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情報公開について
更新日: 年 月 日
情報公開制度とは、市民の知る権利と市の説明責任を明らかにし、市民の皆さんの市政への理解と信頼を深め、公正で開かれた市政を推進することを目的に、市が保有する情報を市民などの皆さんの請求により公開する制度です。
この制度によりどなたでも、必要とする公文書を閲覧したり、写しの交付を受けることができます。
公開請求ができる人
市内に住んでいる方に限らず、どなたでも公文書の公開を請求することができます。
公開請求ができる情報
市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして管理しているものです。
ただし、市民の利用に供することを目的として管理しているもの(図書館で一般の閲覧に供しているものなど)や、新聞、雑誌、書籍など不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものは除きます。
公開請求された情報は原則として公開されますが、個人に関する情報など条例で定める非公開情報にあたる場合は公開できないことがあります。
公開請求の手続き
- ■窓口での手続き
- 市役所本庁舎2階 総務管理課行政法制担当にお越しいただき、所定の請求書に住所、氏名、行政文書の名称などを記入し提出してください。
- ■郵送による手続き
- 所定の請求書に住所、氏名、行政文書の名称などを記入し、総務管理課あてに郵送してください。
情報公開請求書ダウンロード
公開等の決定
■実施機関は、請求のあった行政文書について、請求日から14日以内に公開するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
行政文書の閲覧・視聴は無料です。ただし、写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。
非公開等の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、決定があったことをしった日の翌日から3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。
公開の状況
令和5年度の情報公開の実施状況です | |||||
実施機関 | 請求件数 | 開示・不開示の内訳 | |||
全部開示 | 一部開示 | 不開示 | 文書不存在 | ||
市長 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 |
教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 |
※ 全部開示・・・請求のあった公文書すべてを開示
一部開示・・・請求のあった公文書の一部を開示
不 開 示・・・請求のあった公文書を開示しない
不 存 在・・・請求のあった公文書を保有していない
大月市情報公開条例
大月市例規類集からご覧ください
お問い合わせ先
総務部 総務管理課 行政法制担当
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-6333
FAX:0554-23-1216