○大月市自転車等の放置の防止に関する条例
平成6年12月20日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、鉄道駅周辺等における自転車等の放置を防止することにより、良好な環境の確保と交通の円滑化を図ることを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める自転車、原動機付自転車をいう。
(2) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(3) 鉄道駅周辺等 鉄道駅周辺の道路、広場、その他公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外の場所をいう。
(4) 放置 自転車等が、自転車等駐車場以外の場所に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者が、当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態にあることをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、自転車等駐車場の設置、自転車等の適正な駐車方法の指導及び啓発、関係機関との協力体制の確立等、総合的な自転車等の放置防止施策の推進に努めるものとする。
(利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者は、鉄道駅周辺等に自転車等を放置しないよう努めなければならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車に住所及び氏名を明記するとともに、防犯登録を受けなければならない。
(自転車販売業者の責務)
第5条 自転車の販売を業とする者は、当該自転車の販売にあたり、購入者に対し、当該自転車に住所及び氏名を明記させ、かつ、防犯登録を受けさせるよう努めなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第6条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するために必要な自転車等駐車場を設置するよう努めなければならない。
2 鉄道事業者は、この条例の目的を達成するため、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第7条 市長は、鉄道駅周辺等において自転車等の放置により良好な環境が著しく阻害され、又は阻害されるおそれがあると認められる区域を自転車等の放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係機関及び当該地域住民等の意見を聴かなければならない。
3 市長は、放置禁止区域を指定したときは、直ちにこれを告示し、かつ、当該放置禁止区域にその旨を表示した標識を設置しなければならない。
(放置禁止区域の変更等)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
(放置の禁止)
第9条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置自転車等の措置)
第10条 市長は、放置禁止区域内に自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう命ずることができる。
2 市長は、前条の規定に違反して、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。この場合において、当該自転車等を一定期間保管しなければならない。
3 市長は、前項の規定により、自転車等を保管したときは、その旨を告示しなければならない。
(保管した自転車等の措置)
第11条 市長は、前条の規定により、保管した自転車等を当該自転車等の利用者に返還するため、必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置を講じたにもかかわらず、自転車等を返還することができないときは、保管期間経過後、当該自転車等を売却又は廃棄等の処分をすることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。