○大月市職員退職手当支給条例
昭和37年12月20日
条例第43号
大月市職員退職手当支給条例(昭和34年大月市条例第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、大月市職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は、次に掲げる職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による場合には、その遺族)に支給する。
2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例等に基づき勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月をこえるに至つたもので、そのこえるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなしてこの条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分及び第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。
3 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により採用された者には退職手当を支給しない。
(退職手当の支払)
第2条の2 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。
2 次条及び
第6条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに
第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(一般の退職手当)
第2条の3 退職した者に対する退職手当の額は、次条から
第5条の3まで及び
第6条から
第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、
第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は
第5条の規定に該当する場合を除く外、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(休職、停職、減給その他の事由により、その給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とし、給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については
1年につき 100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については
1年につき 100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については
1年につき 100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については
1年につき 100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については
1年につき 100分の160
(6) 31年以上の期間については
1年につき 100分の120
2 前項に規定するもののうち、傷病(地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項並びに第5条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職したものに対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たものに限る。)又は25年未満の期間勤続し、勤務公署の移転により退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)にその者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については
1年につき 100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については
1年につき 100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については
1年につき 100分の200
2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
(整理退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 法律又は条例による職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たもの、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者若しくは勤務公署の移転により退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については
1年につき 100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については
1年につき 100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については
1年につき 100分の180
(4) 35年以上の期間については
1年につき 100分の105
2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤務期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(第7条の4第4項、第8条第3項又は第13条の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第8条第1項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する一般地方独立行政法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員として引き続いた在職期間
(2)
第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(3)
第7条第5項第1号に規定する再び職員となった者の
同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(4)
第7条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(5)
第7条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(6)
第7条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員として引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(7)
第7条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間
(8)
第7条第5項第6号に規定する再び職員となった者の
同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(9)
第7条第5項第7号に規定する再び職員となった者の
同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間
(10)
第7条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(11) 第7条第4項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として引き続いた在職期間
(12) 第7条第4項第2号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員として引き続いた在職期間
(13)
第7条の4第3項第1号に規定する再び職員となった者の
同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員として引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員として引き続いた在職期間
(14)
第7条の4第3項第2号に規定する再び職員となった者の
同号に規定する先の特定公庫等職員として引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員として引き続いた在職期間
(15)
第7条の4第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人職員等職員としての引き続いた在職期間
(16)
第7条の4第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員として引き続いた在職期間
(17)
第7条の4第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(18)
第7条の4第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員として引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員として引き続いた在職期間
(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第5条の3
第5条第1項の規定に該当する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者及び勤務公署の移転により退職した者であって市長の承認を得たものを除く。)のうち、定年に達する日から6ケ月前までに退職した者であつて、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する
同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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退職日給料月額
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退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
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及び特定減額前給料月額
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並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
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退職日給料月額
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退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
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前号に掲げる額
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その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤務期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
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(退職手当の基本額の最高限度額)
第6条
第3条から
第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額をこえるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第6条の2
第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる
同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、
