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マイナ保険証をご利用ください

令和6年12月にマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます。
廃止時点で既に発行している健康保険証については、券面に記載されている有効期限までは引き続き使用することができます。

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用しましょう!

医療機関・薬局で、マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されています。
※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、利用申込が必要です。
スマートフォンやパソコンからマイナポータルアプリで利用申込受付ができます。

※市役所市民課国保年金担当窓口でも利用申込受付ができます。
  【持ち物】
  ①申込者本人のマイナンバーカード
  ②マイナンバーカード発行時に窓口で設定した暗証番号(数字4桁)

※マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードを取得しましょう。
  「マイナンバーカード総合サイト」  https://www.kojinbango-card.go.jp/ このリンクは別ウィンドウで開きます


マイナ保険証を使うメリット
1.健康保険証としてずっと使えます
2.医療保険の資格確認がスムーズにできます
3.事前の手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります
4.健康管理や医療の質が向上します
5.医療保険の事務コストの削減につながります
6.マイナンバーカードで医療費控除も便利になります

詳しくは下記をご覧ください。

「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」 https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

健康保険証利用申込のお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル
  0120-95-0178
◇音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
◇受付時間(年末年始除く)平日: 9時30分~18時30分

窓口負担割合等の相談窓口について

医療機関等窓口で表示されたオンライン資格確認結果と、被保険者証等に記載された一部負担割合及び限度額適用区分が相違する事案が全国的に生じています。
医療費の請求額について、窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、ご自身が加入している健康保険の保険者にご相談ください。

※お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など


相 談 窓 口

大月市国民健康保険にご加入の方
市民生活部 市民課 国保年金担当(電話番号:0554-23-8037)

その他健康保険にご加入の方
ご加入の健康保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)の窓口へご相談ください。


☆窓口では、本人資格情報(氏名・生年月日等)、本人の電話番号等、受診日、医療機関等情報(名称・所在地等)など調査に必要な情報を聴取します。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保年金担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8037
FAX:0554-23-1216

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