○大月市保育料滞納対策実施要綱

平成31年3月22日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大月市保育料条例(平成27年大月市条例第5号)及び大月市保育料条例施行規則(平成27年大月市規則第9号)に規定する保育料(以下「保育料」という。)の滞納対策の実施に関し、法令等に定めるもののほか必要な事項を定め、滞納保育料の解消と適正な管理を図るものとする。

(督促)

第2条 納付期限までに現年度分保育料の納付がない場合は、納付期限の翌月20日までに督促状を送付し、保育料の督促を行うものとする。

(催告)

第3条 保育料滞納者に対しては、納付促進のため、次の各号に掲げるところにより催告を行うものとする。

(1) 文書による催告

(2) 電話による催告

(3) 臨戸訪問による催告

(面談による催告)

第4条 前条各号に定める催告によっても納付しない者には、個別に出頭を求め、面談による催告を実施するものとする。

(分納誓約)

第5条 保育料を納付する意思が確認できた者のうち、一括して納付できないと認められる特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育を利用する支給認定子どもの保護者若しくは扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に対しては、次に掲げるところにより保育料の分割納付を適用することができる。また、その場合は、納入義務者に保育料分納誓約書(様式第1号)及び保育料納付計画書(様式第2号)を提出させるものとする。

(1) 現年度分保育料の分納 毎月の分納額は、納入義務者の生活状況を詳細に聴取の上、当該年度で決定された保育料の月額の2分の1を下回らない金額で決定するものとする。

(2) 過年度分保育料の分納 毎月の分納額は、納入義務者の生活状況を詳細に聴取の上、分納期間が2年を超えない金額で決定するものとする。

(3) 前各号に定める金額を下回って分納をすべき特別の事情が認められる場合は、別途対応することができる。

2 前項各号により適用した分納について、納入義務者の生活状況に改善が見られた場合は分納の取消、又は分納額の増額を行うものとする。

(特別催告書)

第6条 再三にわたる催告による納付指導等にもかかわらず、保育料を納付しない者又は保育料分納誓約書及び保育料納付計画書を提出しない者のうち、法的措置をもって対処する必要があると市長が判断した者については、特別催告書(様式第3号)を発行し、納付指導を強化するものとする

(滞納処分)

第7条 保育料を納付しない者があるときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第7項の規定により滞納処分を実施するものとする。

(滞納処分の運用基準)

第8条 滞納処分は保育料を長期に渡り滞納している者又は保育料の滞納額が高額な者であって、催告に応じない者並びに納付の誓約をしても履行しない者を対象とする。

2 前項に定める者以外であっても、催告に全く応じないなど悪質な滞納者については滞納処分の対象とする。

(滞納処分の予告)

第9条 滞納処分を実施するにあたっては、対象者に対して差押事前通知書(様式第4号)を配達証明郵便により送付するものとする。

(不納欠損処分)

第10条 保育料の不納欠損処分は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 納入義務者が生活保護を受給することとなったとき。

(2) 滞納処分によって納入義務者の生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき。

(3) 納入義務者の居所及び滞納処分することができる財産がともに不明であるとき。

(4) その他市長が納入困難と認めるとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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大月市保育料滞納対策実施要綱

平成31年3月22日 告示第8号

(平成31年4月1日施行)