○初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
昭和40年7月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号。以下「給与条例」という。)の規定に基き、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 一般職の職員で、給与条例第5条第2項に規定する給料表(以下「給料表」という。)のいずれか一つの適用を受けるものをいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員としての同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(9) 正規の試験 市長又は任命権者が別に定める試験をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 級別資格基準表は次に掲げるとおりとし、それぞれの級別資格基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
別表第1 行政職給料表(1)級別資格基準表
別表第2 行政職給料表(2)級別資格基準表
別表第3 医療職給料表(1)級別資格基準表
別表第4 医療職給料表(2)級別資格基準表
別表第5 医療職給料表(3)級別資格基準表
別表第6 消防職給料表 級別資格基準表
2 級別資格基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
3 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
(3) 前2号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び正規の試験の結果に基づいて国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける者となり、引き続き同法の適用を受ける者として勤務した後、引き続いて職員となった者
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(別表第7)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は同表において別に定めるもののほか、前条第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第7条の2 試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(初任給基準表)
第8条 初任給基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
別表第10 行政職給料表(1)初任給基準表
別表第11 行政職給料表(2)初任給基準表
別表第12 医療職給料表(1)初任給基準表
別表第13 医療職給料表(2)初任給基準表
別表第14 医療職給料表(3)初任給基準表
別表第15 消防職給料表 初任給基準表
第10条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じて同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認める者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
第12条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条の規定によるその者の号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第16の2昇給号給数表C欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない市職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他任命権者が前各号に準ずると認める者
第15条 削除
(給料表の適用を異にする異動)
第15条の2 職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合は級別資格基準表に定める基準に従いその者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。
(1) 昭和40年4月1日(以下「適用日」という。)以降に新たに職員となつた者(前条の規定の適用を受けた者を除く。)については、新たに職員となつた時(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準として部内の他の職員との均衡及び従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合にその異動の日に受けることとなる給料月額
(2) 前項第2号の規定により給料月額が決定された者については、予め他の職員との均衡を考慮して任命権者が定める期間
第16条 削除
(昇給日)
第17条 給与条例第6条第5項の規則で定める日は、第26条又は第27条に定める場合を除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、同項の規則で定める期間は、昇給日の前年度1年間とする。
(昇給日前日までの間において併せて考慮する事由)
第17条の2 給与条例第6条第5項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたこととする。
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 7級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態になつた場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第16に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長が定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次に定める号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定めるいずれかの号給に該当するときは、その号給に対応する昇格の日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給(該当する昇格後の号給欄の号給が2以上あるときは、その号給に対応する昇格の日の前日に受けていた号給欄の最も上位の号給)
(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないときは、降格した職務の級の最高の号給
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の運用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(行政職給料表(1)の7級以上の職員に相当する職員)
第21条 給与条例第6条第6項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務が4級以上であるもの
(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務が7級以上であるもの
(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務が6級以上であるもの
(4) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務が7級以上であるもの
(勤務成績の証明)
第22条 給与条例第6条第5項の規定による昇給(第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。第23条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 勤務成績が良好である職員 C
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(4) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、別に定める。
5 給与条例第6条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第16の2昇給号給数表に定める号給数とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、別に定める。
第24条 削除
(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)
第25条 給与条例第6条第6項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(研修、表彰等による昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、市長の定める日に、給与条例第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第29条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第17休職期間等換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給決定の特例)
第30条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(給料の訂正)
第31条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向つて行なうことができる。
