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高額療養費
1か月に医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたときは、保健課国保医療担当に申請すると払い戻されます。
※自己限度額は70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では異なります。
※診療月の翌月の1日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
☆限度額適用認定証を提示した場合、限度額までの支払となります。
保険証、印鑑をお持ちの上、申請してください。
なお、国民健康保険税に未納があると交付を受けられない場合があります。
70歳未満の人の場合
(1)1か月の自己負担額が限度額を超えたとき
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関の同一診療科に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。
| 一般世帯(下記以外の世帯) | 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は
超えた分の1%を追加負担) |
|---|---|
| 上位所得者※ | 150,000円(医療費が500,000円を超えた場合は
超えた分の1%を追加負担) |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
※上位所得者
保険税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯に当たります。
☆高額療養費貸付制度があります。
(2)高額療養費の支給を1年間に4回以上受けたとき
過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は、下表の限度額を超えた分が申請により、あとで支給されます。
| 一般世帯(下記以外の世帯) | 44,000円 |
|---|---|
| 上位所得者※ | 83,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 24,600円 |
(3)同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
同じ世帯で、同じ月内に合算対象基準額21,000円以上(住民税非課税世帯も同額)の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70~74歳の人の場合(後期高齢者医療制度対象者を除く)
70~74歳の人は、まず個人単位で外来の限度額【A】を適用し、そのあとに世帯単位で合算します。入院したときの自己負担額が限度額を超えるときは、限度額【B】までの支払となります。
| 外来(個人単位)【A】 | 外来+入院(世帯単位)【B】 | |
|---|---|---|
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 現役並み所得者※1 | 44,000円 | 80,100円 医療費が267,000円を超えたときは
超えた分の1%を追加負担(4回目以降の場合は44,400円) |
| 低所得者(2)※2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者(1)※3 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の所得がある70~74歳の国保被保険者がいる人。ただし、70~74歳の人の年収の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合、「一般」の区分と同様となり1割負担となります。
※2 低所得者(2)
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税世帯の人
※3 低所得者(1)
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
自己負担額の計算方法
(1)月の1日から末日までの、1か月ごとの計算
(2)医療機関ごとに計算(旧総合病院の場合は、診療科ごとに計算)
(3)同じ医療機関でも医科・歯科は別々に計算
(4)同じ医療機関でも入院と外来は別々に計算
(5)院外処方で支払った自己負担額は、処方せんを出した医療機関に支払った自己負担額と合わせて計算
(6)入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド代などは支給対象外です
☆同じ世帯の70歳未満の人と70歳以上74歳までの人を合算することができます。
(75歳以上の後期高齢者医療制度で医療を受ける人は対象となりません)
計算方法
(1)70~74歳までの人の自己負担限度額を計算
(2)それに70歳未満の合算対象額21,000円以上の自己負担額を加算して70歳未満の人の自己負担限度額を適用して計算
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の人は、自己負担額が1医療機関につき、1か月10,000円(人工透析が必要な70歳未満の上位所得者は1か月20,000円)までとなります。「特定疾病療養受療証」を発行しますので、保健課国保医療担当に申請してください。
高額医療・高額介護合算制度(介護保険の受給者がいる場合)
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、年間(毎年8月~翌年7月まで)の限度額を超えたときは、申請によりその超えた分があとから支給されます。
自己負担限度額(年額)<8月~翌年7月>
| 上位所得者 | 一般 | 住民税非課税世帯 |
|---|---|---|
| 126万円 | 67万円 | 34万円 |
| 現役並み所得者 | 一般 | 低所得者(1) | 低所得者(2) |
|---|---|---|---|
| 67万円 | 56万円 | 31万円 | 19万円 |
限度額適用認定証の申請について
74歳未満の人が入院した場合、「限度額適用認定証」の提示により医療機関窓口で支払う金額が自己負担限度額までとなります。保険証・印鑑をお持ちの上、申請してください。なお、国民健康保険税に未納があると交付を受けられません。
お問い合わせ先
福祉保健部 保健課 国保医療担当
大月市大月二丁目6-20
ダイヤルイン:0554-23-8037 FAX:0554-22-6422
