○大月市空き店舗バンク設置要綱

令和6年7月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き店舗の有効活用を通して産業振興を促進し、地域経済の活性化を図るため、新規出店希望者と空き店舗物件所有者とのマッチングを支援する空き店舗バンクを設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き店舗 大月市内に存する空き店舗であって、これまでに商業(サービス業を含む。) 又は事務所の用に供していた施設で現に事業に利用されていない施設及び敷地をいう。

(2) 所有者等 所有権その他の権利に基づき、空き店舗の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 空き店舗バンク 空き店舗の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を登録し、商工業等を行うことを目的として、空き店舗の利用を希望する者に対して情報を提供する制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き店舗バンク以外による空き店舗の取引を妨げるものではない。

(登録申込み等)

第4条 空き店舗バンクに空き店舗の登録を行おうとする所有者等は、空き店舗バンク登録申込書(様式第1号)及び空き店舗バンク登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)に必要事項を記入の上、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 空き店舗に係る土地及び施設の全部事項証明書

(2) 空き店舗周辺の公図

(3) 誓約書(別紙1)

(4) 身分を証明するものの写し(運転免許証等)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは、登録番号を付して空き店舗バンク登録台帳に登録し、必要な情報を公開するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き店舗バンク登録完了通知書(様式第3号)により、当該所有者等に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き店舗で、空き店舗バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

5 空き店舗バンクに関する登録期間は、登録をした日から当該登録をした日の属する年度の翌々年度の3月31日までとし、第1項に準じて再登録することができるものとする。

(空き店舗に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた者(以下「空き店舗登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、空き店舗バンク登録変更届書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。

(空き店舗バンクの登録の抹消)

第6条 市長は、空き店舗登録者から空き店舗バンク登録抹消届出書(様式第5号)の提出があったときは、当該空き店舗バンク登録台帳から抹消するとともに、その旨を空き店舗バンク登録抹消通知書(様式第6号)により、当該空き店舗登録者に通知するものとする。

2 市長は、前項による空き店舗バンク登録抹消届出書が提出されない場合において、売却又は賃貸契約の成立が確認できた場合には、登録を抹消することができるものとする。

(利用登録及び情報提供)

第7条 空き店舗バンクの利用を希望する者が、空き店舗登録者の登録された情報の提供を受けようとするときは、空き店舗バンク利用登録申込書(様式第7号)に身分を証明するものの写し(運転免許証等)を添えて、市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、次の各号の要件の該当性を確認の上、適切であると認めたときは空き店舗バンク利用登録台帳に登録し、空き店舗バンク利用登録完了通知書(様式第8号)により当該申込者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。

(1) 空き店舗を活用し、地域住民と良好な関係を築き、地域経済の活性化に寄与できること。

(2) 空き店舗で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業をしないこと。

(3) 空き店舗を転売及び転貸しないこと。

(4) 公序良俗に反するおそれがないこと。

(5) 大月市暴力団排除条例(平成24年大月市条例第16号)に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(6) 空き店舗を政治的又は宗教的な活動に使用しないこと。

(7) その他市長が適当と認めた者

3 市長は、空き店舗登録者の登録された情報を利用登録者に提供するものとする。

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第8条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、空き店舗バンク利用登録変更届書(様式第9号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(利用登録者の登録抹消)

第9条 市長は、利用登録者が次のいずれかに該当するときは、空き店舗バンクの利用登録を抹消するとともに、空き店舗バンク利用登録抹消通知書(様式第10号)を当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 第7条第2項に規定する要件を欠く者と認められるとき。

(2) 市長が第11条第3項の規定による交渉等の結果、所有者等と利用登録者の間において、当該空き店舗の売却又は賃貸契約が成立した報告を受けたとき。

(3) 空き店舗を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(4) 申込み内容に虚偽があったとき。

(5) 空き店舗バンク利用登録抹消届出書(様式第11号)の提出があったとき。

(6) 利用登録をした日から当該日の属する年度の翌年度の3月31日を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りではない。

(7) その他市長が適当でないと認めたとき。

(交渉の申込み及び通知)

第10条 交渉を申し込みたい登録物件のある利用登録者は、空き店舗バンク物件交渉申込書(様式第12号)に誓約書(別紙2)を添えて、希望物件の登録番号その他必要な事項を記入し、市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定により申込みのあった場合には、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、当該希望物件の空き店舗登録者にその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた空き店舗登録者は、遅滞なく当該利用登録者へ回答し、市長にその回答内容を報告するものとする。

(空き店舗登録者と利用登録者の交渉等)

第11条 市長は、空き店舗登録者と利用登録者が行う空き店舗の売買又は賃貸に関する交渉並びに契約については、直接これに関与しないものとする。

2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

3 空き店舗登録者及び利用登録者は、交渉等の結果について遅滞なく市長にその内容を報告しなければならないものとする。

(個人情報の取扱い)

第12条 空き店舗登録者及び利用登録者は、空き店舗バンクから取得する個人情報の取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 自己の利益又は空き店舗の利用に係る交渉以外の目的のために個人情報の取得、収集、作成、利用又は提供をしないこと。

(2) 個人情報の漏えい又は紛失のないよう、適正に管理すること。

(3) 不要になった個人情報については、廃棄、消去その他の適正な措置を速やかに行うこと。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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大月市空き店舗バンク設置要綱

令和6年7月1日 告示第56号

(令和6年7月1日施行)