同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前給料月額に
第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第6条の3
第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第3条から第5条まで
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第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条
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退職日給料月額
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退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
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これらの
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第5条の3の規定に読み替えて適用する第5条の
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第5条の2第1項の
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第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
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同項第2号イ
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第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ
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同項の
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同条の規定により読み替えて適用する同項の
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特定減額前給料月額
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特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
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特定減額前給料月額
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特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
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第5条の2第1項第2号イ
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第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ
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及び退職日給料月額
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並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
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当該割合
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当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合
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(退職手当の調整額)
第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることを定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 41,700円
(2) 第2号区分 33,350円
(3) 第3号区分 25,000円
(4) 第4号区分 20,850円
(5) 第5号区分 16,700円
(6) 第6号区分 0円
2 退職した者の基礎在職期間に
第5条の2第2項第2号から
第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者でその勤務期間が24年以下のもの(次号に掲げる者を除く。) 第1項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる職員の区分にあっては当該各号に定める額、同項第5号に掲げる職員の区分にあっては零として、同項の規定を適用して計算した額
(2) 退職した者でその勤務期間が4年以下のもの及び
第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤務期間が10年以上24年以下のもの 前号の規定により計算した額の2分の1に相当する額
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第6条の5
第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、
第2条の3、
第5条、
第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
(勤続期間の計算)
第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(第8条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 第1項に規定する職員としての引続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各号の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者の在職した地方公共団体の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(1) 職員が
第13条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することを定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員として引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 職員が任命権者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(7) 職員が、任命権者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となつた者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。
7 前各号の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第4条第1項又は第5条第1項の規定による退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
8 前項の規定は、前条又は
第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については適用しない。
9
第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各号の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。
10 合併町村の職員にして引き続き本市の職員となつた者の勤続期間はこれを通算する。
(勤続期間の計算の特例)
第7条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(1)
第2条第2項に規定する者、その者の
同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでの引き続いて勤務した期間
(2)
第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、
同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月をこえる期間勤務した者、その職員となる前の引き続いて勤務した期間
第7条の3
第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、
第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
(一般地方独立行政法人等から復帰した職員に対する退職手当に係る特例)
第7条の4 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の
第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から、後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。職員のうち特別職の職員となるため退職し、かつ、引き続き特別職の職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の
第7条第1項の規定による在職期間の計算についても同様とする。
2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の
第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、
第7条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。
(1) 職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 国家公務員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合においては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
5 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
6 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
7
第6条の4第1項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の
第7条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間はなかつたものとみなす。
(退職手当の支給制限)
第8条 一般の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職せられた者又はこれに準ずる者
2 一般の退職手当のうち、
第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当するものには、支給しない。
(1)
第3条第1項及び
第5条の2の規定により計算した退職手当の基本額が零である者並びに
第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤務期間が9年以下のもの
(2) その者の非違により退職した者(前項各号に掲げるものを除く。)で規則で定めるもの
