○大月市保育料条例施行規則

平成27年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市保育料条例(平成27年大月市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保育料)

第2条 条例第3条第2項及び第4条に規定する保育料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。(以下「政令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)に該当するもの 0円

(2) 満三歳以上保育認定子ども(政令第4条第1項第2号に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。)に該当するもの 0円

(3) 満三歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満三歳未満保育認定子どもという。)に該当するもの 別表に定める額

(保育料の額の決定等)

第3条 市長は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者若しくは扶養義務者に対し、その旨を通知するものとする。

(保育料の納付期限)

第4条 保育料の納付期限は、毎月末日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、別に納付期限を定めることができる。

(保育料の督促)

第5条 市長は、特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者が前条に規定する納付期限までに保育料を支払わないときは、市が定める期間内に書面により督促をするものとする。

2 市長は、前項の規定による督促をするときは、当該督促に係る書面を発する日から10日以内の日を納付すべき期限として指定するものとする。

(保育料の滞納処分)

第6条 市長は、保育所、認定こども園(幼保連携型、保育所型に限る。)、地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者若しくは扶養義務者が前条第2項の規定により指定した期限までに保育料を支払わないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第13号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第35号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

保育料徴収基準額表(保育認定)

階層区分

定義

保育料(月額)

満三歳未満保育認定子ども

保育標準時間

保育短時間

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による非保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ)及び中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

第2

当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分。以下同じ)

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3

3―1

当該年度分の市町村民税均等割課税世帯

8,200円

8,000円

3―2

当該年度分所得割課税額48,600円未満

12,000円

11,600円

第4

4―1

当該年度分所得割課税額58,000円未満

19,000円

18,600円

4―2

当該年度分所得割課税額78,000円未満

21,000円

20,400円

4―3

当該年度分所得割課税額97,000円未満

23,000円

22,400円

第5

5―1

当該年度分所得割課税額120,000円未満

30,500円

29,700円

5―2

当該年度分所得割課税額169,000円未満

37,000円

36,200円

第6

6―1

当該年度分所得割課税額230,000円未満

43,000円

42,000円

6―2

当該年度分所得割課税額301,000円未満

45,000円

44,000円

第7

当該年度分所得割課税額397,000円未満

47,000円

46,000円

第8

当該年度分所得割課税額397,000円以上

49,900円

48,900円

備考

1 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。

2 満三歳に達した日の属する年度中の満三歳以上保育認定子どもの保育料は満三歳未満保育認定子どもの額を適用する。

3 政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の保育料の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。

4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が次に掲げる世帯で第3階層及び第4階層中当該年度分所得割課税額77,101円未満と認定された世帯は、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者で、最年長の子どもから順に1人目は次に掲げる額とし、2人目以降については無料とする。

(1) 「ひとり親世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害者(児)のいる世帯」……次に掲げる児(者)の属する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和39年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(3) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等で特に困窮していると市長が認めた世帯

(4) 第3階層3―1と認定された世帯

ア 満三歳未満保育認定子どもの保育標準時間 3,490円

イ 満三歳未満保育認定子どもの保育短時間 3,440円

(5) 第3階層3―2と認定された世帯

ア 満三歳未満保育認定子ども保育標準時間 5,340円

イ 満三歳未満保育認定子どもの保育短時間 5,200円

(6) 第4階層4―1と認定された世帯

ア 満三歳未満保育認定子どもの保育標準時間 5,700円

イ 満三歳未満保育認定子どもの保育短時間 5,650円

(7) 第4階層4―2中当該年度分所得割課税額77,101円未満と認定された世帯

ア 満三歳未満保育認定子どもの保育標準時間 6,300円

イ 満三歳未満保育認定子どもの保育短時間 6,200円

5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層及び第4階層中当該年度分所得割課税額57,700円未満と認定された世帯については、備考3にかかわらず多子計算に係る年齢制限を廃止し教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者で、最年長の子どもから順に2人目はこの表の保育料の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。

6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層から第5階層と認定された世帯については、備考3及び備考5にかかわらず教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者で、最年長の者を第1子とし、次の者を第2子とし、それ以降の者を第3子以降とした場合、満三歳に達する日以後最初の3月31日までの第2子及び第3子以降の子どもの保育料については無料とする。

7 市町村民税所得割合算額の額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、市町村民税所得割合算額を算定するものとする。

8 婚姻によらないで母となった女子又は父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないものは、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡婦又は寡夫とみなす。

大月市保育料条例施行規則

平成27年3月23日 規則第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成27年3月23日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第8号
平成30年8月31日 規則第13号
令和元年9月30日 規則第35号