第32条 この規則の実施に関し必要事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 初任給、昇給等の基準に関する規則(昭和33年8月1日大月市規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和41年3月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年4月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年3月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和45年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年1月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年3月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月15日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
2 大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年大月市条例第30号。以下「改正条例」という。)附則別表のア及びイ並びにオからクまでの表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第21条第1項又は第22条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。
3 前項の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかつたものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
4 附則第2項の規定により昇格後の号給を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給が第21条第1項の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が2ある場合の上位の号給又は3ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による期間から3月を減じた額とする。
5 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し、又は降格した職員は、第21条第1項又は第22条第1項の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。
6 附則第4項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格した職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
7 暫定給料月額を受ける職員に関する第23条の規定の適用については、次号に定める給料月額を第23条の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給の1号上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する附則別表ア及びイ並びにオからクまでの表(以下「最高号給等切替表」という。)の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給である場合、1号給上位号給の対応する暫定給料月額又は1号給上位号給に対応する最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額
8 第23条の規定により暫定給料月額を受ける職員を2号給以上上位の号給に昇給させようとする場合には、それぞれ直近上位の給料月額への特別昇給が順次行なわれたものとして附則第7項の規定を適用するものとする。
9 附則第7項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額又は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、1号給上位号給とする。
(暫定給料月額を受ける職員に関する規定の準用)
10 附則第2項から附則第6項までの規定は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員の昇格又は降格後の給料月額及び当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間に、附則第6項から附則第9項までの規定はこれらの職員の特別昇給等について準用する。
附則(昭和49年6月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年2月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年1月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年5月19日規則第13号)
この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和53年1月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月18日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月3日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第11号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 大月市職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和60年大月市条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第1から別表第6までの級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1から別表第6までの級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「大月市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年大月市条例第32号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
5 改正条例による改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第19条の規定を適用する。
附則(昭和62年1月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和62年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月25日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第16の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第19条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第19条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第16条及び第19条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第16条及び第19条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第16条及び第19条の規定)を適用するものとする。
4 給与条例第6条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第16条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第16条又は第19条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第16条第1項及び第19条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中央欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第9条第1項 | 第19条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第19条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年大月市規則第8号。以下「初任給等規則の改正規則」という。)附則第2項 |
第16条第2項 | 又は第29条 | 若しくは第29条規定又は初任給等規則の改正規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は初任給等規則の改正規則附則第2項の規定 | |
第19条第3項 | 前2項の規定による | 前項の規定又は初任給等規則の改正規則附則第2項の規定による |
前2項の規定にかかわらず | 前項の規定又は初任給等規則の改正規則附則第2項の規定にかかわらず |
11 改正後の規則第16条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第29条」とあるのは「若しくは第29条の規定又は初任給等規則の改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第16条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第16条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第16条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第19条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第16条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第16条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第16条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第16条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 初任給、昇格、昇給等に関する規則第16条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第16条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第16条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては、「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年12月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年3月30日から適用する。
