○大月市民間宅地開発促進補助金交付要綱

令和7年12月18日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大月市立地適正化計画に定める大月駅周辺居住誘導区域及び猿橋駅周辺居住誘導区域(以下「既成市街地」という。)の定住促進及び人口流出抑制を図るため、宅地開発事業を実施する民間事業者に対して、予算の範囲内で大月市民間宅地開発促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象となる民間事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市税等の滞納がないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者でないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象は、既成市街地における宅地開発事業に伴って、民間事業者が新たに整備する道路及び側溝等とし、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び大月市開発行為指導要綱(令和6年大月市告示第5号)等の関係法令に準拠した宅地開発事業として、一戸建て住宅用地を5戸以上分譲すること。

(2) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上であること。

(3) 整備が完了した道路及び側溝等について、以下の要件を全て満たしたうえで、公共施設として市に引き渡すこと。

 構造等について、大月市の承認を得ていること。

 公道から公道、避難用通路又は公園等災害時に避難することが可能な恒久的な施設に接続し、かつ、その施設が他の公道に接続していること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、交付対象となる道路及び側溝等の面積に1平方メートル当たり4,000円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、1事業につき500万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする民間事業者(以下「申請者」という。)は、大月市民間宅地開発促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を受けた事業(以下「開発許可事業」という。)について補助金の交付を受けようとするときは、一部の書類の添付を省略できるものとする。

(1) 宅地開発地の案内図(別表図面等作成要領による。)

(2) 事業者の住民票の写し(法人にあっては、法人の登記全部事項証明書)

(3) 協議通知書の写し(大月市開発行為指導要領第7条による。)

(4) 宅地開発地の土地の公図の写し(別表図面等作成要領による。)

(5) 宅地開発地の土地の登記全部事項証明書の写し

(6) 宅地開発地の土地の求積図(別表図面等作成要領による。)

(7) 宅地開発地の現況図(別表図面等作成要領による。)

(8) 宅地開発地の土地利用計画平面図(別表図面等作成要領による。)

(9) 宅地開発地の排水施設計画平面図(別表図面等作成要領による。)

(10) 宅地開発地の道路横断図(別表図面等作成要領による。)

(11) 宅地開発地の排水施設構造図(別表図面等作成要領による。)

(12) 宅地開発地の道路・排水施設の計画縦断面図(別表図面等作成要領による。)

(13) 現況写真

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して補助金交付の可否を決定し、大月市民間宅地開発促進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金交付の決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(変更又は中止)

第7条 前条の決定を受けた民間事業者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容を変更又は中止しようとするときは、大月市民間宅地開発促進補助金変更(中止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して補助金交付決定の変更又は取消しを決定し、大月市民間宅地開発促進補助金交付決定変更(取消し)通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、変更の承認に際して必要と認めるときは、当初の交付決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、工事が完了した日から起算して30日以内に大月市民間宅地開発促進補助金完了実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。ただし、開発許可事業については、一部の書類の添付を省略できるものとする。

(1) 公共施設引渡し通知書(様式第6号)

(2) 宅地開発地の案内図(別表図面等作成要領による。)

(3) 宅地開発地の土地の公図の写し(別表図面等作成要領による。)

(4) 公共施設の新旧対照図

(5) 宅地開発地の土地の求積図(別表図面等作成要領による。)

(6) 道路管理者と協議を行った出来形図

(7) 登記嘱託申請書に必要な書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告があったときはその内容を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、大月市民間宅地開発促進補助金額確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の通知を受けた交付決定者は、大月市民間宅地開発促進補助金交付請求書(様式第8号)により市長に補助金の請求を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定を取り消し、大月市民間宅地開発促進補助金交付決定取消し通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。

別表(第5条、第8条関係)

図面等作成要領

図面名称

縮尺

明示する事項

備考

1 案内図

2,500分の1以上

(1)方位

(2)縮尺

(3)宅地開発地区域(朱書)

作成者記名押印

2 公図の写し

600分の1以上

(1)方位

(2)縮尺

(3)宅地開発地区域(朱書)


3 求積図

500分の1以上

(1)方位

(2)縮尺

(3)座標一覧

座標法による作成者記名押印

4 現況図

2,500分の1以上

(1)方位

(2)縮尺

(3)地形(標高差2mの等高線、BMの位置と高さ、縦横断面線(20m方眼線)の交点と高さ)

(4)宅地開発地区域(朱書)

(5)開発区域内及び周辺(20m程度)の公共施設の状況

作成者記名押印

5 土地利用計画平面図

1,000分の1以上

(1)方位

(2)縮尺

(3)開発区域の境界(朱書)

(4)公共施設の位置及び形状

(5)予定建築物等の敷地の形状

(6)予定建築物等の用途

(7)公益的施設の位置

(8)道路の位置、形状、幅員及び勾配

(9)道路・排水施設の縦断測点

(10)BMの位置及び高さ

作成者記名押印

6 排水施設計画平面図

500分の1以上

(1)方位

(2)縮尺

(3)排水区域の区域界

(4)排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法(管径)、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

作成者記名押印

7 道路横断図

50分の1以上

(1)縮尺

(2)路盤・基層・表層の構成

(3)道路側溝の位置、形状及び寸法

(4)埋設管の位置、形状及び寸法

作成者記名押印

8 排水施設構造図

50分の1以上

(1)縮尺

(2)排水施設構造詳細図(開渠、暗渠、落差工、人孔、雨水桝、吐口等)

作成者記名押印

9 道路・排水施設の計画縦断面図

H:100分の1以上

L:500分の1以上

(1)縮尺

(2)測点

(3)単距離

(4)追加距離

(5)地盤高

(6)計画高

(7)勾配

(8)DL(基準線)

(9)人孔の記号種類、位置、管径、土被り、管底高

測点距離は標準として20m

作成者記名押印

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大月市民間宅地開発促進補助金交付要綱

令和7年12月18日 告示第92号

(令和7年12月18日施行)