○大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和47年3月31日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料は、
別表第1のとおりとする。
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する特別職の職員に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員についても同様とする。
(期末手当の額)
第5条 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した特別職の職員にあつては退職し又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料月額に100分の120を乗じて得た額に、6月に支給する場合においては100分の185、12月に支給する場合においては100分の200を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて、得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(退職手当)
第6条 特別職の職員が退職、失職若しくは死亡したときは、これに退職手当を支給する。
2 前項の退職手当の額は、その者の退職の日における給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 市長の職にあつた者については、在職1月につき100分の40
(2) 副市長の職にあつた者については、在職1月につき100分の30
4 前2項の規定により難い事情がある場合においては、市議会の議決を経て別に定める。
(旅費)
第7条 特別職の職員が、職務のため旅行したときは、順路により旅費を支給する。
2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とし、国内旅行の場合は
別表第2のとおりとする。
3 外国旅行の場合の旅費の支給については、
別表第3のとおりとする。
(補則)
第8条 この条例に定めるものの他、特別職の職員の給与及び旅費の支給条件、支給手続及び支給方法は、一般職の職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 次の条例は廃止する。
(1) 大月市長等の給料及び旅費支給条例(昭和29年大月市条例第45号)
(2) 大月市長等期末手当支給条例(昭和31年大月市条例第5号)
(3) 大月市長等の退職手当に関する条例(昭和37年大月市条例第5号)
3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する特別職の職員に対して、施行日から起算して10日をこえない範囲内において期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において特別職が受けるべき給料月額(第5条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額とする。
5 前2項に定めるもののほか、在職期間の計算方法その他期末手当の支給については一般職の職員の例による。
6 第3条の規定にかかわらず、平成17年1月1日から同年1月31日までの分として市長及び助役に支給すべき給料は、その10分の1の額を減額して支給する。
7 第3条の規定にかかわらず、平成19年7月1日から同年7月31日までの分として市長及び副市長に支給すべき給料は、その10分の1の額を減額して支給する。
8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、第5条中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。
附 則(昭和48年8月2日条例第22号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
3 (前略)改正後の、大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、(中略)の規定は、適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年12月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和49年5月4日条例第10号抄)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(昭和49年10月5日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年2月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附 則(昭和52年1月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月2日から適用する。
附 則(昭和53年1月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月18日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附 則(昭和54年9月22日条例第18号)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年10月2日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年7月2日条例第17号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月23日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(昭和62年12月21日条例第33号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月25日条例第7号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成元年12月25日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成2年3月31日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月29日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月25日規則第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則(平成2年大月市規則第27号)で定める日(平成2年12月26日)から施行し、この条例による改正後の大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年12月26日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成5年12月24日条例第23号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第32号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成5年12月1日から適用する。
附 則(平成6年12月20日条例第32号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成6年12月1日から適用する。
附 則(平成9年12月25日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第6条の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年12月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月24日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定の適用については、同条中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附 則(平成15年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第23号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第18号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年6月21日条例第22号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第3条の規定による改正後の大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この条において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。
2 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与等条例第5条の規定の適用については、同条中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。
附 則(平成19年7月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例は、平成19年7月1日から適用する。
附 則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第25号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。