○大月市森林環境税及び森林環境譲与税活用事業補助金交付要綱
令和5年3月14日
告示第10号
(趣旨)
第1条 森林の公益的機能の発揮や持続可能な森林の循環を確保するとともに、森林環境の保全を図るため、適切な森林の整備や更新、森林資源の活用及び機能回復等を目的とした事業を行う者に対し、予算の範囲内において、大月市森林環境税及び森林環境譲与税活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 交付対象者は、次の各号のとおりとする。
(1) 森林所有者
(2) 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項に基づく事業者
(3) 本市発注の森林整備等の業務委託を受けた実績がある事業者
(4) その他市長が特別と認める事業者
(補助金の対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)や基準要件、補助対象経費並びに補助率は別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、大月市森林環境税及び森林環境譲与税活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第1の2号)
(2) 収支予算書(様式第1の3号)
(3) 事業費見積書の写し(森林所有者以外が施業する場合)
(4) 林地台帳及び附図又は事業地の所有者と面積を証する書類
(5) 現況写真
(6) 事業実施予定面積算定根拠書類
(7) 農地法に基づく転用許可が可能であることを証する書類(施業地目が農地の場合)
(8) 所有者との契約書の写し又はこれに代わる書類(森林所有者以外が申請する場合)
(9) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において交付の決定を行い、補助金交付申請者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 市長は、前条第2項の規定により交付の決定をするときは、補助事業者に対して次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更する場合
イ 補助事業に要する経費の配分を変更する場合
ウ 補助事業を中止又は廃止する場合
(2) 補助事業者は補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業者が補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数等に相当する期間(大蔵省令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより、補助事業者に収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(5) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(1) 変更事業計画書(様式第1の2号に準じて作成)
(2) 変更収支予算書(様式第1の3号に準じて作成)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、大月市森林環境税及び森林環境譲与税活用事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第5の2号)
(2) 収支決算書(様式第5の3号)
(3) 委託契約書の写し(補助事業者が他の者に再委託した場合)
(4) 購入伝票の写し(安全装備品購入費、獣害対策消耗品、苗木購入等)
(5) 重機等借上伝票の写し
(6) 事業地位置図
(7) 事業完了写真(着工前・施工中・完了)
(補助金の概算払)
第11条 市長は、前条の規定にかかわらず、補助事業を円滑に進めるため特に必要があると認めるときは、交付決定額の全部又は一部について概算払をすることができる。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を定められた目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、期間を定めてその返納を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市環境税及び環境譲与税活用事業補助金交付要綱の規定は、令和5年9月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業種類 | 事業内容 | 補助対象経費及び補助率 |
荒廃森林再生事業 | ・間伐 ・伐採木の林内集積 ・獣害防除 ・森林作業道開設 ・作業道等補修 | ・山梨県環境保全推進(支援)事業の活用を原則 ・諸経費として補助事業標準経費の30%以内の額を補助 ・補助事業対象外(面積0.1ha未満又は林齢が60年以上等)となる場合は、補助事業標準経費の10分の10以内の額及び諸経費として補助事業標準経費の30%以内の額を補助 |
里山再生事業 | ・修景等保全(除伐) ・侵入竹の除去 ・伐採木・伐採竹の林内集積 | ・山梨県環境保全推進(支援)事業の活用を原則 ・諸経費として補助事業標準経費の30%以内の額を補助 ・補助対象外(面積0.1ha未満等)となる場合は、補助事業標準経費の10分の10以内の額及び諸経費として補助事業標準経費の30%以内の額を補助 |
広葉樹の森づくり推進事業 | ・広葉樹造林 ・獣害防除 | ・山梨県環境保全推進(支援)事業の活用を原則 ・諸経費として補助事業標準経費の30%以内の額を補助 ・補助対象外(面積0.1ha未満等)となる場合は、補助事業標準経費の10分の10以内の額及び諸経費として補助事業標準経費の30%以内の額を補助 |
花粉発生源対策推進事業 | ・花粉症対策苗木への植替 ・広葉樹等への植替 | ・山梨県造林補助事業の活用を原則 ・造林補助事業標準経費から造林補助金を控除した経費の10分の10以内の額を補助 ・諸経費として補助事業標準経費の30%以内の額を補助 ・補助対象外(森林経営計画が立てられない場合等)となる場合は、補助事業標準経費の10分の10以内の額及び諸経費として補助事業標準経費の30%以内の額を補助 ・伐採や集材、搬出等に必要な車両及び機械類に係る借上げ料の50%以内の額を補助 |
未利用木材活用促進事業 | 未利用木材の収集・運搬作業の低コスト化を図る取組により生産・発生する木質バイオマスの搬出経費 | ・山梨県未利用材活用促進事業の活用を原則 ・大月バイオマス発電での活用を原則 ・搬出材積1m3につき3,000円を補助 |
林業省力化装備品等購入支援事業 | ・森林経営管理事業及び造林補助事業を行う事業者効率的かつ安全に施業するための機器類等装備品購入費 | ・林業の省力化・効力化に向けた装備品等購入経費の50%以内の額を補助 ・上限100万円 一事業者につき3年間で1回の支援 |
造林補助事業事業者支援事業 | ・市へ補助金申請する造林事業者が、県への補助金交付申請等の事務を森林所有者に代行して行う場合の事務費 | ・森林経営計画作成を伴う場合 1件当100,000円を補助 ・申請代行事務 1件当50,000円を補助 |