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戸籍届書の押印廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)が令和3年9月1日に施行され、戸籍届書の標準様式が改正されました。
この改正に伴い、各種戸籍届書の押印義務は廃止となり、届出人及び証人の署名のみでの届出ができるようになりました。
ただし、改正後も届出人及び証人の意向により、任意に押印することは可能です。
詳細については、法務省ホームページ戸籍届書の様式変更について(外部サイト)をご覧ください。

※死亡届についは、大月市営火葬場で火葬を予約されている場合は、火葬許可申請書に押印が必要なため、印鑑をお持ちください。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍住民担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8022
FAX:0554-23-1216

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