○学校職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
昭和42年7月5日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基き、学校職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「昇格」とは職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 「降格」とは職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「級別定数」とは条例第6条の規定による職務の級の定数をいう。
(4) 「経験年数」とは職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 級別資格基準表は別表第2に掲げるとおりとし、それぞれの級別資格基準表の適用はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(職務の級の決定)
第5条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ同表において別に定めるもののほか、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和40年大月市規則第15号。以下「初任給、昇格及び昇給等規則」という。)別表第7学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合にはその区分によることができる。
2 級別資格基準表の職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は同表において別に定めるもののほか前条の規定の適用に当つて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 職員の前条の規定の適用に当つて用いた学歴免許等の資格を取得以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については初任給、昇格及び昇給等規則別表第8経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表において別段の定めがある場合には、その定めるところによる。
(修学年数調整)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して初任給、昇格及び昇給等規則別表第9修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等資格を有する者の経験年数は級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。
(初任給基準表)
第9条 初任給基準表の種類は、別表第4に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
第11条 初任給基準表は、学歴免許欄の区分に対するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の適用については、職員については、職員の資格に応じ同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認める者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有するものの号給)
第13条 新たに職員となった者のうち、初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数を有する者の給料月額は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超え10年までの月数については15月、10年を超える月数については18月)で除した数に4(新たに職員となった者が第24条第1項に規定する特別職員であるときは、3)を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
第14条 次の各号に掲げるものから職員となつた者の初任給の決定については部内の他の職員との均衡を考慮して別に号給を決定することができる。
(1) 条例の適用を受けない一般職の大月市職員
(2) 国家公務員
(3) 地方公共団体に勤務する者
(4) 定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) その他任命権者が前各号に準ずると認める者
第15条 次に掲げる場合において第13条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず部内の他の職員との均衡を考慮して別に号給を決定することができる。
(1) 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(2) 大月市職員の定年等に関する条例(昭和59年大月市条例第13号)第5条第1項(同条例附則第3項において準用する場合を含む。)の規定により職員を採用する場合
(給料表を異にする異動)
第16条 職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合の異動させようとする職務の級に必要とされる資格の基準は級別資格基準表に掲げるところによるものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇級等の規定に準じて昇格、昇級等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
4 前項の場合において異動前の職務の級の在級年数のうち、他の職員との均衡を考慮して、任命権者が定める期間は異動後の職務の級の在級年数に通算することができる。
第17条から第17条の3まで 削除
(昇格)
第19条 職員の職務の級を1級上位の級に昇格させるときは、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
第20条 現に職員であるものが上位の職務の級に必要な資格を取得した場合においては前条の規定にかかわらず級別資格基準表に従つて、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は重度の心身障害の状態になつた場合は前条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず任命権者が定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)
第23条 条例第6条第6項の規定で定める職員は、教育職給与表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上である職員とする。
(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B
(3) 勤務成績が良好である特定職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D
(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E
(2) 任命権者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E
5 前3項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、別に定める。
8 1の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する特定職員の昇給の号給数の合計は、別に定める。
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第24条の2 特定職員以外の職員を条例第6条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第24条の3 条例第6条第7項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第24条の5 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、任命権者の定める日に、条例第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時における号給の調整)
第26条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業(以下この条において「大学院修学休業」という。)が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間、大学院修学休業又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を初任給、昇格及び昇給等規則別表第17休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に任命権者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第27条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合は、その訂正を将来に向つて行なうことができる。
