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死亡届
更新日: 年 月 日
いつまでに
死亡の事実を知った日から7日以内です。
(7日目が休日の場合、翌開庁日まで)
届出人
(1)親族
(2)親族以外の同居者
(3)家主地主、家屋や土地の管理人
の順で届出してください。
届出先
・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・死亡地
のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの及び注意すること
・死亡届書
・死亡診断書または死体検案書
・届出人の印鑑(※押印は任意です。詳細は、「戸籍届出の押印廃止について」をご参照ください。)
※死亡届の押印は任意ですが、大月市営火葬場で火葬を予約されている場合は、火葬許可申請書に押印が必要なため、印鑑をお持ちください。
注・届出期間を過ぎた場合は遅延理由申述書を提出していただきます。
亡くなられた後の手続きについて
・市民の方が亡くなられた後にご遺族の方は、市役所において、保険証返納や年金請求など、様々な手続きがあります。
※故人が世帯主で、他に世帯員が2人以上いる世帯は、14日以内に世帯主変更の届出が必要です。
・大月市では、これらの手続きを一括でご案内する「おくやみコーナー」を予約制で設けています。
・これまで各担当窓口に足を運んでいただいていた手続きを、一つの場所にてご案内、お手伝いさせていただきますので、是非、ご利用ください。(ただし、本庁外の手続きは、ご案内のみとなります。)
おくやみコーナーについて
おくやみのしおり
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍住民担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8022
FAX:0554-23-1216