○大月市保育料条例

平成27年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号、第28条第2項、第29条第3項第1号及び第30条第2項各号の規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第11条に規定する施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費を除いた第27条第3項第2号第28条第2項第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号に規定する市町村が定める額(以下「保育料」という。)その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定子ども 法第20条の規定による小学校就学前子どもごとの子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定並びに同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められた小学校就学前子どもに係る保育必要量の認定に係る小学校就学前子ども

(2) 多子世帯 法第19条第1号に掲げる子どもにあっては、小学校3年生までの範囲において生計を一にする2人以上の子どもがいる世帯、同条第2号及び第3号に掲げる子どもにあっては、小学校就学前の範囲において生計を一にする2人以上の子どもがいる世帯

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育料)

第3条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者若しくは扶養義務者は、当該教育・保育給付認定子どもの年齢、世帯の所得の状況その他の事情に応じて、保育料を支払わなければならない。

2 保育料の額は、法に基づいて政令で定められた額を限度として、市長が定めた額とする。

3 第1項に規定する保育料のうち保育所については市長に、それ以外のものについては直接それぞれ利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払うものとする。

(多子世帯の保育料)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定子どもの属する世帯が多子世帯である場合の保育料は、市長が定めた額とする。

(保育料の減免)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、保育料に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第45号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

大月市保育料条例

平成27年3月23日 条例第5号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成27年3月23日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第45号
令和5年6月12日 条例第17号