○大月市景観条例施行規則
平成25年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び大月市景観条例(平成25年大月市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、省令及び条例において使用する用語の例による。
(工作物)
第3条 条例第2条第1項第4号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 煙突、記念塔、装飾塔、高架水槽、彫像その他これらに類するもの
(2) さく、塀その他これらに類するもの
(3) 遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの
(4) 電柱、送電鉄塔、移動通信用鉄塔その他これらに類するもの
(5) 地上に設置する太陽光発電設備その他これらに類するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観形成を妨げるおそれがある工作物として市長が指定するもの
(重点景観形成地区の指定等)
第4条 条例第9条第4項の規定による公表は、指定した重点景観形成地区に関し必要な事項を市の広報及びホームページに掲載して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
(1) 当該事業を行う土地の区域及びその周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該行為を行う土地の区域及びその周辺の状況を示す写真
(3) 当該行為の内容を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) その他参考となるべき事項を記載した図書
(1) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(2) 住所(法人にあっては、その事務所又は事業所の所在地)
(3) 届出に係る行為及びその位置並びに景観計画区域
(4) 景観計画との不適合の事実
(身分を示す証明書)
第10条 法第17条第8項の証明書は、身分証明書(様式第5号)によるものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の提案)
第11条 法第20条第1項及び法第29条第1項の規定による提案は、指定提案書(様式第6号)により行うものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定)
第12条 法第21条第1項及び法第30条第1項の規定による通知は、指定通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第21条第2項及び法第30条第2項に規定する標識は、様式第8号によるものとする。
3 前項の標識については、当該景観重要建造物及び景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、付近の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変更許可の申請)
第13条 法第22条第1項及び法第31条第1項の規定による申請は、現状変更許可申請書(様式第9号)により行うものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更等の届出)
第14条 法第43条の規定による届出は、所有者変更届(様式第10号)に当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したことを証する書類を添えて提出するものとする。
2 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が、住所又は氏名を変更したときは、住所氏名変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の管理義務)
第15条 法第25条第2項及び条例第20条に規定する景観重要建造物の所有者の管理の方法の基準は、次に定めるものとする。
(1) 防犯上必要な措置を講ずること。
(2) 定期的な点検を実施すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
2 法第33条第2項及び条例第22条に規定する景観重要樹木の所有者の管理の方法の基準は、次に定めるものとする。
(1) 定期的に剪定又は枝打ちを実施すること。
(2) 定期的に病害虫の駆除を実施すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
(市民景観モニターの設置)
第16条 条例第24条に規定する市民景観モニター(以下「モニター」という。)は30人以内をもって組織する。