第28条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定めるもののほか国家公務員の例を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和45年1月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年1月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年3月10日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第21条第2項及び第22条第2項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(初任給の経過的特例等)
2 昭和46年5月1日から市長の定める日までの間に新たに職員となつた者のうち、第12条及び第13条の規定を適用した場合に得られる号給が、大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年大月市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給をこえる号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で、市長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となつた後の最初の昇給に係る昇給期間を市長の定める期間短縮することができる。
3 第17条に掲げる職員のうち、昭和46年5月1日から市長の定める日までの間に新たに職員となつた者に対する同条の規定の適用については同条中「6月」とあるのは「市長の定める期間」とする。
附則(昭和47年12月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年2月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。
附則(昭和52年1月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年1月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年9月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月3日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第12号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年大月市条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員に対する改正後の規則別表第2及び第3の級別資格基準表の適用については、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
4 改正条例による改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。
附則(平成元年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年6月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年1月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第9の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第17条の2及び第21条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第17条の2及び第21条の規定の適用があるものとして昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第17条の2及び第21条の規定)を適用するものとする。
4 給与条例第6条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第17条の3の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第17条の2又は第21条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第17条の2第1項及び第21条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中央欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条第1項 | 第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第21条第2項第1号から第3号までの規定又は学校職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年大月市規則第9号。以下「初任給等規則の改正規則」という。)附則第2項 |
第17条の2第2項 | 又は第27条 | 若しくは第27条規定又は初任給等規則の改正規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は初任給等規則の改正規則附則第2項の規定 | |
第21条第3項 | 前2項の規定による | 前項の規定又は初任給等規則の改正規則附則第2項の規定による |
前2項の規定にかかわらず | 前項の規定又は初任給等規則の改正規則附則第2項の規定にかかわらず |
11 改正後の規則第17条の2第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第27条」とあるのは「若しくは第27条の規定又は初任給等規則の改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(平成5年3月31日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年3月30日から適用する。
附則(平成5年12月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格、及び昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日規則第19号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月27日規則第26号抄)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年6月21日規則第20号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(改正条例附則第7項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第21条又は第22条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
3 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について「新規則」第12条から第13条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新規則第10条第1項の規定による号給(新規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が新規則第24条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、新規則第12条から第13条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の10月1日(同規則第24条第1項に規定する特定職員にあっては、同年の8月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第18条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
4 平成19年1月1日までの間における新規則第24条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第6条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第20条第2項の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第20条第2項の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における新規則第23条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「E(条例第6条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数)
6 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第24条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第6条第5項の規定による昇給(新規則第24条の2又は第24条の5に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日以後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第20条第2項の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第6条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で市長が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、新規則第25条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して別に定める号給数を超えてはならない。