3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、その退職については、退職手当を支給しない。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又は、これらに相当する給与は一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第10条 勤続期間6月以上で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、同法第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定める者を同項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病又は負傷の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する失業保険金の日額に相当する金額を退職手当として同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間
(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間
3 勤続期間6月以上で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。
5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
7 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。
10 第1項、第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。
(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
11 第1項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費の支給の条件に従い支給する。
(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の2第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額
12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。
13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項、第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。
14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項、第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。
(1) 雇用保険法第56条の2第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数
(2) 雇用保険法第56条の2第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数
15 第11項の規定は、第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定による退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「常用就職支度金」と読み替えるものとする。
16 偽りその他不正の行為によつて第1項、第3項、第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。
17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(遺族の範囲及び順位)
第11条
第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主として、その収入によつて生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主として、その収入によつて生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、同号の掲げる順位による。この場合において父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給する。
(遺族からの排除)
第11条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)
第12条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項及び次条第3項において同じ。)をされた場合で、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は、支給しない。ただし、禁錮こ以上の刑に処せられなかつたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が、すでに
第10条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額からすでに支給を受けた
同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、前項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額がすでに支給を受けた
同条の規定による退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当は支給しない。
3 前2項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。
(退職手当の支給の一時差止め)
第12条の2 任命権者は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。
2 前項に規定する一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 一時差止処分を受けた者に対する
第10条の規定の適用については、当該一時差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。
8 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。
9 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
10 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
11 前各項に定めるもののほか、第2項の書面及び第9項の説明書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(退職手当の返納)
第12条の3 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ以上の刑に処せられたときは、任命権者は、その支給をした一般の退職手当等の額のうち次に掲げる額を返納させることができる。ただし
第10条第1項、
第5項又は
第7項の規定による退職手当の支給を受けていた場合(受けることができた場合を含む。)は、この限りではない。
(1) 一般の退職手当等の支給を受けていなければ
第10条第3項、
第6項又は
第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であつた場合 一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の金額
2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員以外の地方公務員等となつた者の取扱い)
第13条 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第14条 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当つては、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
第14条の2 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。
(実施規定)
第15条 この条例の実施のため手続その他必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大月市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 適用日の前日に在職する職員で、新条例第2条の職員に該当するものが適用日以後に次の各号に掲げる退職(公務上死亡以外の死亡による退職で市長が定めるものを除く。)をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は新条例第2条の3から第5条の3まで及び第6条から第6条の5までの規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
(1) 新条例第3条又は第5条第1項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。) その者につき旧条例第4条の規定により計算した退職手当の額と、新条例第3条又は第5条第1項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額
(2) 新条例第6条又は第6条の2の規定に該当する退職 その者につき旧条例第3条、第4条又は第5条の規定により計算した退職手当の額と新条例第2条の3、第3条、第5条から第5条の3まで及び第6条から第6条の4までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額
4 第4条の規定にかかわらず、その者の非違によることなく勧しようを受けて退職したものの退職手当については、昭和56年12月21日から昭和57年3月31日までの間に限り第5条の規定を適用する。
附 則(昭和41年6月30日条例第22号)
改正 昭和45年3月31日条例第13号
昭和45年6月30日条例第17号
昭和48年8月2日条例第23号
昭和61年12月20日条例第35号
昭和62年6月16日条例第15号
平成3年10月7日条例第22号
平成11年3月29日条例第2号
平成12年12月27日条例第40号
平成13年9月26日条例第20号
平成16年3月25日条例第3号
平成16年12月21日条例第17号
平成17年10月4日条例第25号
平成18年3月27日条例第11号
平成24年12月25日条例第35号
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大月市職員退職手当支給条例の規定は昭和41年7月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。但し改正条例第7条、第7条の2第1号の部分、第7条の3及び附則第6項第3号の部分の規定の適用については(昭和37年大月市条例第43号)附則の定めるところによる。
3 昭和28年7月31日に現に在職していた職員の同年7月31日以前における勤続期間の計算については、附則第4項から第7項までの規定によるほか、第7条(第5項中段を除く。第7条の2、第7条の3並びに大月市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年大月市条例第23号。以下「条例第23号」という。)附則第9項及び附則第15項の規定の例による。
4 昭和28年7月31日に現に在職していた職員のうち、先きに職員として在職したものであつて、任命権者の承認又は勧しようを受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係のあつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)若しくは日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の事業と同種の事業を行つていたもので施行令附則第3項の規定により総務大臣が指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し、且つ外国政府職員等としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の3分の2の期間は職員としての在職期間とみなす。
5 昭和28年7月31日に現に在職した職員のうち、次の各号のいずれかに掲げるものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
(1) 先に職員として在職した者であつて、任命権者の承認又は勧しようを受けて他の任命権者に属する職員となるため退職し、且つ任命権者の手続の遅延のため退職の日の翌々日以後において他に就職することなくその承認又は勧しようを受けた他の任命権者に属する職員となつたもの
