トップ > 安心・安全 > 防災・災害 > 大月市 大雪被害に関する支援
大雪により被害を受けた方への支援について
平成26年2月14日、15日の記録的な大雪により居宅や倉庫、カーポートなどが被害にあい、下記の条件を満たした方々は、ご本人の申請により支援が受けられる場合があります。市職員による被害調査を受けたからと言って、適用されるものではありませんので「適用の条件」についての詳細は、担当部署に直接連絡をしてご確認ください。
また、家屋等の損害保険などに加入されている場合には、加入する保険会社等へもあわせて確認することをお勧めします。
住宅に関する支援
支援の種類 | 支援の種類 | 適用の条件等 | 問合先 |
---|---|---|---|
住宅の応急修理 | 市が指定する業者が施行 (52万円限度) |
自らの資力では応急修理をすることができないもので、次のすべての要件を満たす必要があります。※所得制限有り (1)一時的に自宅以外の場所へ避難している者 (2)大規模半壊または半壊の判定を受けた場合(り災証明書による) (3)応急修理をすることで、避難の必要がなくなる者 |
福祉介護課 福祉総務担当 23-8030 |
災害復興住宅融資 | 貸付(融資) (最高2,430万円) |
【建設・購入】住宅が半壊以上の判定を受けた者(り災証明による) 【補修】住宅に10万円以上の被害があり、り災証明書を交付された者 |
山梨中央銀行大月支店 22-3111 |
山梨県個人住宅災害緊急建設資金貸付制度 | 貸付(融資) (最高400万円) |
この上の項目の「災害復旧住宅融資」だけでは資金が不足する場合に、上乗せ貸付を行います。 | 山梨県 県土整備部 建築住宅課 055-223-1734 |
見舞金・生活に関する支援
支援策の名称 | 支援の種類 | 適用の条件等 | 問合先 |
---|---|---|---|
災害見舞金 | 最高額20万円 | 常時居住している住家で、住居の居住部分に生活への支障をきたすような被害を受けた世帯主等に支給する。 ※応急修理、災害援護資金貸付の対象とならない場合に限る |
福祉介護課 福祉総務担当 23-8030 |
災害援護資金貸付 | 貸付(融資)据置期間3年その後利率3%償還期間10年 (最高350万円) |
次のいずれかに該当する世帯主に対して貸付を行います。 ※所得制限有 (1)家財の3分の1以上の損害があった場合 (2)住居の半壊または全壊の判定を受けた場合(り災証明書) ※世帯主が療養に1カ月以上かかる負傷をされた場合と、そうでない場合とで貸付の限度額が異なります。 |
福祉介護課 福祉総務担当 23-8030 |
生活福祉資金 | 貸付(融資) (最高150万円) |
被害のあった低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯 ※この上の項目の「災害援護資金貸付」の対象となる世帯は適用されません |
大月市社会福祉協議会 23-2001 |
介護保険料の減免 | 減免 | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。(り災証明書による) | 福祉介護課 介護保険担当 23-8035 |
中小企業に関する向上支援
支援策の名称 | 支援の種類 | 内容 | 問合先 |
---|---|---|---|
特別相談窓口の設置 | セーフティネット保証4号等、相談受付 | 雪による被害や、融資についてなどの相談 | 大月市商工会 22-1648 |
災害復旧貸付 | 貸付(融資) (最高1.5億円) |
日本政策金融公庫及び商工組合中央公庫が運転資金又は設備資金を別枠で融資を行う | 産業観光課 観光担当 20-1829 |
既往債務の返済条件の緩和等 | 金融条件緩和 | 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実績に応じて対応 | 産業観光課 観光担当 20-1829 |
小規模企業共済災害時即日貸付の適用 | 貸付(融資) (最高1,000万円) |
小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時即日貸付を適用 | 商工組合中央金庫甲府支店 055-223-1161 |
雪害対策緊急融資制度 | 貸付(融資) 設備資金:最高5,000万円 運転資金:最高2,000万円 |
