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社会保障・税番号制度(マイナンバー)
更新日: 年 月 日
個人番号カード交付について
社会保障・税番号制度(マイナンバー)の概要
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立し、住民票を有する全ての国民に一人ひとつの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に個人の情報を管理し、また複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
社会保障・税番号制度(マイナンバー)に関するお問い合わせ
総合フリーダイヤル
0120-95-0178(平日9:30~20:00、土日祝9:30~17:30)
※外国語対応ダイヤル
0120-0178-26 マイナンバー制度に関すること
0120-0178-27 通知カード、マイナンバーカードに関すること
全国共通ナビダイヤル(通話料金がかかります)
0570-783-578(全日8:30~20:00)
なお、IP電話等で繋がらない場合は050-3818-1250へお電話ください。
※マイナンバーに関する最新の情報は、内閣府の「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」のホームページをご参照ください。
本市の問合せ先
市民課 戸籍住民担当 電話:0554-23-8022
社会保障・番号制度(マイナンバー)利用の効果
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果として大きく3つあげられます。
- 1.行政の効率化
- 行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。
- 2.国民の利便性の向上
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。
- 3.公平・公正な社会の実現
- 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。
マイナンバーの利用
平成28年1月から利用が始まる主な手続きは以下のとおりです。また、手続きの際には、他人のなりすましなどを防止するため本人確認が必要となります。
次の書類等で確認しますので、マイナンバーのわかるものと併せてお持ちください。
1点で足りるもの | 2点の組み合わせが必要なもの |
---|---|
・個人番号カード・住民基本台帳カード(写真付きのもの) ・運転免許証、運転経歴証明書 ・旅券 ・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、 療育手帳、 ・在留カード、特別永住者証明書 など |
・公的医療保険の被保険者証 ・年金手帳 ・児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 ・官公署または個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行された書類(氏名、生年月日または住所が記載されているもの) など |
1.住民異動
住民異動の届出の際、通知カード又は個人番号カード・住民基本台帳カード(写真付きのもの)への記載が必要となるので、市区町村にカードの提出が必要です。
【市民課戸籍住民担当☎23-8022】
2.医療・福祉
国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険、福祉分野における手続きの際、マイナンバーの提示が必要となります。
(1)「医療分野」でマイナンバーの提示が必要となる主な手続きは次のとおりです。
国民健康保険 | 資格取得・喪失の届書、住所地特例・修学中の者に関する届書、被保険者証再交付申請書、住所変更・氏名変更等の届書、基準収入額適用申請書、食事・生活療養標準負担額減額認定申請書、療養費支給申請書、特定疾病認定申請書、限度額適用・標準負担額減額認定申請書、高額療養費支給申請書、高額介護合算療養費支給申請書、第三者行為による被害に係る届書等 |
後期高齢者医療制度 | 障害認定申請書および資格取得(変更・喪失)届書、住所地特例に関する届書、被保険者証等再交付申請書、基準収入額適用申請書、療養費支給申請書、特定疾病認定申請書、限度額適用・標準負担額減額認定申請書、高額療養費支給申請書、食事療養差額支給申請書、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書等 |
【市民課国保年金担当☎23-8037】
介護保険 | 被保険者証等再交付申請書、要介護認定申請書、要介護(要支援)認定更新申請書、要介護(要支援)認定区分変更申請書、居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書、居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書、負担限度額認定申請書、高額介護(予防)サービス費支給申請書、介護保険料減免申請書、基準収入額適用申請書、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書、社会福祉法人等利用者負担額減免確認証再交付申請書、住所地特例適用・変更・終了届、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 |
【福祉介護課介護保険担当☎23-8035】