11 学校職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年大月市規則第31号)の一部を次のように改正する。
附則第2項の前の見出し及び同項から附則第13項までを削り、附則第1項の見出しを削り、同項中「(以下「改正後の規則」という。)」を削り、同項の項番号を削る。
附則別表第1から附則別表第3までを削る。
附則(平成18年12月25日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2 教育職給料表(1) 級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
教授 | 大学卒 |
|
|
| 3 | 別に定める |
|
| 0 | 9 | |||
短大卒 |
|
|
| 3 | 別に定める | |
|
| 0 | 12 | |||
准教授 | 大学卒 |
|
| 6 | 3 |
|
| 0 | 6 | 9 | |||
短大卒 |
|
| 6 | 3 |
| |
| 0 | 9 | 12 | |||
助教 | 大学卒 |
|
| 6 |
|
|
| 0 | 6 | ||||
短大卒 |
|
| 6 |
|
| |
| 0 | 9 | ||||
助手 | 大学卒 |
|
|
|
|
|
| 0 | |||||
短大卒 |
| 2.5 |
|
|
| |
0 | 2.5 | |||||
教務職員 | 大学卒 |
|
|
|
|
|
0 | ||||||
短大卒 |
|
|
|
|
| |
|
別表第3 削除
別表第4 教育職給料表(1) 初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
大学の助手 | 博士課程修了(医大卒後の課程に限る) | 2級41号給 |
博士課程修了 | 2級35号給 | |
修士課程修了、新大6卒 | 2級17号給 | |
大学卒 | 2級5号給 | |
大学の教務職員 | 大学卒 | 1級17号給 |
短大卒 | 1級7号給 |
別表第5 削除
別表第6
特定職員昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 3号給 | 2号給 |
4号給以上 | 3号給 | 2号給 | 1号給 |
別表第7
昇格時号給対応表
ア 教育職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 6 | 1 |
19 | 1 | 1 | 7 | 1 |
20 | 1 | 1 | 8 | 1 |
21 | 1 | 1 | 9 | 1 |
22 | 2 | 2 | 10 | 1 |
23 | 3 | 3 | 11 | 1 |
24 | 4 | 4 | 12 | 1 |
25 | 5 | 5 | 13 | 1 |
26 | 6 | 6 | 14 | 1 |
27 | 7 | 7 | 15 | 1 |
28 | 8 | 8 | 16 | 1 |
29 | 9 | 9 | 17 | 1 |
30 | 10 | 10 | 18 | 2 |
31 | 11 | 11 | 19 | 3 |
32 | 12 | 12 | 20 | 4 |
33 | 13 | 13 | 21 | 5 |
34 | 14 | 14 | 21 | 6 |
35 | 15 | 15 | 22 | 7 |
36 | 16 | 16 | 22 | 8 |
37 | 17 | 17 | 23 | 9 |
38 | 18 | 18 | 23 | 10 |
39 | 19 | 19 | 24 | 11 |
40 | 20 | 20 | 24 | 12 |
41 | 21 | 21 | 25 | 13 |
42 | 22 | 22 | 26 | 14 |
43 | 23 | 23 | 27 | 15 |
44 | 24 | 24 | 28 | 16 |
45 | 25 | 25 | 29 | 17 |
46 | 25 | 26 | 30 | 17 |
47 | 25 | 27 | 31 | 18 |
48 | 26 | 28 | 32 | 18 |
49 | 26 | 29 | 33 | 19 |
50 | 26 | 29 | 34 | 19 |
51 | 27 | 30 | 35 | 20 |
52 | 27 | 30 | 36 | 20 |
53 | 27 | 31 | 37 | 21 |
54 | 28 | 31 | 38 | 21 |
55 | 28 | 32 | 39 | 22 |
56 | 28 | 32 | 40 | 22 |
57 | 29 | 33 | 41 | 23 |
58 | 29 | 33 | 42 | 23 |
59 | 29 | 33 | 43 | 24 |
60 | 30 | 34 | 44 | 24 |
61 | 30 | 34 | 45 | 25 |
62 | 30 | 34 | 46 | 25 |
63 | 31 | 35 | 47 | 26 |
64 | 31 | 35 | 48 | 26 |
65 | 31 | 35 | 49 | 27 |
66 | 32 | 36 | 50 | 27 |
67 | 32 | 36 | 51 | 28 |
68 | 32 | 36 | 52 | 28 |
69 | 33 | 37 | 53 | 29 |
70 | 33 | 37 | 54 | 29 |
71 | 33 | 38 | 55 | 29 |
72 | 33 | 38 | 56 | 30 |
73 | 34 | 39 | 57 | 30 |
74 | 34 | 39 | 57 | 30 |
75 | 34 | 40 | 58 | 31 |
76 | 34 | 40 | 58 | 31 |
77 | 35 | 41 | 59 | 31 |
78 | 35 | 41 | 59 | 32 |
79 | 35 | 42 | 60 | 32 |
80 | 35 | 42 | 60 | 32 |
81 | 36 | 43 | 61 | 33 |
82 | 36 | 43 | 61 | 33 |
83 | 36 | 44 | 61 | 33 |
84 | 36 | 44 | 62 | 33 |
85 | 37 | 45 | 62 | 33 |
86 | 37 | 45 | 62 | 33 |
87 | 37 | 45 | 63 | 34 |
88 | 38 | 46 | 63 | 34 |
89 | 38 | 46 | 63 | 34 |
90 | 38 | 46 | 64 | 34 |
91 | 39 | 47 | 64 | 34 |
92 | 39 | 47 | 64 | 34 |
93 | 39 | 47 | 65 | 35 |
94 | 40 | 48 | 65 | 35 |
95 | 40 | 48 | 66 | 35 |
96 | 40 | 48 | 66 | 35 |
97 | 41 | 49 | 67 | 35 |
98 | 41 | 49 | 67 | 35 |
99 | 41 | 49 | 68 | 36 |
100 | 41 | 49 | 68 | 36 |
101 | 41 | 50 | 68 | 36 |
102 | 41 | 50 | 68 | |
103 | 42 | 50 | 68 | |
104 | 42 | 50 | 68 | |
105 | 42 | 51 | 68 | |
106 | 42 | 51 | 68 | |
107 | 42 | 51 | 68 | |
108 | 42 | 51 | 68 | |
109 | 43 | 52 | 68 | |
110 | 43 | 52 | 68 | |
111 | 43 | 52 | 68 | |
112 | 43 | 52 | 68 | |
113 | 43 | 53 | 68 | |
114 | 43 | 53 | 68 | |
115 | 44 | 53 | 68 | |
116 | 44 | 53 | 68 | |
117 | 44 | 54 | 68 | |
118 | 44 | 54 | ||
119 | 44 | 54 | ||
120 | 44 | 54 | ||
121 | 45 | 55 | ||
122 | 45 | 55 | ||
123 | 45 | 55 | ||
124 | 45 | 55 | ||
125 | 45 | 55 | ||
126 | 46 | 56 | ||
127 | 46 | 56 | ||
128 | 46 | 56 | ||
129 | 46 | 56 | ||
130 | 46 | 56 | ||
131 | 47 | 57 | ||
132 | 47 | 57 | ||
133 | 47 | 57 | ||
134 | 47 | 57 | ||
135 | 47 | 57 | ||
136 | 48 | 58 | ||
137 | 48 | 58 | ||
138 | 48 | 58 | ||
139 | 48 | 58 | ||
140 | 48 | 58 | ||
141 | 49 | 59 | ||
142 | 50 | |||
143 | 51 | |||
144 | 52 | |||
145 | 53 | |||
146 | 53 | |||
147 | 53 | |||
148 | 54 | |||
149 | 54 | |||
150 | 54 | |||
151 | 55 | |||
152 | 55 | |||
153 | 55 | |||
154 | 56 | |||
155 | 56 | |||
156 | 56 | |||
157 | 57 |