2 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)による学校又は養成施設(初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第7に定める新中卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに職員となり、医療職給料表(2)の適用を受けるあん摩マッサージ指圧師となったものの初任給として受ける給料月額の決定については、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第13の医療職給料表(2)初任給基準表の規定を適用せず、なお従前の例による。
附則(平成5年12月24日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第15号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月29日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第26号抄)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は平成14年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第7に定める学歴免許等資格区分表に掲げる該当者(この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第7に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格を有する職員を除く。)に対する改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月24日規則第34号)
この規則は、平成15年1月1日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年11月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則第19条又は第20条の規定を適用する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月21日規則第19号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(改正条例附則第7項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市条例第10号)附則第7項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第7項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1から別表第6の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(1)の2級又は5級、行政職給料表(2)の4級、消防職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第7項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(1)の2級又は5級、行政職給料表(2)の4級、消防職給料表の2級又は5級であった職員(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに大月市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年大月市条例第10号)附則第7項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第2の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第11条から第12条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新規則第9条第1項の規定による号給(新規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が新規則第23条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、新規則第11条から第12条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の10月1日(同規則第23条第1項に規定する特定職員にあっては、同年の8月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第17条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における新規則第23条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第6条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第19条第2項の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第19条第2項の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における新規則第23条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「E(条例第6条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数)
8 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第23条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第6条第5項の規定による昇給(新規則第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日以後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第19条第2項の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第6条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で市長が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号給数は、新規則第22条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
10 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して別に定める号給数を超えてはならない。
13 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年大月市規則第30号)の一部を次のように改正する。
附則第2項の前の見出し及び同項から附則第13項までを削り、附則第1項の見出しを削り、同項中「(以下「改正後の規則」という。)」を削り、同項の項番号を削る。
附則別表第1から附則別表第3までを削る。
附則(平成19年3月23日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第7の改正規定に限る。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年11月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成22年11月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成22年12月28日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
行政職給料表(1)級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | |||||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。
2 試験欄の「正規の試験」の区分に掲げる「上級」は、大月市職員採用上級試験を示し、「中級」は、大月市職員採用中級試験を示し、「初級」は、大月市職員採用初級試験を示す。
別表第2
行政職給料表(2)級別資格基準表
職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
高校卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 | |||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | 別に定める |
0 | 9 |
備考
1 自動車運転手、汽かん士等でその就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。
2 前項に掲げる経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。
別表第3
医療職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