(2) 先に職員として在職したものであつて、任命権者の承認又は勧しようを受け、引き続いて在外研究員又は外留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し、かつその研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となつたもの
6 昭和20年8月15日に現に次の各号のいずれかに掲げる者であつたものが、当該各号に掲げる日から昭和28年7月31日までの間に他に就職することなく職員となつた場合においては、当該各号に掲げる者であつた期間は、そのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
(1) 外地官署所属職員 外地官署職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)の規定によりその身分を保留する期間が満了する日の翌日
(2) 外国政府職員等又は在外研究員等 昭和20年8月16日
(3) 軍人軍属 その身分を失つた日
7 先に職員として在職した者であつて、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で施行令附則第6項の規定に基く総務省令で定めるものによりその者の意志によらないで退職させられたもの(先きに職員として在職し、終戦に伴い昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意志によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けたもので、その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となつた者については、その再び職員となつた日)の前日までの間に他に就職しなかつたものを含む。)が、その退職の後、法令の規定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかつた職員となつた場合にあつては当該退職の日)から昭和28年7月31日までの間に再び職員となつた場合においては、先に職員として在職した期間はその者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から120日を経過した日以後に再び職員となつた場合において、当該経過した日から再び職員となつた日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。
8 昭和28年7月31日に現に在職していた職員であつて、職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となつたもの及び同年7月31日現に在職していた職員以外の地方公務員等であつて同年8月1日以後に引き続いて職員となつたもの同年7月31日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については、附則第4項から前項までの規定を準用するほか、第7条第5項及び第6項、第7条の3並びに条例第23号附則第8項及び附則第14項の規定の例による。この場合において、第7条第5項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(条例第23号による改正前の第7条の4第1項の退職、附則第13項の特殊退職及び附則第14項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。
9 前項の場合において、先に職員として在職した者であつて昭和28年7月31日以前においてこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けることなく引き続いて職員以外の地方公務員等となつたものについては、第13条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となつたものとみなして同項の規定を適用する。
10 昭和20年8月15日に現に附則第6項各号に掲げる者(在外研究員等を除く。以下この項において「外地官署所属職員等」という。)であつた者で同日において本邦外にあつたもののうち、昭和28年8月1日以後において、その本邦に帰還した日から3年(特殊の事情があると認められる場合には、任命権者が定める期間を加算した期間。以下この項において同じ。)以内に職員となつたもの又は同年8月1日以後において、その本邦に帰還した日から3年以内に職員以外の地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたものについては、外地官署所属職員等であつた期間は、その者の同年8月1日以後において最初に開始する職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあつては、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に含まれるものとしてその勤続期間を計算するものとする。ただし本邦に帰還した日から当該職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、この限りでない。
11 前項に規定する者の昭和28年7月31日(同年8月1日以後に附則第6項第1号の規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間が満了する日)以前における勤続期間の計算については、前項の規定に該当するものを除き、附則第4項及び附則第5項(これらの規定を附則第8項において準用する場合を含む。)並びに附則第9項の規定を準用するほか、第7条第5項及び第6項並びに第7条の3の規定の例による。この場合において、第7条第5項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(附則第13項の特殊退職及び附則第14項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。
12 昭和28年7月31日に現に在職する職員、同日に現に職員以外の地方公務員等として在職し、同日後に引き続いて職員となつた者又は附則第10項に規定する者のうち職員としての引き続いた在職期間中において職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当又は、これに相当する給与の支給を受けて特殊退職をし、かつ、職員又は職員以外の地方公務員等となつたことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額は、第2条の3から第5条の3まで、第6条から第6条の5まで、条例第23号による改正前の第7条の4第2項及び附則第14項の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合(附則第14項に規定する職員若しくは職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当若しくはこれに相当する給与の支給を受けて退職した者については、当該割合とその者に係る附則第14項において例による附則第12項第2号に掲げる割合とを合算した割合)を控除した割合を乗じて得た額とする。
(1) その者が第2条の3から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、附則第3項並びに条例第23号附則第4項から第7項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合
(2) その者が特殊退職をした際に、その際に支給を受けたこの条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の額の計算の基礎となつた勤続期間(当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した地方公共団体の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合には、当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。)に相当する月数)をこの条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の給料月額に対する割合(特殊退職を2回以上した者については、それぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)
13 前項の特殊退職は、次の各号に掲げるものとする。ただし第1号から第3号までの退職で整理退職に該当する退職を除く。
(1) 職員が退職し、かつ退職の日又はその翌日に再び職員となる場合(職員以外の地方公務員等が退職し、かつ退職の日又はその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた地方公共団体等の地方公務等となる場合を含む)の退職
(2) 職員又は職員以外の地方公務員等が任命権者の要請を受けて職員又は職員以外の地方公務員等となるため退職しかつ、退職の日又はその翌日に職員又は当該職員以外の地方公務員等となる場合(前号に該当する場合を除く。)の退職
(3) 附則第4項又は附則第5項各号(これらの規定を附則第8項及び附則第11項において準用する場合を含む。)の退職
(4) 附則第7項(附則第8項において準用する場合を含む。)の退職
(5) 外地官公署所属職員又は軍人軍属の身分喪失
14 職員又は職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となつた者のうち職員として引き続いた在職期間(その者が当該在職期間中においてたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職をしたことがある者である場合には、当該退職の日(当該退職を2回以上した者については、そのうち最終の退職の日)以後の職員として引き続いた在職期間に限る。)中において昭和38年3月31日までの間に、職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて退職(整理退職に該当する退職及び特殊退職に該当する退職を除く。)をし、かつ退職の日又はその翌日に、職員又は職員以外の地方公務員となつたことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額については附則第12項の規定の例による。この場合において第7条第5項の規定の適用については、同項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(条例第23号による改正前の第7条の4第1項の退職、附則第13項の特殊退職及び附則第14項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支払を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。
15 昭和60年4月1日に現に在職する職員で旧専売公社又は旧電信電話公社の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。
16 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となつた場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りではない。
17 昭和62年4月1日に現に在職する職員で旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。
18 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であつて同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りではない。
19 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(昭和48年大月市条例第23号附則第4項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3までの規定により計算した額にそれぞれ100分の87を乗じて得た額とする。この場合において、第6条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第19項」とする。
