版は、管理者が保管するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、左横書きに改刻されるまでは、この規則によつて定められたものとみなし、当分の間使用するものとする。ただし、その書体及び寸法等が第3条別表の規定に適合するものは、この規則により作成したものとみなす。

(平成元年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年8月24日規則第25号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成7年9月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年2月26日規則第1号)

この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第14号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市公印規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月23日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月7日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市公印規則の規定は、平成22年5月24日から適用する。

(平成24年12月25日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第20号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成31年3月22日規則第3号)

この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。

(令和2年6月19日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

ひな型

書体

寸法(ミリメートル)

品質

使用区分

管理者

個数

市印

1

てん書

方 25

木印

市名をもってする文書

総務管理課長

1

市印

1

同上

方 45

同上

市名をもってする文書

同上

1

市役所印

2

同上

方 45

同上

市役所名をもってする文書

同上

1

市長印

3

同上

方 25

水牛印

市長名をもってする文書

同上

2

市長印

3

同上

方 25

木印

市長名をもってする文書

建設課長

1

市長印

3

同上

方 15

同上

市長名をもってする文書

総務管理課長

1

市長印

3

同上

方 30

水牛印

市長名をもってする文書

同上

1

市長印

4

同上

方 25

同上

市長名をもってする文書

同上

2

市長印

4

同上

方 30

同上

市長名をもってする文書

同上

2

市長印

5

同上

方 18

木印

市民課戸籍住民担当で取扱う定型的事務に係る諸証明、報告、照会、届出又は許可等に関係する文書

市民課長

2

市長印

6

同上

方 18

同上

税務課で取扱う諸証明関係の文書

税務課長

1

市長印

7

同上

方 18

同上

産業観光課で取扱う農振法に基づく農地除外証明関係の文書

産業観光課長

1

市長印

8

同上

方 18

同上

出張所で取扱う戸籍及び住民登録等定型的事務に係る諸証明、報告、届出、照会又は許可等に関係する文書

出張所長

6

市長職務代理者印

9

同上

方 18

同上

市長職務代理者名をもってする文書

総務管理課長

1

市長職務代理者印

9

同上

方 18

同上

市長職務代理者名をもってする文書

建設課長

1

市長職務代理者印

10

同上

方 18

同上

市長職務代理者名をもってする市民課戸籍住民担当で取扱う定型的事務に係る諸証明、報告、届出、照会又は許可等に関する文書

市民課長

2

市長職務代理者印

11

同上

方 18

同上

市長職務代理者名をもってする税務課で取扱う諸証明関係の文書

税務課長

1

市長職務代理者印

12

同上

方 18

同上

市長職務代理者名をもってする産業観光課で取扱う農振法に基づく農地除外証明関係の文書

産業観光課長

1

市長職務代理者印

13

同上

方 18

同上

市長職務代理者名をもってする出張所で取扱う戸籍及び住民登録等定型的事務に係る諸証明、報告、届出、照会又は許可等に関係する文書

出張所長

6

副市長印

14

同上

方 25

水牛印

副市長名をもってする文書

総務管理課長

1

会計管理者の印

15

同上

方 18

木印

会計管理者名をもってする文書

会計課長

1

部長の印

16―1

同上

方 21

同上

部長名をもってする文書

総務管理課長

建設課長

2

課長の印

16―2

同上

方 18

同上

課長名をもってする文書

総務管理課長

建設課長

2

福祉事務所長印

17

同上

方 18

同上

福祉事務所長名をもってする文書

福祉事務所長

1

消防本部印

18

同上

方 25

水牛印

消防本部名をもってする文書

消防本部消防課長

1

消防長印

19

同上

方 25

同上

消防長名をもってする文書

同上

1

消防長印

20

同上

方 18

木印

消防署出張所で取扱う証明又は予防関係の文書

消防署出張所長

2

消防長職務代理者印

21

同上

方 25

同上

消防長職務代理者名をもってする文書

消防本部消防課長

1

消防署長印

22

同上

方 18

同上

消防署長名をもってする文書

消防署長

1

大月短期大学印

23

同上

方 60

同上

卒業証書用

短大事務局長

1

大月短期大学印

24

同上

方 30

同上

大学名をもってする文書

同上

1

大月短期大学長印

25

同上

径 45

同上

卒業証書用

同上

1

大月短期大学長印

26

同上

方 18

同上

短期大学で取扱う事務に係る諸証明、その他学長名をもってする文書

同上

1

短期大学事務局長印

27

同上

方 18

同上

事務局長名をもってする文書

同上

1

市長印

28

同上

方 18

同上

登記関係の文書

地域整備課長

建設課長

総務管理課長

3

市長職務代理者印

29

同上

方 18

同上

市長職務代理者名をもってする登記関係の文書

総務管理課長

1

市長印

30

同上

方 18

同上

西部農村環境改善センターで、取扱う事務に係る許可等に関する文書

西部農村環境改善センター所長

1

西部農村環境改善センター所長印

31

同上

方 18

同上

西部農村環境改善センター所長名をもってする文書

同上

1

徴税吏員印

32

同上

方 15

同上

徴税吏員名をもってする文書

税務課長

1

市長印

33

同上

方 25

電子印

市長名をもってする文書

総務管理課長

1

市長印

34

同上

方 12.5

同上

市長名をもってする文書

同上

1

市長印

35

同上

方 18

木印

福祉介護課介護保険担当で取扱う定型的事務に係る諸証明、報告、通知又は許可等に関係する文書

福祉介護課長

1

市長職務代理者印

36

同上

方 18

同上

市長職務代理者名をもってする福祉介護課介護保険担当で取扱う定型的事務に係る諸証明、報告、通知又は許可等に関係する文書

同上

1

市長印

37

同上

方 18

同上

指定居宅介護支援事業所代表者をもってする文書

福祉事務所長

1

市長職務代理者印

38

同上

方 18

同上

市長職務代理者名をもってする指定居宅介護支援事業所関係文書

同上

1

市長印

39

同上

方 18

同上

地域包括支援センター(指定介護予防支援事業所)代表者をもってする文書

福祉介護課長

1

市長職務代理者印

40

同上

方 18

同上

市長職務代理者名をもってする地域包括支援センター(指定介護予防支援事業所)関係文書

同上

1

市印

41

同上

縦 4

横 10

同上

市名をもってする通知カード等記載事項変更印

市民課長及び出張所長

8

(ひな型)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

11

12

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13

14

15

16―1

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16―2

17

18

19

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20

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40

41


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大月市公印規則

昭和63年5月31日 規則第15号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
昭和63年5月31日 規則第15号
平成元年4月1日 規則第4号
平成5年8月24日 規則第25号
平成7年9月1日 規則第26号
平成8年3月29日 規則第4号
平成9年3月28日 規則第7号
平成10年2月26日 規則第1号
平成11年9月30日 規則第14号
平成12年3月29日 規則第2号
平成13年3月9日 規則第2号
平成15年3月25日 規則第6号
平成16年3月25日 規則第2号
平成18年3月27日 規則第7号
平成18年5月26日 規則第23号
平成19年3月23日 規則第11号
平成20年10月7日 規則第33号
平成21年3月27日 規則第5号
平成22年6月22日 規則第14号
平成24年12月25日 規則第31号
平成27年9月30日 規則第20号
平成31年3月22日 規則第3号
令和2年6月19日 規則第22号
令和3年3月11日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第12号