医師及び歯科医師 | 新大6卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 |
備考
1 本表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は、免許取得後のものとする。
2 旧医学専門学校卒業者又は旧歯学専門学校卒業者の本表の適用については、本表に掲げる必要経験年数に2年を加えた年数をもつて、本表の必要経験年数とする。
別表第4
医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
薬剤師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
診療エツクス線技師 | 短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | 別に定める |
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
栄養士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
衛生検査技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
診療放射線技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
臨床検査技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
臨床工学技士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
理学療法士 作業療法士 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
視能訓練士 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
介護福祉士 | 短大2卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | 別に定める |
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
あん摩マッサージ師 はり師 きゆう師 柔道整復師 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 6 | ||||
短大2卒 |
| 2.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 2.5 | 8 | ||||
高校卒 |
| 5 | 5 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 5 | 10 | ||||
その他 | 短大卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | ||||||
高校卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | ||||||
その他 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
4 |
備考 本表の適用を受ける薬剤士、診療エツクス線技師、栄養士、衛生検査技師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、介護福祉士、按摩士、はり師、きゆう師又は柔道整復師の経験年数は、その業務に必要な免許取得後の経験年数とする。ただし、診療エツクス線技師、衛生検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士及び介護福祉士で、その免許取得前に免許を必要とする業務に関係ある業務に従事した経歴を有している者については、その年数の8割以下の年数を経験年数とすることができる。
別表第5
医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
保健師 助産師 看護師 | 大学卒 |
|
| 5 | 別に定める | 別に定める |
| 0 | 5 | ||||
短大卒 |
|
| 7 | 別に定める | 別に定める | |
| 0 | 7 | ||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 |
|
|
|
|
|
0 |
備考
1 学歴免許欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 本表の適用を受ける保健師、助産師、看護師及び准看護師の経験年数は、それぞれ免許取得後のものとする。ただし、保健師及び助産師で看護師免許を有する職員の経験年数は、看護師免許を取得後のものとすることができる。
3 保健師並びに看護師の免許を有する保健師及び助産師で准看護師の業務に従事した経歴を有している者については、その年数の8割以下の年数を経験年数とすることができる。但し、医療職給料表(3)初任給基準表の備考第2項の規定の適用を受ける者にあつては、准看護師の業務に従事した経歴のうち3年を超える経歴とする。
別表第6
消防職給料表級別資格基準表
職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
| 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||
高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||
中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
別表第7
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。) |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書きに規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修学年数6年のものに限る。)の卒業 (2) 防衛医科大学校の卒業 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得 (6) 防衛大学校の卒業 (7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学付属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法(以下「改正前の学校教育法」という。)による盲学校又は聾学校を含むものとし、視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行うものに限る。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業 (8) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (9) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (10) 外国における大学等の卒業(通算修業年数が16年以上となるものに限る。) (11) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業 (12) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格 (13) 公認会計士法による公認会計士試験の合格 (14) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格 (15) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (16) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業 (17) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令第2条に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (18) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (19) 森林法施行令第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (20) 鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (21) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第一種資格検定試験の合格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修業年数が15年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 臨床工学技師法による臨床工学技師学校又は臨床工学技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (9) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (10) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (11) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (12) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (13) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (14) 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (15) 保健師助産師看護師法による看護師学校の卒業又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (16) 都道府県立農業者研修教育施設の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (17) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (18) 旧海技大学校本科の卒業 (19) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業 (20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業 (21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(改正前の学校教育法による盲学校、聾学校又は養護学校を含む。