○大月市職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大月市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
第3条 削除
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第6条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和40年大月市規則第10号)第1条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(期末手当及び勤勉手当に関する規則第4条第3項に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(職務復帰)
第9条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務に復帰した場合における給料月額の調整等)
第10条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整及び昇給期間の短縮の方法等については、市長の定めるところによる。
第11条 削除
(条例第12条の規則で定める時間及び日数)
第12条 条例第12条第1号の規則で定める時間は、2時間とする。
2 第5条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給与の取扱い)
第15条 法第18条第1項の規定により採用された職員の給与については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、大月市職員給与条例施行規則(昭和38年大月市規則第5号)その他の給与に関する規則の規定を適用するものとする。
(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)
第15条の2 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続等)
第16条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る人事発令書の交付)
第18条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事発令書の交付によらないことを適当と認める場合には、人事発令書に代わる文書その他適当な方法をもって人事発令書の交付に代えることができる。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(雑則)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 大月市義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律施行規則(昭和51年大月市規則第13号)は、廃止する。
(大月市職員給与条例施行規則の一部改正)
3 大月市職員給与条例施行規則(昭和38年大月市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第10条を次のように改める。
第10条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部改正)
4 初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和40年大月市規則第15号)の一部を次のように改正する。
第22条を次のように改める。
第22条 次の各号のいずれかに該当する職員については、当該各号に掲げる前条の規定は、適用しない。ただし、第5号及び第6号に掲げる職員については、あらかじめ市長の承認を得た場合にあっては、この限りではない。
(1) 条件付採用期間中の職員 第1号、第2号、第4号、第6号及び第7号
(2) 休職中の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)の有効期間中の職員 第1号及び第2号
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員 第1号及び第2号
(4) 懲戒処分を受け、当該処分の日から1年を経過しない職員 第1号及び第2号
(5) 昇給しようとする時期以前1年間において休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)、傷病休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)及び育児休業の期間が通算して30日を超える職員 第1号及び第2号
(6) 前条第1号及び第2号の規定による特別昇給後1年を経過しない職員 第1号及び第2号
(学校職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部改正)
5 学校職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和42年大月市規則第10号)の一部を次のように改正する。
第24条を次のように改める。
第24条 次の各号のいずれかに該当する職員については、当該各号に掲げる前条の規定は、適用しない。ただし、第5号及び第6号に掲げる職員については、あらかじめ任命権者の承認を得た場合にあっては、この限りではない。
(1) 条件付採用期間中の職員 第1号、第2号、第4号、第6号及び第7号
(2) 休職中の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)の有効期間中の職員 第1号及び第2号
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員 第1号及び第2号
(4) 懲戒処分を受け、当該処分の日から1年を経過しない職員 第1号及び第2号
(5) 昇給しようとする時期以前1年間において休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)、傷病休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)及び育児休業の期間が通算して30日を超える職員 第1号及び第2号
(6) 前条第1号及び第2号の規定による特別昇給後1年を経過しない職員 第1号及び第2号
(寒冷地手当支給規則の一部改正)
6 寒冷地手当支給規則(昭和55年大月市規則第34号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第5号を次のように改める。
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
第4条の2及び第7条第5項第3号中「第11項」を「第10項」に改める。
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
7 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和40年大月市規則第10号)の一部を次のように改正する。
第1条第4号中「常時服務に服することを要しない」を「条例第25条の規定の適用を受ける」に改め、同条第6号を次のように改める。
(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)
第4条第2項第1号中「第6号」を「第5号」に改め、同項中第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 第1条第6号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間
第10条第2項第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
8 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第4条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以降の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は平成14年3月1日から適用する。
附則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。