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子ども手当
子ども手当とは、0歳から中学校修了までの子どもを監護もしくは養育している父母、または養育者の方に支給される手当です。
平成23年10月から新たな法律により支給要件等の変更が行われました。10月分からの子ども手当を受け取るためには、支給対象となる方かどうか審査が必要となりますので、これまで受け取っていた方を含め、対象のお子さんを持つすべての方が申請が必要となります。11月上旬に認定請求書をお送りしますので、11月30日までに福祉課子育て支援担当、又は、最寄りの出張所に提出をお願いします。提出しないと10月以降の子ども手当が受けられなくなります。
なお、出生、転入等で10月以降新たに支給対象となる方は、福祉課子育て支援担当にて申請手続きをお願いします。
制度の目的
子ども手当制度は、子どもを養育している人に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健全な育成及び資質の向上を目的としています。
支給対象
0歳から中学校3年生(15歳到達後の最初の年度末)までの子どもを養育している人に支給されます。
支給額
平成23年10月分~平成24年3月分
0歳~3歳未満 15,000円(一律)
3歳~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円(一律)
※10月分~1月分の手当は平成24年2月に、2月・3月分の手当は平成24年6月に支払われます。
支給時期
原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
支給方法
金融機関の口座(受給者名義のもの)への振り込みとなります。
支給手続き
子どもを養育する家計の主たる生計維持者が、福祉課子育て支援担当にて申請をしてください。認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
認定請求に必要なもの
・受給者の健康保険証
・受給者名義の預金口座通帳
・印鑑
現況届
子ども手当を受給されている方は、毎年6月中に「子ども手当現況届」を提出しなければなりません。 この届は、毎年6月1日における状況を記載し、子ども手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。 この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届に必要なもの
・受給者の健康保険証の写し
・この他、必要に応じて提出する書類があります
届出の内容が変わったとき
以下のようなときには、福祉課子育て支援担当にお尋ねください。
・他の市区町村へ住所が変わったとき
・出生などにより、子どもが増えたとき
・年齢要件などにより、支給対象となる子どもが減ったときや、いなくなったとき
・公務員になったとき
・子どもを養育しなくなったとき
・受給者や、養育している子どもの名前が変わったとき
お問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 子育て支援担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8032 FAX:0554-22-6422