以下同じ。)の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 独立行政法人農業技術研究機構の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (7) 独立行政法人海技大学校(旧海技大学校を含む。)海技士科(独立行政法人海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (8) 独立行政法人海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (9) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。) (10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了 (11) 旧司法試験の第1次試験の合格 (12) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格 (13) 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修学年限2年以上のものに限る。)の卒業 (14) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格 (15) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (16) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (17) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (18) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (19) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 (21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業能力開発短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (22) 児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (23) 都道府県立農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (24) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (25) 森林法施行令第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (26) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (28) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (29) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (30) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業 (31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (33) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業 (34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業 (35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格 (36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業 (37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)の卒業 (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修学年数1年のものに限る。)の卒業 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 昭和58年文部省厚生省政令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 高等学校通信教育課程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得 (3) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格を含む。) (4) 独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。) (6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業 (7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (8) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格 | |
4 中学校 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。) (3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業 (4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修学年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 |
備考
この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)に規定する保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第8
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
本市職員としての在職期間(臨時的任用職員及び会計年度任用職員としての期間を含む) |
| 10割 |
|
官公庁又は地方公共団体職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割 |
|
その他のもの | 8割 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない | |
民間における企業体団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 8割 |
|
その他のもの | 5割 |
| |
兵役期間(引き続き海外に抑留されていた期間を含む) | 直接関係があると認められるもの | 8割 |
|
その他のもの | 5割 |
| |
学校又は学校に準ずる教育期間における在学期間 |
| 10割 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする |
自家営業期間 | 5割 |
| |
その他 | 教育、医療、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割 |
|
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割 |
| |
その他のもの | 3割 |
|
備考 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定をした場合はその定によるものとする。
別表第9
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第10
行政職給料表(1)初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号給 |
中級 | 短大卒 | 1級15号給 | |
初級 | 高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第11
行政職給料表(2)初任給基準表
学歴免許 | 初任給 |
高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 |
備考
1 行政職給料表(2)級別資格基準表の備考に掲げる者に第12条の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は行政職給料表(2)級別資格基準表の備考に定めるところによる。
2 本表の学歴免許欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
別表第12
医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
医師及び歯科医師 | 博士課程修了 | 2級9号給 |
新大6卒 | 1級9号給 |
別表第13
医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 基準学歴 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級15号給 |
大学卒 | 2級1号給 | |
栄養士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
診療エックス線技師 | 短大卒 | 1級11号給 |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
