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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税(国税)とは

森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する目的で、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、創設された国税です。
令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して1人年額1,000円が課税され、市・県民税の均等割と併せて市町村が賦課徴収することとされています。

令和6年度以降の市・県民税均等割と森林環境税

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、個人の市・県民税の均等割額が平成26年度から10年間、それぞれ500円ずつ引き上げられましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了となり、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。

森林環境税と個人住民税均等割の課税額
税目 令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税均等割 2,000円 1,500円
市民税 3,500円 3,000円
5,500円 5,500円

※表中の県民税均等割額には、平成24年度から山梨県の森林環境税(県民税均等割超過課税)500円が含まれています。
※山梨県の森林環境税の詳細は、山梨県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます<外部リンク>をご覧ください。

※以下に該当する方は、森林環境税が課税されません。
・その年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

・前年中の合計所得金額が135万円以下の方で、その年の1月1日現在で次のいずれかに該当する方
 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親

・前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
 同一生計配偶者および扶養親族がいない方 38万円
 同一生計配偶者および扶養親族がいる方 (同一生計配偶者+扶養親族+本人[人数])×28万円+10万円+16万8千円
 ※同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の方を含む)には、生計を一にする配偶者やその他の親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方が該当します。

森林環境税の使い道

森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として国から都道府県や市区町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は、都道府県や市区町村がそれぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
詳しくは、森林環境譲与税のページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

関連リンク

(総務省ホームページ)森林環境税及び森林環境譲与税についてこのリンクは別ウィンドウで開きます<外部リンク>

(総務省ホームページ)森林環境税及び森林環境譲与税このリンクは別ウィンドウで開きます<外部リンク>

(林野庁ホームページ)森林環境税及び森林環境譲与税このリンクは別ウィンドウで開きます<外部リンク>

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8016
FAX:0554-30-1017

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