20 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(昭和48年大月市条例第23号附則第5項の規定に該当する者を除く。)で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
21 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(昭和48年大月市条例第23号附則第6項の規定に該当する者を除く。)で第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第19項の規定の例により計算して得られる額とする。
22 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧事業団」という。)の職員として在職する者(同法附則第25条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第36条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下「旧公団」という。)の職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧事業団又は旧公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
23 平成18年3月31日に、その日における年齢が50年以上59年以下である者で、20年以上勤続して退職した者(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって、任命権者が市長の承認を得た者に限る。)に対する第4条第1項、第5条第1項及び第5条の2の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が5年を超えるときは、5年とする。)1年につき100分の10を乗じて得た額の合計額」と読み替えるものとする。
24 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
25 旧機関の職員が、第7条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第63条第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
26 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で規則で定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の5第2項に規定する職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして規則で定めるものについては、この限りでない。
附 則(昭和41年12月23日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は昭和43年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職にかかる退職手当については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年6月30日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大月市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第10条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3 新条例第10条第11項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によつて、同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。
4 職員が大月市退職手当支給条例(昭和37年大月市条例第43号。以下「条例」という。)附則第2項に規定する適用日(以下「適用日」という。)前に新条例第7条の4第1項に規定する公庫等職員となるため退職をした場合(条例附則第3項の規定の適用を受ける職員については、適用日以後に当該退職をした場合を含む。)におけるその者に対する同条第1項中「第5条の規定による退職手当」とあるのは、「第5条の規定による退職手当に準ずる退職手当」と、同条第3項中「第5条の規定による退職手当に相当する給与」とあるのは「第5条の規定による退職手当に準ずる退職手当に相当する給与」とする。
5 新条例第7条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ)に規定する職員のうち、次の表の左欄に掲げる者については、同条第2項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用するものとする。
職員の区分
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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条例附則第3項の規定の適用を受ける者
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第3条から第5条まで及び第6条
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附則第3項
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適用日前に新条例第7条の4第1項の退職をした者
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支給を受けた退職手当
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この条例の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当
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6 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに第10条第1項第2号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間(昭和40年4月1日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は、新条例第10条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。
附 則(昭和48年8月2日条例第23号)
改正 昭和57年3月29日条例第5号
昭和61年12月20日条例第35号
平成16年3月25日条例第3号
平成18年3月27日条例第11号
平成19年3月23日条例第5号
平成23年12月22日条例第22号
平成24年12月25日条例第35号
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大月市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。ただし新条例第7条第4項及び第5項並びに第7条の4の規定は、昭和48年5月17日(以下「法施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用する。
3 大月市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和41年大月市条例第22号。以下「条例第22号」という。)の一部を次のように改正する。
附則第3項中「第5項中「この場合においてその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する。」を除く。」を「第5項中段を除く。」に「及び第7条の4第1項」を「並びに大月市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年大月市条例第23号。以下「条例第23号」という。)附則第9項及び附則第15項」に改める。
附則第8項中「並びに第7条の4第1項」を「並びに条例第23号附則第8項及び附則第14項」に、「退職(第7条の4第1項」を「退職(条例第23号による改正前の第7条の4第1項」に改める。
附則第12項中「第7条の4第2項」を「条例第23号による改正前の第7条の4第2項」に改め「第7条の4第1項(附則第3項及び附則第8項において例による場合を含む。)の規定の適用を受けた後退職した者又は」を削り「附則第12項第2号に掲げる割合又は」を削り、同項第1号を次のように改める。
(1) その者が第3条から第5条まで及び第6条、附則第3項並びに条例第23号附則第4項から第7項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合
附則第14項中「退職(第7条の4第1項」を「退職(条例第23号による改正前の第7条の4第1項」に改める。
4 適用日に在職する職員(適用日に改正前の大月市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第7条の4第1項に規定する公庫等職員(以下「指定法人職員」という。)として、在職する者のうち適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となつた者又は適用日に職員以外の地方公務員として在職する者で、指定法人職員又は職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。次項及び附則第6項において同じ。)のうち適用日以後に新条例第3条から第5条までの規定に該当する退職をし、かつその勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間新条例第3条から第5条の3までの規定により計算した額にそれぞれ100分の87を乗じて得た額とする。
5 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は当分の間同項又は新条例第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
6 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例第5条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤務期間が35年をこえる者に対する退職手当の基本額は、当分の間その者の勤続期間を35年として附則第4項の規定の例により計算して得られる額とする。
7 条例附則第3項の規定の適用を受ける職員で附則第4項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、新条例第2条の3から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、同条例附則第3項並びにこの条例附則第4項から前項まで又は附則第15項の規定にかかわらず、その者につき旧条例の規定により計算した退職手当の額と、新条例及び附則第4項から前項まで又は附則第15項の規定により計算した退職手当の額といずれか多い額とする。
8 法施行日前に旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫その他の法人又は地方住宅供給公社で法施行日において新条例第7条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等又は同項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定法人」という。)において使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
9 前項に規定する者が法施行日以後に退職手当の支給を受けることとなる場合において、その者が適用日以後の退職につき旧条例の規定による退職手当の支給を受けている者であるときは、附則第2項の規定にかかわらず、前項の規定は当該条例の規定により支給を受けた退職手当については適用しない。
10 法施行日前に特定法人に使用される者が特定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。