衛生検査技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
臨床工学技士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
理学療法士 作業療法士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
視能訓練士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
介護福祉士 | 短大2卒 | 1級11号給 |
あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゆう師 柔道整復師 | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
高校卒 | 1級1号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考
1 医療職給料表(2)級別資格基準表に掲げる者に第12条の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は同備考に定めるところによる。
2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
別表第14
医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
保健師、助産師 | 大学卒 | 2級11号給 |
短大3卒 | 2級5号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
短大2卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
備考
1 学歴免許欄に掲げる「准看護師養成所卒」については、別表第5の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより、保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となつたものに対するこの表の適用については、学歴免許欄の学歴免許の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあつては、2級5号給、「短大2卒」にあつては2級4号給とする。
3 この表の適用を受ける職員に第12条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項及び第3項の定めるところによる。
4 病院において夜間勤務を行う職員の号給は、この表の規定により受けることとなる号給の8号給上位の号給とすることができる。
別表第15
消防職給料表初任給基準表
職種 | 基準学歴 | 初任給 |
消防士 | 大学卒 | 1級25号給 |
消防士 | 高校卒 | 1級5号給 |
別表第16 昇格時号給対応表(第19条関係)
イ 行政職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | ||||
95 | 53 | 55 | ||||
96 | 53 | 55 | ||||
97 | 53 | 55 | ||||
98 | 54 | 55 | ||||
99 | 54 | 55 | ||||
100 | 54 | 56 | ||||
101 | 54 | 56 | ||||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
ロ 行政職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 1 |
23 | 1 | 15 | 1 |
24 | 1 | 16 | 1 |
25 | 1 | 17 | 1 |
26 | 1 | 17 | 1 |
27 | 1 | 18 | 1 |
28 | 1 | 18 | 1 |
29 | 1 | 19 | 1 |
30 | 1 | 19 | 2 |
31 | 1 | 20 | 3 |
32 | 1 | 20 | 4 |
33 | 1 | 21 | 5 |
34 | 1 | 22 | 6 |
35 | 1 | 23 | 7 |
36 | 1 | 24 | 8 |
37 | 1 | 25 | 9 |
38 | 2 | 26 | 10 |
39 | 3 | 27 | 11 |
40 | 4 | 28 | 12 |
41 | 5 | 29 | 13 |
42 | 6 | 30 | 14 |
43 | 7 | 31 | 15 |
44 | 8 | 32 | 16 |
45 | 9 | 33 | 17 |
46 | 10 | 33 | 18 |
47 | 11 | 34 | 19 |
48 | 12 | 34 | 20 |
49 | 13 | 35 | 21 |
50 | 14 | 35 | 22 |
51 | 15 | 36 | 23 |
52 | 16 | 36 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 |
55 | 19 | 39 | 27 |
56 | 20 | 40 | 28 |
57 | 21 | 41 | 29 |
58 | 22 | 42 | 30 |
59 | 23 | 43 | 31 |
60 | 24 | 44 | 32 |
61 | 25 | 45 | 33 |
62 | 26 | 46 | 34 |
63 | 27 | 47 | 35 |
64 | 28 | 48 | 36 |
65 | 29 | 49 | 37 |
66 | 30 | 49 | 38 |
67 | 31 | 50 | 39 |
68 | 32 | 50 | 40 |
69 | 33 | 51 | 41 |
70 | 34 | 51 | 42 |
71 | 35 | 52 | 43 |
72 | 36 | 52 | 44 |
73 | 37 | 53 | 45 |
74 | 38 | 53 | 46 |
75 | 39 | 53 | 47 |
76 | 40 | 54 | 48 |
77 | 41 | 54 | 49 |
78 | 42 | 54 | 50 |
79 | 43 | 55 | 51 |
80 | 44 | 55 | 52 |
81 | 45 | 55 | 53 |
82 | 45 | 56 | 54 |
83 | 45 | 56 | 55 |
84 | 46 | 56 | 56 |
85 | 46 | 57 | 57 |
86 | 46 | 57 | 58 |
87 | 47 | 57 | 59 |
88 | 47 | 58 | 60 |
89 | 47 | 58 | 61 |
90 | 48 | 58 | 61 |
91 | 48 | 59 | 62 |
92 | 48 | 59 | 62 |
93 | 49 | 59 | 63 |
94 | 49 | 60 | 63 |
95 | 49 | 60 | 64 |
96 | 50 | 60 | 64 |
97 | 50 | 61 | 65 |
98 | 50 | 61 | 65 |
99 | 51 | 61 | 66 |
100 | 51 | 62 | 66 |
101 | 51 | 62 | 67 |
102 | 52 | 62 | 67 |
103 | 52 | 63 | 68 |
104 | 52 | 63 | 68 |
105 | 52 | 63 | 69 |
106 | 52 | 64 | 70 |
107 | 53 | 64 | 71 |
108 | 53 | 64 | 72 |
109 | 53 | 65 | 73 |
110 | 53 | 65 | 73 |
111 | 53 | 65 | 74 |
112 | 54 | 65 | 74 |
113 | 54 | 66 | 75 |
114 | 54 | 66 | 75 |
115 | 54 | 66 | 76 |
116 | 54 | 66 | 76 |
117 | 55 | 67 | 76 |
118 | 55 | 67 | 76 |
119 | 55 | 67 | 76 |
120 | 55 | 67 | 76 |
121 | 55 | 67 | 76 |
122 | 67 | 76 | |
123 | 67 | 76 | |
124 | 67 | 76 | |
125 | 67 | 76 | |
126 | 67 | 76 | |
127 | 67 | 76 | |
128 | 67 | 76 | |
129 | 67 | 76 | |
130 | 67 | 76 | |
131 | 67 | 76 | |
132 | 67 | 76 | |
133 | 67 | 76 | |
134 | 67 | ||
135 | 67 | ||
136 | 67 | ||
137 | 67 |
ハ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 22 | 26 | 18 |
43 | 23 | 27 | 19 |
44 | 24 | 28 | 20 |
45 | 25 | 29 | 21 |
46 | 25 | 30 | 22 |
47 | 25 | 31 | 23 |
48 | 26 | 32 | 24 |
49 | 26 | 33 | 25 |
50 | 26 | 34 | 26 |
51 | 26 | 35 | 27 |
52 | 27 | 36 | 28 |
53 | 27 | 37 | 29 |
54 | 27 | 37 | 30 |
55 | 27 | 38 | 31 |
56 | 28 | 38 | 32 |
57 | 28 | 39 | 33 |
58 | 28 | 39 | 34 |
59 | 28 | 40 | 35 |
60 | 29 | 40 | 36 |
61 | 29 | 41 | 37 |
62 | 29 | 41 | 37 |
63 | 30 | 42 | 38 |
64 | 30 | 42 | 38 |
65 | 31 | 43 | 39 |
66 | 43 | 39 | |
67 | 44 | 40 | |
68 | 44 | 40 | |
69 | 45 | 41 | |
70 | 45 | 41 | |
71 | 45 | 42 | |
72 | 46 | 42 | |
73 | 46 | 42 | |
74 | 46 | 42 | |