次の方を対象として設備資金及び運転資金の融資を行う。 (1)大雪による被害を直接受けた者 (2)大雪の影響を受けた後、原則として1カ月間の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後の2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる者 |
山梨県商業振興金融課 金融相談窓口 055-223-1554 |
雪害対策資金融資保証 | 保証限度額2,000万円 | 県内に工場・店舗等を有し、信用保証協会の保証対象業種を営む事業者で申込金融機関との与信取引6カ月以上ある事業者。対象資金は運転資金または設備資金 | 山梨県信用保証協会 0120-970-260 |
農業に関する支援
支援策の名称 | 支援の種類 | 内容 | 問合先 |
---|---|---|---|
被災施設等応急対策事業 | 農業用ハウス等の撤去費用補助 (補助率100%) |
次のすべての要件を満たす必要があります。 (1)被害状況の調査等により市から認定された者 (2)経営を再会しようとしている農業者 (3)被害状況がわかる写真及び外注した場合は見積書等の書類一式が必要 |
産業観光課 農林業担当 23-1833 |
被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 | 農業用ハウス等の再建・修繕に係る費用補助(補助率7/10~9/10) | 次のすべての要件を満たす必要があります。 (1)被害状況の調査等により市から認定された者 (2)被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体 (3)被害状況がわかる写真及び外注した場合は、見積書等の書類一式が必要 (4)農産物の生産に必要な施設の復旧 |
産業観光課 農林業担当 20-1833 |
償還円滑化緊急借換資金 | 借換資金の利子補給 (最高2,000万円) |
次のすべての要件を満たす必要があります。 (1)農業近代化資金等で設置し、借入残がある当該施設が当該雪害により全壊し、借入残を繰り上げ償還せざるを得なくなった者 (2)被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体 (3)調査等により市から認定され、市から利子補給が確実な者 |
産業観光課 農林業担当 20-1833 |
農業施設復旧支援対策事業利子補給 | 債権・修繕資金の利子補給 (最高2,000万円) |
次のすべての要件を満たす必要があります。 (1)被害状況の調査等により市から認定された者 (2)被害の程度を問わず、農業用施設等に被害を受けた者 |
産業観光課 農林業担当 20-1833 |
被災農業者リスケジュール資金利子補給補助金 | 被災した農業者の既往の農業近代化資金の償還負担の軽減を図るための利子補給 (最高2,000万円) |
次のすべての要件を満たす必要があります。 (1)農業施設、樹体等に被害を受けた者 (2)被害状況の調査等により認定され、市からの利子補給が確実な者 (3)農畜産物の減収量が平均収穫量の30%以上であり、かつ、減収による損失額が平年農業総収入の10%以上であると予想される者 (4)農業近代化資金を借り受けている者で償還残高が100万円以上あることの融資機関の証明を受けた者 |
産業観光課 農林業担当 20-1833 |
雪害対策経営安定化支援資金利子補給補助金 | 経費支払資金の利子補給 (最高200万円) |
次のすべての要件を満たす必要があります。 (1)農業施設、樹体等に被害を受けた者 (2)被害状況の調査等により認定され、市からの利子補給が確実な者 |
産業観光課 農林業担当 20-1833 |
改稙用果樹苗木購入事業費補助金 |
果樹の補稙・改植のための苗木購入補助(補助率2/3) | 被害状況の調査等により認定された者 | 産業観光課 農林業担当 20-1833 |
花きハウス栽培種苗購入事業費補助金 | ハウス施設を復旧し花き栽培再開のための種苗購入補助(補助率2/3) | (1)被害状況の調査等により認定された者 (2)ハウスの損壊により損傷を受けて栽培を継続できなくなった洋ラン・バラ(出荷までの期間が2年以上のもの) (3)施設を復旧し栽培を再会する場合 |
産業観光課 農林業担当 20-1833 |
※事業の詳細については、現在、国において改正に向け検討中であり、内容が変更になる場合があります
お問い合わせ先
総務部 総務管理課 防災行革担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8008
FAX:0554-23-1216