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建設リサイクル法
分別解体等・再資源化等の義務
次の特定建設資材を用いた建築物等の解体工事や新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)は、分別解体等を実施し、また、それに伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等を行うことが義務付けられています。
(1) 特定建設資材
・コンクリート
・コンクリートおよび鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
(2) 対象建設工事
| 工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体 | 80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築 | 500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 1億円以上 |
| その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 500万円以上 |
届出書
工事の発注者または自主施工者は、分別解体等の計画等について届出を行うことが必要です。
※平成22年4月1日から、届出書様式が変わりました。旧様式では受理できませんので、注意してください。
(1)提出先
対象工事が大月市内の場合は、地域整備課
(2)届出日
工事に着手する日の7日前までに
(3)届出書の様式及び添付書類
1.届出書 様式第一号
2.別表(次のいずれか)
・建築物に係る解体工事 別表1
・建築物に係る新築工事等 別表2
・建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等 別表3
3.工程表
4.設計図(立面図等)または写真(外観写真)
5.案内図
6.委任状(代理人が届け出る場合)
(4)必要部数
2部(正本・市役所控)
その他詳細や書式のダウンロードは、山梨県ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
産業建設部 地域整備課 都市整備担当
大月町花咲1608-19
ダイヤルイン:0554-20-1855 FAX:0554-20-1533
