○大月市自転車専用月極め駐車場貸付要綱
令和2年3月9日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大月市自転車等の放置の防止に関する条例(平成6年大月市条例第28号)に基づき大月市が設置する自転車専用月極め駐車場(以下「駐車場」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所在地)
第2条 この要綱が適用される月極め駐車場の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
猿橋駅西駐車場 | 大月市猿橋町殿上字長畠309番1 |
(利用期間)
第3条 駐車場区画の貸付承認期間は、1年以内で1箇月を単位とし、年度末で区切るものとする。
(貸付料)
第4条 駐車場区画の貸付料は、次のとおりとする。
駐車場名 | 車種 | 月額 |
猿橋駅西駐車場 | 自転車 | 500円 |
2 市長は、貸付料について、経済情勢の変動により適性を欠くと認められるときは、賃貸借期間中であってもこれを改定することができる。
3 市長は、前項の規定により貸付料を改定する場合は、当該利用者に対して2箇月前までに通知しなければならない。
2 駐車場区画の利用を希望する者は、次の条件を誓約しなければならない。
(1) 市税等の滞納がないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に該当しないこと。
2 前項により貸付承認証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、駐車場を利用する際には、その自転車の見やすい場所に貸付承認証を貼付しなければならない。
3 利用者は、貸付承認を受けた自転車に変更が生じた場合は、駐車場区画借受変更届(様式第5号)を市長に届出なければならない。
4 市長は、貸付料の未納がある者については、貸付承認をしないものとする。
(借受終了)
第7条 利用者は、駐車場区画の利用を終了しようとするときは、利用終了日の属する月までの貸付料を納付の上、事前に駐車場区画借受終了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
2 利用者は、前項の届出に基づき利用を終了した場合は、貸付承認証を市長に返還しなければならない。
(貸付料の納付)
第8条 利用者は、市長が発行する納入通知書又は指定する口座への振込みにより、指定された期日までに貸付料を納付しなければならない。
2 月の途中から貸付けを開始する場合又は月の途中で貸付けを終了する場合についても第4条の貸付料の全額を納付しなければならない。
(督促及び延滞金)
第9条 市長は、利用者が貸付料を指定された期日までに納入しない場合は、大月市税外収入金の督促及び延滞金徴収に関する条例(平成20年大月市条例第7号)に基づき、督促及び延滞金徴収を行うものとする。
(貸付料の還付)
第10条 利用者は、貸付承認通知に記載した貸付期間満了前に借受けを終了する場合であって、前納している貸付料がある場合は、貸付料還付申請書(様式第7号)により還付を申請することができる。
(転貸等の禁止)
第11条 利用者は、貸付承認通知を受けた駐車場区画を他人に転貸し、担保の目的に供し、又は貸付けに係る権利を譲渡してはならない。
(維持管理等)
第12条 利用者は、貸付承認を受けた駐車区画の維持管理に努めなければならない。
2 利用者は、駐車場の形状に変更を加えてはならない。
3 市長は、駐車場の補修をするときその他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用の制限、駐車位置の変更等を行うことができる。
4 市長は、前項に規定する使用の制限等を行う場合は、当該利用者に対して1箇月前までに通知しなければならない。ただし、緊急の場合には、この限りでない。
(禁止行為)
第13条 利用者は、駐車場内において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の自転車の駐車や通行を妨げること。
(2) 施設、その他の工作物及び駐車中の自転車を汚損し、又は破損するおそれのある行為をすること。
(3) ごみ、その他の汚物を捨てること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(貸付承認の解除)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、貸付承認を解除できるものとする。
(1) 利用者が貸付料を滞納したとき。
(2) 利用者による前条各号の行為の事実が明らかになったとき。
(3) 駐車場用地が使用できなくなったとき。
(4) 駐車場を終了することを決定したとき。
3 前項の規定による通告を受けた者は、その通告の日から1箇月以内に未納の貸付料を支払わなければならない。
4 第2項の通告を受けた利用者が駐車場から当該利用者の自転車又は残留物(以下「放置車両等」という。)を撤去しない場合は、市長は、当該利用者が放置車両等の所有権を放棄したものとみなし、放置車両等を任意に処分し、これに要した費用を当該利用者に請求することができる。
(損害賠償)
第15条 利用者が天変地異による損害、第三者の事故等による損害、前条第1項の貸付承認解除による損害等駐車場の使用に際して損害を受けても、市長はその賠償の責めを負わない。
2 利用者は、駐車場の使用に起因して、市又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負う。
(管理の委託)
第16条 市長は、駐車場管理運営業務を効果的に実施するため必要と認めるときは、駐車場の管理を外部に委託することができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、駐車場の貸付けに関して必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。