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大月市定住促進住宅取得助成金
本市への移住・定住を促進するため、新築住宅を取得する方を支援します。
1.制度概要
(1)要綱
・大月市定住促進住宅取得助成金交付要綱(149KB)
(2)交付対象者
次のいずれにも該当する方
・市内に新築住宅を取得した所有者であること。
・世帯全員に市税等の滞納がないこと。
・建物が平成27年4月1日以降に住宅の所有権の取得又は工事引渡しを完了した新築住宅であること。
・当該住宅が公共工事等に伴う移転補償で住宅を建設する者でないこと。
・この要綱による助成を受けたことがない者
(3)助成金の額
次に掲げる額の合計額(上限200万円)
・土地取得費用の3%に相当する額又は20万円のいずれか少ない額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
・ 住宅取得費用の3%に相当する額又は20万円のいずれか少ない額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額
・ 別表に掲げる加算ごとの要件に該当するものの加算額を合算した額
加算 | 要件 | 助成金の額 |
市外申請者加算 | 転入直前の市外居住期間が1年以上かつ転入後1年が経過する日の前に住宅の所有権を移転、又は工事引渡しを受けた者であること。 | 10万円 |
子ども加算 | 申請時において、申請者が扶養する高校生以下の者がいること。 | 子ども1人当たり30万円 |
若者世帯加算 | 夫婦の年齢の合計が60歳未満であること。 | 40万円 |
夫婦の年齢の合計が80歳未満であること。 | 20万円 |
2.交付申請について
(1)申請期限
・所有権を移転した日または工事引渡しを受けた日から起算して6ヵ月を経過する日まで
(2)提出書類
・申請書(様式第1号)(21KB) 申請書(様式第1号)記載例
・世帯全員の住民票の写し※
・世帯全員の市税等に滞納がないことの証明書※
(市税完納証明書、納税証明書、非課税証明書(非課税の場合))
※の書類は申請日の属する年度の前年の1月1日以前から継続して本市に住所を有する場合は省略することができます。
・建物の登記事項証明書
・居住用面積が確認できる書類(建物平面図等)
・住宅の工事請負契約書又は売買契約書等の写し
・その他市長が必要と認める書類
・請求書(様式第3号)(34KB) 請求書(様式第3号)記載例
3.よくある質問
Q.完納証明書とはなんですか?どこで入手できますか?
A.完納証明書とは、最新年度を含めて過去の課税に対して滞納がないことを確認する書類です。前住所が市外か市内かによって取得方法が異なります。
(大月市外から転入してきた場合)
原則1月1日時点で住民票があった市区町村で取得してください。 前住所の市区町村によっては完納証明書が発行できない場合があります。 その場合は、「市税等に滞納がないことの証明」になる書類を取得してください。 詳しくは前住所地の市区町村にお問合せください。
(大月市内に住んでいて転居する場合) 申請日の属する年度の前年の1月1日以前から継続して本市にお住いの方は、同意および確認事項に署名があれば提出を省略することができます。
Q.登記事項証明書とはなんですか?どこで入手できますか?
A.登記事項証明書とは、土地や建物、会社や法人の登記情報が記載された書類です。不動産の所有者や住所、会社に関する情報など、登記簿に記録された内容が証明されています。 この助成金では全部を記載した「全部事項証明書」を提出してください。全部事項証明書は法務局の窓口・郵送・オンラインで取得できます。(※有料)
Q.共有名義の場合はどうすればよいですか?
A.どちらかが代表となり、申請を行ってください。共有名義者は、申請書の同意欄にチェックおよびご署名をお願いします。
Q.補助金の交付を受けた場合、税金はかかりますか?
A.これらの助成金は、所得税法における一時所得に該当します。税金の申告については、税務課 市民税担当(TEL:0554-23-8016)へご相談ください。
4.問い合わせ先
大月市総務部企画財政課地域活性化担当
☎ 0554-23-5011
✉ kkzaisei-19206@city.otsuki.lg.jp
更新日: 2025年 04月 02日
お問い合わせ先
総務部 企画財政課 地域活性化担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-5011
FAX:0554-23-1216