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森林環境譲与税
更新日: 2024年 12月 06日
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに
伴い、令和元年度から、国から都道府県及び各市町村に対して「森林環境譲与税」の譲与が
開始されました。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、市町村においては、①森林の整備に関する施策、②森林の
整備を担うべき人材の育成及び確保、③森林の有する公益的機能に関する普及
啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用
に充てなければなりません。
具体的には、森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や啓発等
「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
大月市では、将来の事業量増加に備えて「大月市豊かな森づくり基金」に積立てを
行い、その結果を市のホームページで公表していきます。
・令和3年度森林環境譲与税の使途内訳(決算)(204KB)
森林環境税及び森林環境譲与税を活用した補助事業について
森林環境譲与税の活用事業
・令和5年度活用事業(地域産材を利用した椅子の作成、市内各所への設置)(744KB)
大月市内の森林整備の様子
市内の森林整備の様子
市内の森林整備の様子
市内の森林整備の様子
市内の森林整備の様子
森林環境譲与税について
・開始時期 森林環境税の賦課徴収の開始に先行して令和元年度から開始
・譲与基準 森林環境税を財源として、私有林人工林面積や林業就業者数、
人口等の規定された譲与基準で按分し、譲与
森林環境税について
・開始時期 令和6年度から
・税 額 1,000円/年
・課税対象 個人住民税均等割課税対象者
・徴収方法 個人住民税に併せて賦課・徴収
詳細は林野庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
・森林環境譲与税の使途等に関することは、産業観光課にお問い合わせください。
・森林環境税の賦課に関することは、税務課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 農林業担当
〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
ダイヤルイン:0554-20-1833
FAX:0554-20-1533