2 モニターの任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 モニターの会議は、地域整備課が招集し、地域整備課長がその議長となる。
4 モニターの庶務は、地域整備課において処理する。
(景観形成活動団体の登録等)
第17条 条例第25条第1項の景観形成活動団体は、次の要件に該当する団体とする。
(1) 活動の内容が土地又は建築物その他の工作物の利用を不当に制限するものでないこと。
(2) 規約、会則、定款等を有していること。
(3) 法令又は条例に違反する行動を行っていないこと。
(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する活動を行っていないこと。
(5) 宗教的活動又は政治的活動を行っていないこと。
(1) 規約、会則、定款等
(2) 代表者若しくは構成員の住所及び氏名を記載した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(景観形成活動団体の変更の届出)
第18条 景観形成活動団体の代表者は、当該景観形成活動団体の規約その他の事項について変更があった場合は、速やかに、景観形成活動団体変更届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(景観形成活動団体の登録の公表)
第19条 条例第25条第3項の規定による公表は、市の広報及びホームページに掲載して行うものとする。
(審議会)
第21条 条例第28条に規定する大月市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7 審議会の庶務は、地域整備課において処理する。
8 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 森林地区
対象 | 事項 | 景観形成基準 | |
建築物及び工作物 | 位置 | 1 道路境界線及び隣地境界線からは、できるだけ後退すること 2 周辺及び敷地内の建築物などとの調和に配慮した配置とすること 3 既存の樹木がある場合には、これをできるだけ修景に活かすように配慮すること | |
外観 | 形態意匠 | 1 周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感の軽減に努めるなど、周辺の景観との調和に配慮すること 2 壁面などの意匠のつりあいに配慮し、全体としてまとまりある意匠とすること 3 外壁又は屋外に設ける設備は、露出しないようにし、建築物などの本体及び周辺の景観との調和に配慮すること 4 屋外階段、ベランダなどの建築物の本体と一体をなすものを設ける場合には、建築物などの本体との調和に配慮すること | |
色彩 | 1 派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩を基調とし、周辺景観との調和に配慮すること | ||
材料 | 1 周辺との調和に配慮した材料を使用すること 2 地域特有の材料や天然の材料をできるだけ活用すること 3 耐久性及び耐候性に優れた材料の使用に努めること | ||
緑化 | 1 敷地内においては、緑化に努めること 2 地域の特性にあった樹木の植栽に努めること 3 建築物などが周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感を和らげるように樹木の高さ及びその配置に配慮すること | ||
地上に設置する太陽光発電設備 | 1 太陽光電池モジュールの色彩は、低明度かつ低彩度の目立たないものを使用し、モジュール及びフレームは低反射で模様が目立たないものを使用すること 2 周辺住民及び環境に配慮し、威圧感や存在感が軽減されるよう植栽及びフェンス等で目隠しを行うこと | ||
その他 | 1 優れた景観を有する山岳の稜線を乱さないように位置及び高さについて配慮すること 2 優れた景観を有する山岳等又は貴重な歴史的建造物の近傍にあっては、勾配のある屋根を設けるように配慮すること | ||
開発行為 | 緑化修景 | 1 計画的に行われる観光振興の為の施設整備や災害防止・安全確保の観点から行う以外の土地の区画形質の変更は、最小限に留め、自然環境の保全を図ること 2 土地の区画形質の変更が行われた際には、周辺環境との調和を図るための緑化修景を行うこと | |
法面・擁壁の造成 | 1 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑化などに努めること | ||
屋外における物品の集積又は貯蔵 | 集積又は貯蔵の方法 | 1 集積又は貯蔵を始める位置は、公衆が通行又は集合する道路などの敷地境界からできるだけ離れた位置とすること 2 積み上げにあたっては、できるだけ低いものとし、整然とした集積又は貯蔵とすること | |
遮へい | 1 敷地の周囲の植栽を行うなど、公衆が通行又は集合する道路などの場所からの遮へいに配慮すること | ||
