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浄化槽設置補助事業
浄化槽の設置に対する補助事業
大月市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する方に浄化槽設置事業補助金を交付しています。
※平成13年4月1日から、改正浄化槽法が施行され、浄化槽を設置する場合には、合併浄化槽の設置が義務づけられることとなりました。
補助事業対象地域
市内全域、ただし、下水道法第4条第1項の規定により事業計画の認可を受けた区域は、補助対象地域から除きます。
補助対象者
・市内に住所を有する方(住宅の建築によって市内に住所を有する予定の方を含みます。)
・補助対象地域において処理対象人員50人以下の浄化槽を専用住宅(主に居住の用に供する建物または延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。)に設置しよう
とする方、または設置した新築の専用住宅を取得した方
・浄化槽法第5条第1項の規定による届出(同条第2項の期間を経過し、または同条第4項ただし書の通知を受けたものに限る。)をした方、または、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けた方
補助対象としない場合
・販売または賃貸の目的で浄化槽付き住宅等を建築(増改築を含む。)する方
・専用住宅または土地の借受人で浄化槽の設置に関して貸付人の承諾が得られない方
・市民税、固定資産税、国民健康保険税(以下「市民税」という。)等を滞納している方
補助金額
浄化槽の設置に要する費用で人槽ごとに下記の金額を限度とします。
| 浄化槽区分 | 限度額 |
|---|---|
| 5人槽 | 332,000円 |
| 6~ 7人槽 | 414,000円 |
| 8人槽以上 | 548,000円 |
申請者(浄化槽設置者)への注意事項
浄化槽設置整備事業補助金を申請する場合は、次の点に注意してください。
なお、この注意事項が守られていない場合、補助金の返還を請求することがあります。
・必ず、工事着工前に申請すること。
・浄化槽設置後は、次の管理を必ず実施すること。
・浄化槽法第10条の規定による浄化槽の保守点検および清掃の実施
・浄化槽法第7条の規定による水質検査(使用開始後3か月~8か月)の実施
・浄化槽法第11条の規定による定期検査(毎年1回)の実施
・公共下水道計画区域の方は、供用開始に際して、必ず下水道に接続すること。
施工業者への注意事項
浄化槽設置整備事業補助金を申請する場合は、次の点に注意してください。
なお、この注意事項が守られていない場合、補助金を交付することができません。
・設置工事の状況写真が必要です。写真は後で撮ることができませんので、工程ごとに必ず撮影すること。
・設置にあたっては浄化槽設備士(昭和62年度以前の資格取得者については小型合併処理浄化槽施工技術特別講習の終了を要件とする)が工事を実地に監督すること。
・浄化槽工事については山梨県知事による「浄化槽工事業登録」を受けた者、または、建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、または「管工事業」の許可を受けている者で浄化槽工事を行う旨を山梨県知事に届出した者であること。
※補助事業によって設置を希望する場合は、必ず事前に地域整備課下水道担当にご相談ください。
美しい水環境を守るために、浄化槽の適切な管理を行いましょう
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理することが大切です。
このため、保守点検と清掃を定期的に行うとともに、法定検査を受けることが、浄化槽設置者に義務づけられています。
適切に管理しないと、水質汚濁の原因だけでなく、近所からの苦情の原因にもなりますので注意しましょう。
(1)定期的に保守点検を実施しましょう。
(2)年1回以上清掃を行いましょう。
(3)法定点検を受けましょう。
・浄化槽設置後の水質検査(浄化槽法第7条)
・定期検査(浄化槽法第11条)
| 検査手数料 | ||
| 処理対象人員 | 第7条検査手数料 | 第11条検査手数料 |
|---|---|---|
| 10人槽以下 | 8,000円 | 4,000円 |
| 11人槽~ 50人槽 | 10,000円 | 6,000円 |
| 51人槽~ 100人槽 | 12,000円 | 8,000円 |
| 101人槽~ 300人槽 | 14,000円 | 10,000円 |
| 301人槽~ 500人槽 | 17,000円 | 13,000円 |
| 501人槽~1000人槽 | 20,000円 | 16,000円 |
| 1001人槽以上 | 24,000円 | 20,000円 |
※法定検査は、知事が指定した法定検査機関である「(社)山梨県浄化槽協会」に申し込んでください。
- 検査申込先
- 社団法人 山梨県浄化槽協会
〒400-0822 甲府市里吉3丁目9-1
電話055-232-2762 :FAX055-232-3841
浄化槽の設置から定期点検までの手続き
浄化槽を設置する時や使用開始した時、または使用者(管理者)が変わった時や、下水道の切り替えなどで浄化槽を廃止した時は届出や報告が必要です。
浄化槽設置に関するお問い合わせ先
富士・東部林務環境事務所 環境課
〒402-0054 都留市田原三丁目3-3
電話0554-45-7811
手続きの流れ
設置の届け出
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工事の施工
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保守点検および清掃の契約
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使用開始報告
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法第7条検査
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保守点検および清掃
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法第11条検査
お問い合わせ先
産業建設部 地域整備課 下水道担当
大月町花咲1608-19
ダイヤルイン:0554-20-1856 FAX:0554-20-1533
