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出生届

いつまでに

生まれた日から14日以内
(14日目が休日の場合、翌開庁日まで)

届出人

父または母(子の父母が婚姻していないときは母)

届出先

・ 父母の本籍地
・ 父または母の住所地
・ 子の出生地
 のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの及び注意すること

・出生届書
・出生証明書(医師が記入します)
・母子手帳
・印鑑(※押印は任意です。詳細は、「戸籍届出の押印廃止について」をご参照ください。)
・出生連絡票(保健課から発行されている方)

注)・届出期間を過ぎた場合は遅延理由申述書を提出していただきます。
   ・子の名には、常用漢字、人名用漢字、ひらがな及びカタカナが使えます。
     (法務省令で定められた常用平易な文字の範囲)

出生届を出された方へPDFファイル(293KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍住民担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8022
FAX:0554-23-1216

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