土地の区画形質の変更 | 緑化修景 | 1 計画的に行われる観光振興の為の施設整備や災害防止・安全確保の観点から行う以外の土地の区画形質の変更は、最小限に留め、自然環境の保全を図ること 2 土地の区画形質の変更が行われた際には、周辺環境との調和を図るための緑化修景を行うこと | |
法面・擁壁の造成 | 1 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑化などに努めること | ||
木竹の伐採 | 伐採の方法 | 1 樹木の保全・育成を基本として、周辺の森林などの景観を損なわないよう、目的に応じて必要最小限の伐採とすること 2 伐採した樹種及び周辺の植生を勘案して代替措置(植裁など)の実施に努めること |
(2) 里山地区
対象 | 事項 | 景観形成基準 | |
建築物及び工作物 | 位置 | 1 道路境界線及び隣地境界線からは、できるだけ後退すること 2 周辺及び敷地内の建築物などとの調和に配慮した配置とすること 3 既存の樹木がある場合には、これをできるだけ修景に活かすように配慮すること | |
外観 | 形態意匠 | 1 周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感の軽減に努めるなど、周辺の景観との調和に配慮すること 2 壁面などの意匠のつりあいに配慮し、全体としてまとまりある意匠とすること 3 外壁又は屋外に設ける設備は、露出しないようにし、建築物などの本体及び周辺の景観との調和に配慮すること 4 屋外階段、ベランダなどの建築物の本体と一体をなすものを設ける場合には、建築物などの本体との調和に配慮すること | |
色彩 | 1 派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩を基調とし、周辺景観との調和に配慮すること | ||
材料 | 1 周辺との調和に配慮した材料を使用すること 2 地域特有の材料や天然の材料をできるだけ活用すること 3 耐久性及び耐候性に優れた材料の使用に努めること | ||
緑化 | 1 敷地内においては、緑化に努めること 2 地域の特性にあった樹木の植栽に努めること 3 建築物などが周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感を和らげるように樹木の高さ及びその配置に配慮すること | ||
地上に設置する太陽光発電設備 | 1 太陽光電池モジュールの色彩は、低明度かつ低彩度の目立たないものを使用し、モジュール及びフレームは低反射で模様が目立たないものを使用すること 2 周辺住民及び環境に配慮し、威圧感や存在感が軽減されるよう植栽及びフェンス等で目隠しを行うこと | ||
その他 | 1 優れた景観を有する山岳の稜線を乱さないように位置及び高さについて配慮すること 2 社寺、遺跡などの歴史的資産の近傍にあっては、これらに違和感を与えることのないように位置、形態意匠、色彩及び材料について配慮すること 3 優れた景観を有する山岳等又は貴重な歴史的建造物の近傍にあっては、勾配のある屋根を設けるように配慮すること | ||
開発行為 | 緑化修景 | 1 市民生活の利便を図る観点からの公共公益施設の整備や農業振興上の観点から行う以外の土地の区画形質の変更は、最小限に留め、田園環境の保全を図ること 2 土地の区画形質の変更が行われた際には、周辺環境との調和を図るための緑化修景を行うこと | |
法面・擁壁の造成 | 1 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑化などに努めること | ||
屋外における物品の集積又は貯蔵 | 集積又は貯蔵の方法 | 1 集積又は貯蔵を始める位置は、公衆が通行又は集合する道路などの敷地境界からできるだけ離れた位置とすること 2 積み上げにあたっては、できるだけ低いものとし、整然とした集積又は貯蔵とすること | |
遮へい | 1 敷地の周囲の植栽を行うなど、公衆が通行又は集合する道路などの場所からの遮へいに配慮すること | ||
土地の区画形質の変更 | 緑化修景 | 1 市民生活の利便を図る観点からの公共公益施設の整備や農業振興上の観点から行う以外の土地の区画形質の変更は、最小限に留め、田園環境の保全を図ること 2 土地の区画形質の変更が行われた際には、周辺環境との調和を図るための緑化修景を行うこと | |
法面・擁壁の造成 | 1 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑化などに努めること |
(3) 一般市街地地区
対象 | 事項 | 景観形成基準 | |
建築物及び工作物 | 位置 | 1 道路境界線及び隣地境界線からは、できるだけ後退すること 2 周辺及び敷地内の建築物などとの調和に配慮した配置とすること 3 既存の樹木がある場合には、これをできるだけ修景に活かすように配慮すること | |
