○大月市私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する規則
昭和48年7月19日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項および第102条第1項の規定に基づき設置された私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が幼稚園教育の振興に資するため入園料、保育料の減免をする場合は、市が行なう私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 3歳児、4歳児及び5歳児 当該年度の4月1日現在の満年令が3歳、4歳及び5歳の幼児をいう。
(2) 入園料、保育料 学則(園則)に定められた入学料授業料をいう。
(設置者が行なう減免の対象およびその額)
第3条 設置者が、当該年度の6月1日(6月2日以降新設の幼稚園にあつては開園の日)現在、大月市に住所を有し当該幼稚園に在園する3歳児、4歳児および5歳児の保護者に対し行なう入園料、保育料の減免は、別表に定める範囲内において行なうものとする。
(補助の対象およびその額)
第4条 設置者が、前条の減免を行なつた場合、市は前条各号に定める範囲内において、設置者に補助を行なうものとする。
(補助の申請)
第5条 補助を受けようとする設置者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、教育委員会の指定する日までに提出するものとする。
(1) 補助金に係る事業計画書(様式第2号)
(2) 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)
(3) 入園料、保育料の額を明らかにする書類
(4) その他必要な書類
(補助金交付の決定)
第6条 教育委員会は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付の可否を決定し、設置者に通知するものとする。
(減免措置の方法の報告)
第7条 補助金交付の決定を受けた設置者は、減免措置の方法を12月25日までに教育委員会に報告するものとする。
(実績報告書の提出)
第8条 設置者は、減免措置を完了した後15日以内または3月20日までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。
(減免措置証拠書類の備付)
第9条 補助金の交付を受ける設置者は、入園料、保育料の減免をしたことが明らかにした証拠書類(様式第5号)を備えておかなければならない。
2 教育委員会は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることがある。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年度の補助金交付申請書にかかわる提出期限は、第5条の規定にかかわらず9月30日とする。
附 則(昭和50年9月4日教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年度の補助金交付申請書にかかわる提出期限は第5条の規定にかかわらず9月30日とする。
附 則(平成3年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する規則は平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成24年2月29日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)
区分
補助対象経費
補助限度額(年額)
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者
同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者
同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児
第1子
第2子
第3子以降
T
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯
入園料保育料の合計額
133,900円
159,000円
181,000円
U
当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯
116,000円
150,000円
182,000円
当該年度に納付すべき市民税の所得割が非課税となる世帯
116,000円
150,000円
182,000円
V
当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯
82,000円
125,000円
182,000円
W
当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯
37,500円
105,000円
182,000円

様式第1号

文書番号  

年  月  日  

   大月市教育委員会     殿

 

幼稚園長または設置者名

印  

年度幼稚園就園奨励費補助金交付申請書

      年度幼稚園就園奨励費補助金を、下記のとおり交付されるよう大月市私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する規則第5条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。

   補助金交付申請額     円

様式第2号(第5条関係)

年度幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書

 

幼稚園名

幼稚園  

保育料等減免措置階層区分

減免額又は交付額

(A) (円)

補助人員

(B) (円)

(A)×(B)

(C)

補助申請額

(D)

生活保護世帯

 

 

 

 

市民税非課税世帯

 

 

 

 

市民税所得割非課税世帯

 

 

 

 

市民税所得割課税額77,100円以下の世帯

 

 

 

 

市民税所得割課税額211,200円以下の世帯

 

 

 

 

 

 

 

 

在園児総数

 

3歳児

4歳児

5歳児

生活保護世帯

第1子

 

 

 

第2子

 

 

 

第3子以降

 

 

 

市民税非課税世帯

第1子

 

 

 

第2子

 

 

 

第3子以降

 

 

 

市民税所得割非課税世帯

第1子

 

 

 

第2子

 

 

 

第3子以降

 

 

 

市民税所得割課税額77,100円以下の世帯

第1子

 

 

 

第2子

 

 

 

第3子以降

 

 

 

市民税所得割課税額211,200円以下の世帯

第1子

 

 

 

第2子

 

 

 

第3子以降

 

 

 

 

 

 

 

(注) 在園児総数欄には、大月市に在住し、通園する3・4・5歳児の園児総数を記入することとし、他市町村から通園する園児は含まないものとする。

様式第3号(第5条関係)

保育料等減免措置に関する調書

年  月  日作成  

在園幼児の氏名         男・女

    年 月 日  満 歳 月

在園幼稚園名

幼児の属する世帯の状況(6月1日現在の住民基本台帳による)

氏名

生年月日

(満年令)

性別

続柄

(※) 市民税課税額

均等割額

所得割額

 

(歳)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在園幼児の保護者の現住所・氏名

現住所

 

氏名

印 

 上記の者は、当幼稚園の在園児であることを証明します。

 

幼稚園長または設置者

印 

  大月市教育委員会 殿

年  月  日  

1 ※印欄は、記入しないこと。

2 生活保護を受けている人は、生活保護受給証明書を添付すること。

3 「幼児の属する世帯状況」欄には、幼児と生計を共にしている者について記入すること。その年の1月2日以降本市に転入した者は、転入前の市(町村)の市(県)民税課税(非課税)証明書又は納税通知書の写しを持参すること。

様式第4号(第8条関係)

年  月  日 

 大月市教育委員会 殿

幼稚園名            

設置者名          印 

年度幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書

 大月市私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する規則第8条の規定に基づき、下記のとおり実績報告書を提出します。

保育料等減免措置階層区分

補助対象経費

(円)

補助対象人員

(人)

補助金交付決定額

(円)

生活保護世帯

 

 

 

市民税非課税世帯

 

 

 

市民税所得割非課税世帯

 

 

 

市民税所得割課税額77,100円以下の世帯

 

 

 

市民税所得割課税額211,200円以下の世帯

 

 

 

 

 

 

様式第5号(第9条関係)

保育料等の減免について

保護者 氏名        印  

  当園児     に係る入園料、保育料について     円の減免を受けたことを確認します。

年  月  日  

  幼稚園

  園長        殿