「本人確認」の方法は、次のとおりです。該当するケースに応じて、全ての項目の確認が必要になります。
本人が手続きをする場合 | 代理人が手続きをする場合 |
---|---|
A マイナンバーの確認 (番号が正しいことの確認) B 本人確認 (番号の持ち主であることの確認) |
A 委任者のマイナンバーの確認 B 代理権の確認 (法定代理人の場合) 戸籍謄本等その資格を証明する書類 (任意代理人の場合) 委任状 C 代理人の本人確認 |
(2)「福祉分野」でマイナンバーの提示が必要となる主な手続きは次のとおりです。
マイナンバーを使用する手続き | 手続きにマイナンバーを必要とする者 | 備考 |
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児童手当 | 申請者と配偶者のマイナンバーがわかるもの | 記載にあたって本人確認をしますので身分証明証をお持ちください。 |
児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成 | 申請者と子と同居家族全員のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードがない場合は通知カードと身分証明証) | 記載にあたって本人確認をしますので身分証明証をお持ちください。(個人番号カードがない場合は通知カードと身分証明証) |
保育所・幼稚園・認定こども園入所(子どものための教育・保育給付の申請) | 入所児童・保護者・同居する65歳未満の祖父母のマイナンバーがわかるもの | 記載にきた方の本人確認をしますので身分証明証をお持ちください。 |
【子育て健康課子育て支援担当☎23-8032】
【子育て健康課保育支援担当☎23-6232】
マイナンバーを使用する手続き | 手続きにマイナンバーを必要とする者 | 備考 |
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身体障害者手帳交付 | 申請者のマイナンバーがわかるもの ※申請者は交付対象者をいいます。 ※保護者のマイナンバーが必要な場合があります。 |
申請者(交付対象者)が15才未満の場合は、保護者のマイナンバーのわかるものもお持ちください。 |
精神障害者保健福祉手帳交付 | 申請者のマイナンバーがわかるもの ※申請者は交付対象者をいいます。 |
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特別児童扶養手当 | 申請者と対象児童及び同居家族のマイナンバーがわかるもの ※保護者が申請者となります。 |
|
特別障害者手当・障害児手当(福祉手当) | 認定を受けようとする児童・該当者及び同居家族のマイナンバーがわかるもの | |
精神通院医療給付 | 受診者及び受診者と同一世帯のうち同一保険加入者のマイナンバーがわかるもの ※保護者のマイナンバーが必要な場合があります。 |
受診者が18才未満の場合は、保護者のマイナンバーのわかるものもお持ちください。 |
障害児通所サービス給付 | 申請者(保護者)と児童のマイナンバーがわかるもの ※保護者が申請者となります。 |
|
障害者福祉サービス給付 | 受給者のマイナンバーがわかるもの ※保護者のマイナンバーが必要な場合があります。 |
サービス受給者が18才未満の場合は、保護者のマイナンバーのわかるものもお持ちください。 |
更生医療・育成医療給付 | 受診者及び受診者と同一世帯のうち同一保険加入者のマイナンバーがわかるもの ※保護者のマイナンバーが必要な場合があります。 |
受診者が18才未満の場合は、保護者のマイナンバーのわかるものもお持ちください。 |
補装具支給 | 支給対象者のマイナンバーがわかるもの | |
重度心身障害者医療費助成 | 助成対象者のマイナンバーがわかるもの ※保護者のマイナンバーが必要な場合があります。 |
対象者が18才未満の場合は、保護者のマイナンバーのわかるものもお持ちください。 |
【福祉介護課障害者支援担当☎23-8031】
3.会計・支払
大月市から報酬等が支払われる事務では、源泉徴収票や支払調書にマイナンバーを記載する必要があるためマイナンバーの提示が必要となります。今後、対象となる方には、担当課からマイナンバーを照会させていただきますので、制度をご理解の上ご協力をお願いいたします。
マイナンバーを使用する手続き | 手続きにマイナンバーを必要とする者 |
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源泉徴収票・支払調書 | 支払いを受ける者のマイナンバーのわかるもの |
【会計課出納担当☎23-8056】
4.その他
本市におけるマイナンバーのシステム・セキュリティーに関するお問い合わせは、下記にお願いします。
【秘書広報課デジタル担当☎23-8013】
特定個人情報保護評価
マイナンバーにおける個人情報保護対策のひとつとして、地方公共団体等が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。
特定個人情報保護評価の実施
特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)が保護される仕組みとなっているかを事前に評価する特定個人情報保護評価の実施が自治体に義務付けられます。本市では、随時、特定個人情報保護評価を実施した事務から公表します。
特定個人情報保護評価書
お問い合わせ先
総務部 秘書広報課 デジタル担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8013
FAX:0554-23-1216