11 前項の規定に該当する者が適用日から法施行日の前日までの間に引き続いて特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続いて特定法人に使用される者となつた場合におけるその者の新条例第7条第1項の規定による職員として引き続いた在職期間の計算については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12 新条例第7条の4第4項の規定は、附則第10項の規定に該当する者が法施行日以後に引き続いて特定地方公社等職員(新条例第7条第5項に規定する特定地方公社等職員をいう。以下この項において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続いて特定地方公社等職員となつた場合について準用する。
13 附則第8項に規定する者又は附則第10項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第2条の3及び第6条の5の規定による退職手当の額は、新条例第2条の3から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、条例附則第3項並びにこの条例附則第4項から第7項までの規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額がその者につき旧条例及び条例附則第3項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。
(1) 新条例第2条の3から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで、条例附則第3項並びにこの条例附則第4項から第7項までの規定により計算した額
(2) その者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき、附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額
14 法施行日前に、旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き指定法人職員となつた者(附則第8項に規定する者を除く。)の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。
15 前項に規定する者が、適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条の2までの規定による退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2まで及び第6条、条例附則第3項並びにこの条例附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
(1) その者が、新条例第3条から第5条の2まで及び第6条、条例附則第3項並びにこの条例附則第4項から第6項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合
(2) その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を2回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)
16 条例第22号附則第12項及びこの条例附則第8項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、条例第22号附則第12項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が職員又は特定法人に使用される者として引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含み、条例第22号附則第12項第2号に規定する特殊退職をした際に支給を受けた新条例の規定による退職手当に相当する給与を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。
17 条例第22号附則第14項の規定に該当する者が、適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は条例第22号附則第12項の規定にかかわらず、当該退職の日における給料月額に同項第1号に掲げる割合から同項第2号に掲げる割合とこの条例附則第15項第2号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
18 法施行日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条及び第28条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き法の施行日において新条例第7条第4項に規定する休職指定法人に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した職員の当該業務に従事した期間については、同項の規定による除算は行なわない。
19 法施行日前に、法施行日について新条例第7条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて法施行日において新条例第7条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第7条第5項ただし書の規定は適用しない。
20 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員又は国家公務員が任命権者の要請に応じ、引き続いて法施行日において新条例第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等に該当するもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第7条第5項ただし書の規定は適用しない。
21 法施行日前に特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
22 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
23 法施行日前に、職員が、旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
24 法施行日前に職員が、旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
25 法施行日前に旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
26 法施行日前に旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
27 法施行日前に特定地方公共団体の公務員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等(特定地方公社又は特定公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
28 法施行日前に国家公務員が任命権者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
29 法施行日前に特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用されるものとして在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
30 法施行日前に公庫等である特定指定法人に使用される者が特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用されるものとなるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用されるものとして、在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
31 附則第18項の規定は、法施行日前に地方公務員法第27条及び第28条若しくは国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き特定休職指定法人の業務に従事した者の新条例第7条第5項の規定による職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算について準用する。この場合において、附則第18項中「同項」あるのは、「新条例第7条第5項において準用する同条第4項」と読み替えるものとする。
32 附則第8項、附則第10項、附則第14項又は附則第18項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特例規定」という。)の適用を受ける者のうち次の表の左欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)及び附則第23項の規定の適用を受ける者が、適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額については、この条例附則第13項の規定を準用する。この場合において、附則第13項第2号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
職員の区分
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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附則第18項の規定の適用を受ける者
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職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間
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特定休職指定法人の業務に従事した期間内
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附則第19項の規定の適用を受ける者
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職員又は特定指定法人
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先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社
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附則第20項の規定の適用を受ける者
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職員又は特定指定法人
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先の特定地方公共団体の公務員若しくは国家公務員又は特定公庫等
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附則第21項の規定の適用を受ける者
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職員又は特定指定法人
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特定指定法人
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附則第22項の規定の適用を受ける者
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職員又は特定指定法人
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公庫等である特定指定法人
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附則第24項の規定の適用を受ける者
|
特定指定法人
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公庫等である特定指定法人
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附則第25項の規定の適用を受ける者
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又は特定指定法人
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若しくは特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人