75 | 47 | 43 | |
76 | 47 | 43 | |
77 | 47 | 43 | |
78 | 48 | 43 | |
79 | 48 | 44 | |
80 | 48 | 44 | |
81 | 48 | 44 | |
82 | 48 | 44 | |
83 | 49 | 45 | |
84 | 49 | 45 | |
85 | 49 | 45 | |
86 | 49 | 45 | |
87 | 49 | 46 | |
88 | 50 | 46 | |
89 | 50 | 47 | |
90 | 50 | ||
91 | 50 | ||
92 | 50 | ||
93 | 51 | ||
94 | 51 | ||
95 | 51 | ||
96 | 51 | ||
97 | 51 |
ニ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 | 22 | 21 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 | 23 | 22 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 | 24 | 22 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 | 25 | 23 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 | 26 | 23 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 | 27 | 24 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 | 28 | 24 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 | 29 | 25 |
46 | 25 | 30 | 34 | 30 | 30 | 25 |
47 | 26 | 31 | 35 | 31 | 31 | 25 |
48 | 26 | 32 | 36 | 32 | 32 | 25 |
49 | 27 | 33 | 37 | 33 | 33 | 25 |
50 | 27 | 34 | 38 | 33 | 33 | 25 |
51 | 28 | 35 | 39 | 34 | 33 | 26 |
52 | 28 | 36 | 40 | 34 | 34 | 26 |
53 | 29 | 37 | 41 | 35 | 34 | 26 |
54 | 29 | 38 | 42 | 35 | 34 | 26 |
55 | 30 | 39 | 43 | 36 | 35 | 26 |
56 | 30 | 40 | 44 | 36 | 35 | 26 |
57 | 31 | 41 | 45 | 37 | 35 | 27 |
58 | 31 | 42 | 46 | 37 | 36 | 27 |
59 | 32 | 43 | 47 | 38 | 36 | 27 |
60 | 32 | 44 | 48 | 38 | 36 | 27 |
61 | 33 | 45 | 49 | 39 | 37 | 27 |
62 | 33 | 46 | 50 | 39 | 37 | 27 |
63 | 34 | 47 | 51 | 40 | 38 | 28 |
64 | 34 | 48 | 52 | 40 | 38 | 28 |
65 | 35 | 49 | 53 | 41 | 39 | 28 |
66 | 35 | 50 | 54 | 41 | 39 | |
67 | 36 | 51 | 55 | 41 | 40 | |
68 | 36 | 52 | 56 | 42 | 40 | |
69 | 37 | 53 | 57 | 42 | 40 | |
70 | 37 | 53 | 58 | 42 | 40 | |
71 | 38 | 54 | 59 | 43 | 40 | |
72 | 38 | 54 | 60 | 43 | 41 | |
73 | 39 | 55 | 61 | 43 | 41 | |
74 | 39 | 55 | 61 | 44 | 41 | |
75 | 40 | 56 | 62 | 44 | 41 | |
76 | 40 | 56 | 62 | 44 | 41 | |
77 | 41 | 57 | 63 | 45 | 42 | |
78 | 41 | 57 | 63 | 45 | 42 | |
79 | 41 | 57 | 64 | 45 | 42 | |
80 | 42 | 58 | 64 | 45 | 42 | |
81 | 42 | 58 | 65 | 46 | 42 | |
82 | 42 | 58 | 65 | 46 | 43 | |
83 | 43 | 59 | 66 | 46 | 43 | |
84 | 43 | 59 | 66 | 46 | 43 | |
85 | 43 | 59 | 67 | 47 | 43 | |
86 | 60 | 67 | 47 | |||
87 | 60 | 68 | 47 | |||
88 | 60 | 68 | 47 | |||
89 | 60 | 69 | 47 | |||
90 | 60 | 70 | 48 | |||
91 | 61 | 71 | 48 | |||
92 | 61 | 72 | 48 | |||
93 | 61 | 73 | 48 | |||
94 | 61 | 73 | 48 | |||
95 | 61 | 74 | 49 | |||
96 | 62 | 74 | 49 | |||
97 | 62 | 74 | 49 | |||
98 | 62 | 74 | 49 | |||
99 | 62 | 74 | 49 | |||
100 | 62 | 74 | 50 | |||
101 | 63 | 74 | 50 | |||
102 | 63 | 74 | 50 | |||
103 | 63 | 74 | 50 | |||
104 | 63 | 74 | 50 | |||
105 | 63 | 74 | 51 | |||
106 | 74 | |||||
107 | 74 | |||||
108 | 74 | |||||
109 | 74 | |||||
110 | 74 | |||||
111 | 74 | |||||
112 | 74 | |||||
113 | 74 |
ホ 医療職俸給表(3)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 | 3 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 | 4 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 | 5 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 | 6 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 | 7 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 | 8 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 | 9 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 | 10 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 | 11 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 | 12 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 | 13 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 | 14 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 | 15 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 | 16 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 | 17 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 | 18 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 | 19 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 | 20 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 | 21 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 | 22 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 | 23 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 | 24 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 | 25 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 | 26 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 | 27 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 | 28 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 | 29 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 | 29 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 | 30 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 | 30 