○大月市補助金等交付規程
昭和43年4月5日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、法令、条例等に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が交付する次に掲げるものをいう。
ア 補助金
イ 交付金(見舞金及び弔慰金の類を除く。)
ウ 事業負担金
エ 利子補給金
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行なう者をいう。
(補助金等の交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長の定める時期までに提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 事業の目的
(3) 事業計画
(4) 補助金等交付申請額
(5) 収支予算
(6) その他必要な事項
(補助金等の交付決定)
第4条 市長は補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、当該申請に係る事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等を行なうため締結する契約に関する事項、その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(2) 補助事業等の内容の変更及び補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに市長に報告し、その指示を受けるべきこと。
(4) 前各号のほか市長が法令等及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要と認める事項
(補助金等の交付基準)
第6条 補助金等は、おおよそ次の各号に掲げる区分により交付する。
(1) 補助金又は事業負担金
ア 公共的団体等の運営費
市長が認めた補助事業等に要する経費の3分の1を超えない額の範囲内とする。ただし、特に市長が必要と認めたときは、その認めた額とする。
イ 建設的事業費(投資的なもの)
市長が認めた補助事業等に要する経費の3分の2を超えない額の範囲内とする。ただし、特に市長が必要と認めたときは、その認めた額とする。
ウ 行事的な経費
市長が認めた補助事業等に要する経費の3分の1を超えない額の範囲内とする。ただし、特に市長が必要と認めたときはその認めた額とする。
(2) 交付金及び利子補給金
市長が必要と認めた額
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に指令書をもつて通知するものとする。
(補助事業等の遂行)
第8条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行なわなければならない。又補助金等の他への使用はこれをしてはならない。
(実績報告書)
第9条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき又は第5条第2号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。
(実績報告の審査等)
第10条 市長は、補助事業等の完了に係る補助事業等の実績報告書を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行ない、その実績報告に係る補助金等の交付決定に係る事業内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査するものとする。
2 市長は、前項の規定により調査した結果、補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者等が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件等に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金等の返還)
第12条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該補助事業等の取り消しに係る部分に関しすでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。