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附則第26項の規定の適用を受ける者
|
又は特定指定法人
|
若しくは国家公務員又は公庫等である特定指定法人
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附則第27項の規定の適用を受ける者
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職員又は特定指定法人
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特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等
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附則第28項の規定の適用を受ける者
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職員又は特定指定法人
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国家公務員又は特定公庫等
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附則第29項の規定の適用を受ける者
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職員又は特定指定法人
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特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人
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附則第30項の規定の適用を受ける者
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職員又は特定指定法人
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国家公務員又は公庫等である特定指定法人
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附則第31項の規定の適用を受ける者
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職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内
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特定休職指定法人の業務に従事した期間内
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33 附則第8項又は附則第10項及び附則第18項又は附則第31項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条の2までの規定による退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2まで及び第6条、条例附則第3項並びにこの条例附則第5項から第8項まで又は附則第13項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項及び次項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例及び条例附則第3項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。
34 附則第14項及び附則第18項又は附則第31項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条の2までの規定による退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2まで及び第6条、条例附則第3項並びにこの条例附則第4項から第7項まで又は附則第15項の規定にかかわらず、同項(条例附則第3項の規定の適用を受ける者でこの条例附則第4項から第6項までの規定に該当するものにあつては、この条例附則第7項)の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例及び条例附則第3項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。
35 法施行日前に、任命権者の要請に応じ、法施行日において特定地方公社である地方道路公社、若しくは土地開発公社又は特定公庫等のうち国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第134号)による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2第72号から第89号までに掲げる法人に該当するもの(以下「地方道路公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職に準ずる退職をし、かつ引き続き地方道路公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、この条例附則第8項及び附則第23項から第26項まで中「旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職」とあるのは、「旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて、これらの規定を適用する。
36 前項に規定する者のうち適用日に地方道路公社等に使用される者として在職する者で引き続いて職員となつたものは、適用日に在職する職員とみなして、この条例附則第4項から第7項までの規定を適用する。
37 適用日から法施行日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に旧条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定及びこの附則の規定による退職手当の内払とみなす。
38 この附則によるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、この附則の規定に準じて市長が定める。
4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。
(2) 新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第10条第1項に規定する待期日数については、旧条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。
(3) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。
(5) 旧条例第10条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第10条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて市長が指示した公共職業訓練等とみなす。
2 この条例による改正後の大月市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第4項(同条例附則第5項又は第6項において例による場合を含む。)及び同条例附則第5項の規定の適用については、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間においては同条例附則第4項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、同条例附則第5項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては同条例附則第4項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、同条例附則第5項中「38年」とあるのは「39年」とする。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の大月市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の大月市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(2) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。
(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であつて職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であつた者に限る。)については、新条例第10条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当を除く。)の額は、市長が定める。
8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。
2 新条例第12条第3項及び第12条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例第14条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用する。
附則第4項中「日本専売公社、日本国有鉄道若しくは日本電信電話公社」を「日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)、日本国有鉄道若しくは日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)」に改める。
15 昭和60年4月1日に現に在職する職員で旧専売公社又は旧電信電話公社の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。
16 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となつた場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りではない。
6 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4の規定により定年後引き続いて再任用された者(これに準ずる他の法令の規定により同様の取扱いを受けた者を含む。)が、昭和60年3月31日から施行日の前日までの間にその者の非違によることなく退職した場合におけるその者に対して支給すべき退職手当の額は、この条例による改正前の大月市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条まで、第6条、第9条及び第10条、旧条例附則第3項、この条例による改正前の条例第22号附則第4項及び第14項、並びにこの条例による改正前の条例第23号附則第4項から第7項まで、第13項、第15項から第17項まで、第32項から第34項まで及び第36項の規定にかかわらず、その者を定年に達したことにより退職した者とみなしてこれらの規定を適用して計算した額とする。
8 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧条例第3条から第5条まで及び第6条、旧条例附則第3項又はこの条例による改正前の条例第23号附則第4項から第7項まで、第13項、第15項から第17項まで、第32項から第34項まで及び第36項の規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで及び第6条、旧条例附則第3項又はこの条例による改正後の条例第23号附則第4項から第7項まで、第13項、第15項から第17項まで、第32項から第34項まで及び第36項の規定による退職手当の額よりも多いときはこれらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
9 前項の規定は、施行日の前日に大月市職員退職手当支給条例第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者又は同日に同項第4号に規定する特定地方公社等職員として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社等職員となつた者で、職員以外の地方公務員等又は特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となつたものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。
