○大月市職員定数条例
昭和29年8月8日
条例第4号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、市長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、教育委員会、学校及び消防の各機関に常時勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員
一般職員 200人
病院の職員 230人
(2) 議会事務局の職員 5人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(5) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 1人
(6) 監査委員の事務部局の職員 1人
(7) 教育委員会の事務部局の職員
教育委員会事務局の職員 12人
短期大学附属高等学校の教員 50人
短期大学附属高等学校事務局の職員 6人
その他学校、教育機関の職員 50人
(計) 118人
(8) 短期大学の職員
教員 18人
事務局職員 8人
(計) 26人
(9) 消防職員 65人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該部局の配分は、特別に法令の定めるものを除きそれぞれの任命権者が定める。
附 則
この条例は、昭和29年8月8日から施行する。
附 則(昭和30年10月31日条例第78号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。
附 則(昭和31年7月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年4月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年7月1日条例第21号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年9月1日条例第23号)
この条例は、昭和37年9月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年9月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年8月12日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月23日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月17日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年9月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月15日条例第40号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月24日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年1月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月24日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月25日条例第29号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日条例第29号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。