○大月市税外収入金の督促及び延滞金徴収に関する条例
平成20年3月19日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき大月市において徴収する分担金、負担金、使用料、手数料及び過料、その他の収入(以下、「税外収入金」という。)を納期限までに納付しない場合における督促及び延滞金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(督促)
第2条 市長は、納入義務者が税外収入金を納期限内に納入しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付期限の日は、督促状を発する日から起算して10日以内とする。
第3条 削除
(延滞金)
第4条 第2条の規定により督促した場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(徴収方法)
第5条 延滞金の徴収方法は、市税に係る延滞金の徴収方法の例による。
(延滞金の減免)
第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めた場合には、第4条の延滞金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合等の特例)
2 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年12月24日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月14日条例第7号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大月市税条例、大月市税外収入金の督促及び延滞金徴収に関する条例、大月市後期高齢者医療に関する条例、大月市介護保険条例、大月市下水道条例及び大月市下水道事業受益者負担金等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。