附則第4項中「、日本国有鉄道」を「、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)」に、「国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)」を「施行令」に改める。
附則第14項中「国家公務員等退職手当法」を「たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)」に改める。
17 昭和62年4月1日に現に在職する職員で旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。
18 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であつて同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りではない。
2 改正後の大月市職員退職手当支給条例第2条第2項及び第10条第2項の規定は、昭和63年7月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
2 改正後の大月市職員退職手当支給条例第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第4項及び第14条の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職手当に係る退職手当については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の大月市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第2条第2項及び第10条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
3 施行日の前日に在職する職員であって給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の大月市職員退職手当支給条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額が、新条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市職員退職手当支給条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以降である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に係る退職手当については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の大月市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第10条第11項第4号及び第14項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の大月市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日前に退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条第11項第3号の2及び第4号の規定の適用については、これらの規定中「雇用保険法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法」とする。
4 前2項の規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いたときは、旧条例第10条第11項第3号の2若しくは第4号に掲げる退職手当又は新条例第10条第11項第4号に掲げる退職手当のいずれかを、規則で定めるところにより、支給する。
5 施行日前に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条第11項第3号の2又は第4号の規定により支給された退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。
6 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の大月市職員退職手当支給条例附則第19項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第6条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
7 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の大月市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第4項及び第5項の規定の適用については、同条例附則第4項中「第5条の2まで」とあるのは「第5条の2まで及び第6条」と「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第5項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例附則第6項中「及び第5条の2」とあるのは「、第5条の2及び第6条」とする。
8 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で大月市職員退職手当支給条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第19項の規定の例により計算して得られる額とする。
第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第19項から第21項まで、附則第7条の規定による改正前の大月市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和37年大月市条例第43号。以下この条及び次条において「条例第43号」という。)附則第3項の規定、附則第8条の規定による改正前の大月市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年大月市条例第23号。以下この条及び次条において「条例第23号」という。)附則第4項から第7項まで並びに附則第9条の規定による改正前の大月市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成16年大月市条例第3号。以下この条及び次条において「条例第3号」という。)附則第8項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第19項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の87)を乗じて得た額が、新条例第2条の3から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第19項から第21項まで、附則第4条、附則第5条、附則第7条の規定による改正後の条例第43号附則第3項、条例第23号附則第4項から第7項まで並びに条例第3号附則第8項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 職員のうち新条例第7条第5項及び第6項並びに第7条の4第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
第3条 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第19項から第21項まで、附則第7条の規定による改正前の条例第43号附則第3項、附則第8条の規定による改正前の条例第23号附則第4項から第7項まで並びに附則第9条の規定による改正前の条例第3号附則第8項の規定により計算した額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
(3) 施行日以後平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(大月市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年大月市条例第11号)附則第2条第1項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。
第5条 新条例第6条の4の規定による退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第12項中「第3条から第5条の2まで、第6条」を「第2条の3から第5条の3まで、第6条から第6条の5まで」に改め、同項第1号中「第3条から第5条の2まで及び第6条」を「第2条の3から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで」に改める。
26 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で規則で定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の5第2項に規定する職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして規則で定めるものについては、この限りでない。
附則第4項中「(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)」を削り、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「第5条の2」を「第5条の3」に改める。
附則第13項中「第3条から第5条の2まで」を「第2条の3及び第6条の5」に「、新条例第3条から第5条の2まで及び第6条」を「、新条例第2条の3から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで」に改め、同項第1号中「第3条から第5条の2まで及び第6条」を「第2条の3から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで」に改める。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての大月市職員退職手当支給条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間は除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
第2条 第1条の規定による改正後の大月市職員退職手当支給条例(以下この条において「新退職手当条例」という。)の一部を改正する条例附則第19項(新退職手当条例第21項及び第3条の規定による改正後の大月市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第8項においてその例による場合を含む。)及び第20項の規定の適用については、新退職手当条例附則第19項中「100分の87」とあるのは、平成25年2月1日から平成25年9月30日までの間においては「100分の98」と、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
第3条 第2条の規定による改正後の大月市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第4項(同条例附則第6項においてその例による場合を含む。)及び第5項の規定の適用については、同条例附則第4項中「100分の87」とあるのは、平成25年2月1日から平成25年9月30日までの間においては「100分の98」と、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
第4条 第4条の規定による改正後の大月市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年2月1日から平成25年9月30日までの間においては「100分の98」と、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年2月1日から平成25年9月30日までの間においては「104分の98」と、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。