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 | 31 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 | 31 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 | 32 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 | 32 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 | 33 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 | 33 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 | 34 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 | 34 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 | 35 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 | 35 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 | 36 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 | 36 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 | 37 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 | 37 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 | 38 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 | 38 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 | 39 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 | 39 |
71 | 51 | 47 | 59 | 54 | 40 |
72 | 52 | 48 | 60 | 54 | 40 |
73 | 53 | 49 | 61 | 55 | 41 |
74 | 54 | 50 | 62 | 55 | 41 |
75 | 55 | 51 | 63 | 56 | 41 |
76 | 56 | 52 | 64 | 56 | 41 |
77 | 57 | 53 | 65 | 57 | 41 |
78 | 58 | 54 | 66 | 58 | 41 |
79 | 59 | 55 | 67 | 59 | 42 |
80 | 60 | 56 | 68 | 60 | 42 |
81 | 61 | 57 | 69 | 61 | 42 |
82 | 62 | 58 | 70 | 61 | 42 |
83 | 63 | 59 | 71 | 62 | 42 |
84 | 64 | 60 | 72 | 62 | 42 |
85 | 65 | 61 | 73 | 63 | 43 |
86 | 65 | 62 | 74 | 63 | 43 |
87 | 66 | 63 | 75 | 64 | 43 |
88 | 66 | 64 | 76 | 64 | 43 |
89 | 67 | 65 | 77 | 65 | 43 |
90 | 67 | 66 | 78 | 65 | 43 |
91 | 68 | 67 | 79 | 66 | 44 |
92 | 68 | 68 | 80 | 66 | 44 |
93 | 69 | 69 | 81 | 67 | 44 |
94 | 70 | 70 | 82 | 67 | |
95 | 71 | 71 | 83 | 68 | |
96 | 72 | 72 | 84 | 68 | |
97 | 73 | 73 | 85 | 68 | |
98 | 74 | 74 | 85 | 68 | |
99 | 75 | 75 | 86 | 69 | |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 | |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 | |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 | |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 | |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 | |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 | |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 | |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 | |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 | |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 | |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 | |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 | |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 | |
113 | 81 | 83 | 93 | 73 | |
114 | 82 | 84 | 94 | ||
115 | 82 | 84 | 94 | ||
116 | 82 | 84 | 94 | ||
117 | 82 | 85 | 95 | ||
118 | 82 | 85 | 95 | ||
119 | 83 | 85 | 95 | ||
120 | 83 | 85 | 96 | ||
121 | 83 | 86 | 96 | ||
122 | 83 | 86 | 96 | ||
123 | 83 | 86 | 97 | ||
124 | 84 | 86 | 97 | ||
125 | 84 | 87 | 97 | ||
126 | 84 | 87 | |||
127 | 84 | 87 | |||
128 | 84 | 87 | |||
129 | 85 | 88 | |||
130 | 85 | 88 | |||
131 | 85 | 88 | |||
132 | 86 | 88 | |||
133 | 86 | 89 | |||
134 | 86 | 89 | |||
135 | 87 | 89 | |||
136 | 87 | 90 | |||
137 | 87 | 90 | |||
138 | 88 | 90 | |||
139 | 88 | 90 | |||
140 | 88 | 90 | |||
141 | 89 | 91 | |||
142 | 89 | 91 | |||
143 | 89 | 91 | |||
144 | 89 | 91 | |||
145 | 90 | 91 | |||
146 | 90 | 92 | |||
147 | 90 | 92 | |||
148 | 90 | 92 | |||
149 | 91 | 92 | |||
150 | 91 | 92 | |||
151 | 91 | 93 | |||
152 | 91 | 93 | |||
153 | 92 | 93 | |||
154 | 92 | ||||
155 | 92 | ||||
156 | 92 | ||||
157 | 93 | ||||
158 | 93 | ||||
159 | 93 | ||||
160 | 94 | ||||
161 | 94 | ||||
162 | 94 | ||||
163 | 95 | ||||
164 | 95 | ||||
165 | 95 | ||||
166 | 96 | ||||
167 | 96 | ||||
168 | 96 | ||||
169 | 97 |
ヘ 消防職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | ||||
95 | 53 | 55 | ||||
96 | 53 | 55 | ||||
97 | 53 | 55 | ||||
98 | 54 | 55 | ||||
99 | 54 | 55 | ||||
100 | 54 | 56 | ||||
101 | 54 | 56 | ||||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
別表第16の2(第23条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第21条各号に掲げる職員にあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第6条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第17 休職期間等換算表(第29条関係)
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 3分の3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
大月市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大月市条例第31号)第11条に規定する介護休暇の期間 | |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病によるものを除く。)の期間 | 2分の1以下 |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分の3以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。