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先端設備等導入計画について
更新日: 2025年 06月 05日
※注意事項
令和7年度の税制改正に伴い、固定資産税の特例率や要件が変更となっています。
また、中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の一部が変更になりました。
新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用ください。
認定要件について
固定資産税の特例措置の適用受ける場合、従業員への雇用者給与等支給額引き上げの表明(賃上げ表明)が必須になりました。
※令和6年度以前の認定計画の中で、賃上げ表明がないものについては、令和7年度以降に変更申請で賃上げ方針の表明を行うことができません。
減免期間及び特例率について
固定資産税の特例措置の減免期間及び特例率が以下のとおりになりました。
1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
3.0%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減
※計画提出日が属する事業年度(令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る)又はその翌事業年度の雇用者給与等支給額を引き上げるものに限る。
1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。
※受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。詳しくは、先端設備等導入計画策定の手引き(1651KB)をご覧ください。
3.大月市の取り組み
大月市では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法による国の指針に基づいて新たに導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日付けで同意を得ました。
4.大月市の導入基本計画
大月市の導入促進基本計画(117KB)
計画期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日
5.認定を受けられる中小企業の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種)ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種)旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
6.先端設備等導入計画の主な要件
7.先端設備等導入計画の認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
①既に取得済みの設備を対象とした計画は、認定できません。
対象設備取得までに計画の策定及び認定までを済ませることができるように
計画ください。
②認定経営革新支援等の確認書等の取得には時間を要することも考えられます。
設備取得までの期間を十分考慮して計画策定を行ってください。
③市内の工場に投資の固定資産が対象です。
申請地の誤りがないよう留意ください。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(外部リンク:中小企業庁ホームページ)
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
8.支援制度
8-1.固定資産税の特例について
- 固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 (大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】 ◆機械装置(160万円以上) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上) ◆器具備品(30万円以上) ◆建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | ・1.5%以上の賃上げ表明あり :3年間、課税標準を1/2に軽減 ・3.0%以上の賃上げ表明あり :5年間、課税標準を1/4に軽減 ※令和9年3月31日までに取得した設備 |
- 固定資産税の特例を受ける際の認定フロー
8-2.賃上げ方針の表明について
投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が軽減されます。
・賃上げ表明1.5%以上:3年間、2分の1に軽減
・賃上げ表明3.0%以上:5年間、4分の1に軽減
※新規申請時に賃上げ方針を位置付けていれば、変更申請時にも表明を行うことが可能
【手続き方法】
➀賃上げ方針の従業員への表明
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(以下「雇用者給与等支給額」という。)を、計画申請日を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。※1)またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上または3%以上増加させる方針(以下「賃上げ方針」という。)を策定して、従業員に表明します。なお、表明は従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
※1)令和5年4月1日以降に開始する事業年度に限定される。
②市区町村への申請手続き
市区町村に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(※2)を添付します。
※2)表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です。
③計画認定
市区町村は賃上げ方針が位置付けられた先端設備等導入計画を認定します。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
9.先端設備等導入計画等の様式について
9-1.先端設備等導入計画の様式
▸ 先端設備等導入計画に係る認定申請書(27KB)
(令和7年4月更新)
▸ 先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例(141KB)
▸ 先端設備等に係る誓約書(20KB)
▸ 投資計画に関する確認依頼書(25KB)
▸ 投資計画に関する確認依頼書 記入例(294KB)
(令和7年4月更新)
▸ 別紙(基準への適合状況)(32KB)
(令和7年5月更新)
▸ 別紙(設備投資の内容)(13KB)
▸ チェックシート(15KB)
先端設備等導入計画を変更する場合
▸ 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(25KB)
(令和7年4月更新)
令和7年3月31日までに認定の申請をした、賃上げ方針が位置づけられた先端設備等導入計画を変更したい場合は、以下より様式をダウンロードしてください。
▸ (旧様式)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(24KB)
賃上げ方針を従業員に表明している場合
▸ 従業員への賃上げ方針の表明を証する書類(21KB)
(令和7年4月更新)
▸ 従業員への賃上げ方針を表明を証する書類 記入例(91KB)
(令和7年4月更新)
9-2. 経営革新等支援機関等による確認書
▸ 認定支援機関確認書(事前確認)(23KB)
▸ 認定支援機関確認書(投資計画)(35KB)
9-3. 工業会等による証明書
令和5年4月1日から不要となりました。
9-4.申請方法
産業観光課窓口へ持参または郵送してください。
<申請先・送付先>
〒401-0015 大月市山梨県大月市大月町花咲1608-19
産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 産業振興担当
※郵送の際は朱書きで「先端設備等導入計画認定申請書在中」と記載ください
※郵送にて返送を希望される場合は、返信用封筒(あて名記入、切手貼付)を同封してください。
10.制度に関するQ&A
▸ 導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A(令和7年4月1日更新)
(外部リンク 中小企業庁ホームページ)
お問い合わせ先
産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 産業振興担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1857
FAX:0554-20-1533