○大月市空き店舗バンク登録促進補助金交付要綱
令和6年7月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大月市空き店舗バンク設置要綱(令和6年大月市告示第56号。以下「設置要綱」という。)に規定する空き店舗バンク制度(以下「空き店舗バンク」という。)に基づき、利活用が可能な物件の登録を促進するため、所有者等が業者に委託する登録物件の備品等の搬出及び処分並びに清掃に関する事業(以下「補助対象事業」という。)に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する大月市空き店舗バンク登録促進補助金(以下「補助金」という。)に関し、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 登録物件 設置要綱第4条第2項による空き店舗バンクに登録された物件。
(2) 所有者等 登録物件の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する者。
(交付対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、設置要綱第2条第3号に規定する空き店舗バンクに物件を登録した空き店舗の所有者等であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市税等の滞納がないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者が含まれていないこと。
(3) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する免許を受け、宅地建物取引を業務として行っている者でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は補助対象事業に係る経費の2分の1に相当する額とし、限度額は30,000円とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 補助金の交付は、1登録物件に対して1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市空き店舗バンク登録促進補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 市税等に滞納がないことを確認できる書類
(2) 補助対象事業実施前の現況写真
(3) 補助対象事業に係る経費の内訳がわかる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出は、空き店舗バンクに登録した日から起算して3箇月を経過する日を期限とする。ただし、提出の遅延にやむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。
3 申請者は第6条に規定する交付決定前に補助対象事業に着手してはならない。
(実績報告及び補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が終了したときは、速やかに大月市空き店舗バンク登録促進補助金実績報告書兼請求書(様式第5号。以下「実績報告書兼請求書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による実績報告書兼請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定者が、空き店舗バンクに登録した日の属する年度の翌々年度の3月31日までの間において次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付している補助金があるときは、当該補助金の全額について、期限を定めて返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 設置要綱第6条第1項の規定により空き店舗バンク登録を抹消されたとき。
(2) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(3) その他市長が取消しが適当と認める事由があったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。