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マイナンバーカードの特急発行について【対象者のみ】
更新日: 2025年 06月 05日
新⽣児、紛失などによる再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかなマイナンバーカードの交付が必要となる方を対象に、申請から交付まで通常約1か月要しているところ、原則1週間程度でカードの発行を行います。
◎特急発行の対象ではない方は通常の申請をお願いいたします。
注:紛失などの特急発行の再交付手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)で、通常の再交付手数料より1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)増額となります(初めてカードを受け取る場合や、有効なマイナンバーカードを申請の際に返納した場合は無料)。
特急発行の対象となる方
特急発行は、以下の方が対象です。
・1歳未満の方
・国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方
・マイナンバーカードを紛失した方
・転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方
・新たに住民票に記載された中長期在留者等
・マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
・マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
・追記欄満欄を理由に手続きができなかった方
・刑事施設等に収容されていた方
1歳未満の方
申請時に1歳未満であり、はじめてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
出生届と同時に申請することが可能です。
なお、令和6年12月2日以降は、1歳未満の乳児のマイナンバーカードには顔写真がなくなります。そのため、令和6年12月2日以降の申請には、顔写真の添付は不要になります。
国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方
国外からの転入時、はじめて転入届をする方が対象です。
ただし、当該国内転入届をした後はじめてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。
- 特急発行を申請できる期間
- 転入届をした日から30日以内
マイナンバーカードを紛失した方
マイナンバーカードを紛失した方は特急発行の対象です。
ただし、紛失後はじめてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
- 特急発行を申請できる期間
- 紛失届をした日から30日以内
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方
無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方は特急発行の対象です。
ただし、はじめてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
- 特急発行を申請できる期間
- 本人確認書類を入手した日から30日以内
新たに住民票に記載された中長期在留者等
届出により、新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。
ただし、届出後はじめてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
- 特急発行を申請できる期間
- 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した方は特急発行の対象です。
ただし、マイナンバーカード失効後はじめてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。
- 特急発行を申請できる期間
- 住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方は特急発行の対象です。
- 特急発行を申請できる期間
- マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
追記欄満欄を理由に手続きができなかった方
マイナンバーカードおもて面の追記欄満欄を理由に手続きできなかった方は、特急発行の対象です。
- 特急発行を申請できる期間
- 追記欄満欄を理由に手続きができなかった日から30日以内
刑事施設等に収容されていた方
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方などは特急発行の対象です。
ただし、釈放後はじめてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
- 特急発行を申請できる期間
- 本人確認書類を入手した日から30日以内
持ちもの
本人(15歳以上の方)の申請 | 本人(15歳未満及び成年被後見人の方)と 法定代理人の申請 |
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はじめての申請 |
・下記本人確認書類の1から1点、または2のA欄を2点またはA欄とB欄から1点ずつ ・通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方のみ) ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) |
・本人の本人確認書類 ・法定代理人の本人確認書類 ・通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方のみ) ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) ・代理権が確認できる書類(15歳未満の方の申請は、戸籍謄本。ただし、法定代理人と同一世帯の場合や本籍地が大月市の場合は、提示不要。成年被後見人の方の申請は、成年後見登記事項証明書(3か月以内)の提示が必要) |
再交付(2回目以降の)申請 |
・下記本人確認書類の1から1点、または2のA欄を2点またはA欄とB欄から1点ずつ ・マイナンバーカード(紛失・焼失された方を除く) ・遺失物届の受理番号(自宅外で紛失された方のみ) ・罹災証明書など(焼失された方のみ) ・再発行手数料2,000円(紛失・焼失などの方) |
・本人の本人確認書類 ・法定代理人の本人確認書類 ・マイナンバーカード(紛失・焼失された方を除く) ・遺失物届の受理番号(自宅外で紛失された方のみ) ・罹災証明書など(焼失された方のみ) ・再発行手数料2,000円(紛失・焼失などの方) ・代理権が確認できる書類(15歳未満の方の申請は、戸籍謄本。ただし、法定代理人と同一世帯の場合や本籍地が大月市の場合は、提示不要。成年被後見人の方の申請は、成年後見登記事項証明書(3か月以内)の提示が必要) |
本人確認書類
- 1.次のうち1点
- ・マイナンバーカード(顔写真付)
・運転免許証
・運転経歴証明書(H24.4.1以降発行のもの)
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード(顔写真付)
・特別永住者証明書(顔写真付)
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書
A | B |
---|---|
・健康保険証 ・年金手帳 ・医療受給者証 ・在留カード(顔写真なし) ・特別永住者証明書(顔写真なし) ・1以外の官公署が発行する写真付の身分を証する書面など |
・社員証 ・学生証 ・在職(在学)証明書 ・預金通帳 など |
受付場所および受付時間
大月市役所 本庁舎1階 市民課 戸籍住民担当
平日:8時30分~17時15分
手数料
2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
注:通常の再交付手数料1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)より増額となります。はじめてマイナンバーカードを受け取る場合や、有効なマイナンバーカードを申請の際に返納した場合は無料です。
出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができます
出生届書中の「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し、特急発行希望により申請することで、お子様のマイナンバーカードが1週間程度でご自宅へ送付されます。
出生届の右下に、新たに個人番号カード交付申請書欄が設けられます。申請書欄の無い届書も有効に使用できますが、その場合は専用の「個人番号カード交付申請書」(265KB)を併せて提出してください。
注意点
・「個人番号カード交付申請書」はお子様の父や母といった法定代理人(出生届の届出人)が記入してください。他の方の記入は認められません。
・記入後の「出生届と個人番号カード交付申請書」を市役所へ持参するのは祖父母などの代理人でも構いません。
・住所地以外の市区町村の窓口へ「出生届と個人番号カード交付申請書」を提出される場合は、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。
・個人番号カード交付申請書欄の無い出生届の場合は、マイナンバーカード交付希望の旨を窓口へ申し出ていただくか、ダウンロードした申請書に記入の上、出生届とあわせて提出してください。
様式
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍住民担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8022
FAX:0554-23-1216