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大月市が管理する法定外公共物

法定外公共物とは

 法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法、海岸法などの管理に関する法律の適用又は準用を受けないものの総称になります。
 一般的には、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれており、その多くは地域住民等によって作られ公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。

法定外公共物の譲与について

 地方分権の推進を図るため、今まで国有財産であった里道・水路の法定外公共物が、平成17年3月末までに一部を除いて市町村に譲与されました。
 これにより、今まで国によって行われていたことと同程度の管理を現在は市町村で行っております。

法定外公共物に関する主な手続き

 大月市で管理している法定外公共物について、現在は下記の申請書類を用いた手続きが行えます。
 目的に合致するものをダウンロードしてお使い下さい。

法定外公共物関係申請書類一式

法定外公共物の使用について

 法定外公共物を目的外使用する場合は、下記の申請書類を提出してください。
 なお、公共物の使用料及び採取料に係る減免基準表をご確認の上で、使用料の減免・免除に該当する場合は減免申請書の提出もお願いします。 

法定外公共物の用途廃止について

 用途廃止とは、既に本来の用途がない法定外公共物(例:誰にも使用されず荒れてしまった里道、経年変化によって流路が変わり枯れている水路など)を隣接の地権者の方に払い下げるために必要な行為となります。
 ご希望の方は、まずは用途廃止が可能か大月市にご確認のうえ下記申請書類をお使い下さい。

お問い合わせ先

産業建設部 建設課 維持管理担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1839
FAX:0554-20-1533

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