○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和40年6月15日

規則第10号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号。以下「条例」という。)第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、大月市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大月市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 公益的法人等無給派遣職員(公益的法人等への大月市職員の派遣等に関する条例(平成14年大月市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

第2条 条例第19条後段の市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となつたもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する地方公務員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となつたもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(任命権者の定めるものに限る。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が定める者

第3条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(特定幹部職員とする職員)

第3条の2 条例第19条第2項の規則で定める職員は、大月市職員給与条例施行規則(昭和38年大月市規則第5号)第18条第1項の規定による管理職手当の支給額が66,400円以上である職員(休職にされている職員のうち、条例第22条第1項に該当する職員以外の職員並びに派遣職員及び公益的法人等派遣職員を除く。)とする。

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第3条の3 条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表(1)の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第4条 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第4号までに掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に大月市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大月市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず除算は行なわない。

第5条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。ただし、第4号に掲げる者が引き続いて職員として採用された場合以外の場合にはこの限りではない。

(1) 特別職に属する地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員(任命権者の定めるものに限る。)

(4) 退職派遣者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第5条の2 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第5条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第5条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第5条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第5条の5 条例第19条の3第2項(条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取り扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第5条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第5条の7 条例第19条の3第5項(条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第5条の8 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し一通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第5条の9 第5条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第6条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第1条第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 公益的法人等派遣職員

第7条 条例第20条第1項後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員についてはこの限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第3条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第8条 条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第12条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第9条 期間率は、基準日前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第10条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあつては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第4条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に第4条第2項第4号に規定する数を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第4条の2の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員、又は公益的法人等派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病及び公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員の特定法人の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間条例に規定する週休日並びに条例第4条の2に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし市長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第11条 第5条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第12条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、条例第20条の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、任命権者は別段の取扱をすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の120以上100分の185以下(条例第19条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の149以上100分の240以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の108.5以上100分の120未満(特定幹部職員にあっては、100分の134.5以上100分の149未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の122)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の105未満(特定幹部職員にあっては、100分の112.5以下)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号該当する者として定める場合には、当分の間、任命権者の定めるところによる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる場合は任命権者が定める。

第12条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50超(特定幹部職員にあっては、100分の63.5以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の50未満(特定幹部職員にあっては、100分の60未満)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第12条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は任命権者が定める。

(支給日)

第13条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第14条 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和41年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年4月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年5月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、専従休職者に関する改正規定は、昭和43年12月14日から適用する。

(経過規定)

2 昭和44年3月1日における第10条第2項第1号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは、「除く。)又は昭和43年12月13日における職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和29年大月市条例第25号)に規定する休暇(以下「専従休暇」という。)を与えられている職員」とする。

3 昭和44年6月1日においては、第4条第2項第1号中「職員」とあるのは、「職員又は専従休暇を与えられている職員」と読み替えてこの規定を適用する。

(昭和44年6月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和52年1月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和59年5月28日規則第20号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月17日から施行する。

(経過措置)

2 大月市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年大月市条例第6号。以下「改正条例」という。)による改正前の大月市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和29年大月市条例第6号)附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、それぞれ改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第5条第2号、大月市職員給与条例施行規則第13条の2第1項、大月市職員の給料の半減に関する規則第3条及び期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年4月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、大月市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年大月市条例第16号)による改正前の大月市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例附則第3項から第6項までの規定又は大月市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年大月市条例第6号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年12月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第10条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

9 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第4条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以降の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第18号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月28日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条第7号の改正規定、第2条第3号の改正規定、第5条第1項第4号の改正規定及び第10条第2項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成17年12月1日規則第27号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年5月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年8月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第16号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第22号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日規則第28号)

この規則は、令和3年5月31日から施行する。

(令和3年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(大月市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 大月市職員の育児休業等に関する規則(平成4年大月市規則第7号)の一部を次のように改正する。

第8条第2号を次のように改める。

(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和40年大月市規則第10号)第1条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定は令和4年12月1日から、第2条の改正後の規則の規定は令和5年4月1日から適用する。

(令和5年3月14日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第12条第1項及び第12条の2第1項の規定を適用する。

(令和5年12月20日規則第33号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定は令和5年12月1日から、第2条の改正後の規則の規定は令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第3条の3関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

行政職給料表(2)

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

教育職給料表(1)

職務の級5級で学長の職にある職員

100分の20

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級及び3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員(但し、大学卒7年以上)

100分の5

教育職給料表(2)

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員及び2級の職員のうち122号給を超える者

100分の10

職務の級2級の職員のうち50号給を超える者及び1級の職員のうち94号給を超える者

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(但し、医大卒5年以上)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(但し、短大3卒15年以上)

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員及び2級の職員のうち保健師、助産師又は看護師の職にある職員(但し、短大3卒15年以上)

100分の5

消防職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和40年6月15日 規則第10号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/
沿革情報
昭和40年6月15日 規則第10号
昭和41年3月10日 規則第3号
昭和42年4月13日 規則第2号
昭和43年5月29日 規則第12号
昭和44年3月24日 規則第7号
昭和44年6月13日 規則第9号
昭和52年1月28日 規則第3号
昭和59年5月28日 規則第20号
昭和61年10月1日 規則第35号
昭和63年6月25日 規則第19号
平成元年4月28日 規則第25号
平成元年12月25日 規則第40号
平成2年12月26日 規則第32号
平成3年12月26日 規則第21号
平成4年3月31日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第18号
平成9年12月1日 規則第12号
平成9年12月25日 規則第21号
平成10年3月27日 規則第8号
平成11年12月21日 規則第18号
平成12年3月29日 規則第7号
平成12年12月27日 規則第25号
平成13年3月28日 規則第10号
平成14年3月26日 規則第9号
平成14年12月24日 規則第36号
平成17年12月1日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第16号
平成20年3月13日 規則第3号
平成20年5月27日 規則第21号
平成20年8月29日 規則第31号
平成20年12月25日 規則第37号
平成21年11月30日 規則第16号
平成22年3月26日 規則第2号
平成22年11月30日 規則第22号
平成23年3月24日 規則第10号
平成28年3月24日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月28日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第24号
令和2年3月9日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第20号
令和2年9月1日 規則第28号
令和3年3月29日 規則第16号
令和4年3月23日 規則第7号
令和4年9月29日 規則第19号
令和4年12月23日 規則第28号
令和5年3月14日 規則第8号
令和5年12月20日 規則第33号