外観 | 形態意匠 | 1 周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感の軽減に努めるなど、周辺の景観との調和に配慮すること 2 壁面などの意匠のつりあいに配慮し、全体としてまとまりある意匠とすること 3 外壁又は屋外に設ける設備は、露出しないようにし、建築物などの本体及び周辺の景観との調和に配慮すること 4 屋外階段、ベランダなどの建築物の本体と一体をなすものを設ける場合には、建築物などの本体との調和に配慮すること | |
色彩 | 1 派手な色彩及び明暗の度合いの強い色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩を基調とし、周辺景観との調和に配慮すること | ||
材料 | 1 周辺との調和に配慮した材料を使用すること 2 地域特有の材料や天然の材料をできるだけ活用すること 3 耐久性及び耐候性に優れた材料の使用に努めること | ||
緑化 | 1 敷地内においては、緑化に努めること 2 敷地境界においては、緑化に努めること 3 地域の特性にあった樹木の植栽に努めること 4 建築物などが周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感を和らげるように樹木の高さ及びその配置に配慮すること | ||
地上に設置する太陽光発電設備 | 1 太陽光電池モジュールの色彩は、低明度かつ低彩度の目立たないものを使用し、モジュール及びフレームは低反射で模様が目立たないものを使用すること 2 周辺住民及び環境に配慮し、威圧感や存在感が軽減されるよう植栽及びフェンス等で目隠しを行うこと | ||
その他 | 1 優れた景観を有する山岳の稜線を乱さないように位置及び高さについて配慮すること 2 社寺、遺跡などの歴史的資産の近傍にあっては、これらに違和感を与えることのないように位置、形態意匠、色彩及び材料について配慮すること 3 優れた景観を有する山岳等又は貴重な歴史的建造物の近傍にあっては、勾配のある屋根を設けるように配慮すること 4 都市施設の集積する商業地域において、道路境界線から後退することにより生じた空地は、道路と一体となった開放的な空地とするように努めること | ||
開発行為 | 緑化修景 | 1 土地の区画形質の変更が行われた際には、緑化修景などの周辺環境との調和を図るために必要な措置を行うこと | |
法面・擁壁の造成 | 1 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑化などに努めること | ||
屋外における物品の集積又は貯蔵 | 集積又は貯蔵の方法 | 1 集積又は貯蔵を始める位置は、公衆が通行又は集合する道路などの敷地境界からできるだけ離れた位置とすること 2 積み上げにあたっては、できるだけ低いものとし、整然とした集積又は貯蔵とすること | |
遮へい | 1 敷地の周囲の植栽を行うなど、公衆が通行又は集合する道路などの場所からの遮へいに配慮すること | ||
土地の区画形質の変更 | 緑化修景 | 1 土地の区画形質の変更が行われた際には、緑化修景などの周辺環境との調和を図るために必要な措置を行うこと | |
法面・擁壁の造成 | 1 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑化などに努めること |
(4) 大月駅周辺地区
対象 | 事項 | 景観形成基準 | |||||
建築物及び工作物 | 位置 | 1 道路境界線及び隣地境界線からは、できるだけ後退すること 2 周辺及び敷地内の建築物などとの調和に配慮した配置とすること 3 既存の樹木がある場合には、これをできるだけ修景に活かすように配慮すること | |||||
外観 | 形態意匠 | 1 周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感の軽減に努めるなど、周辺の景観との調和に配慮すること 2 壁面などの意匠のつりあいに配慮し、全体としてまとまりある意匠とすること 3 外壁又は屋外に設ける設備は、露出しないようにし、建築物などの本体及び周辺の景観との調和に配慮すること 4 屋外階段、ベランダなどの建築物の本体と一体をなすものを設ける場合には、建築物などの本体との調和に配慮すること | |||||
色彩 | 外壁 | 1 低彩度で落ち着いた色彩を基調とし、周辺の景観と調和した色調とする。基調色となる部分(全体の約2/3)の彩度は下記の表のとおりとする。ただし、石材、木材などの自然素材、漆喰、煉瓦、金属、ガラスなどの表面に着色していない素材色の色彩は除くこと 2 使用する色数は、少なくなるように努めること 3 アクセントとなる色彩を使う場合は、使用面積を抑えること | |||||
色相 | 彩度 | ||||||
YR(橙)系 | 6以下 | ||||||
R(赤)、Y(黄)系 | 6以下 | ||||||
上記以外 | 4以下 | ||||||
無彩色 | ― | ||||||
屋根・庇 | 1 落ち着いた色彩とすること 2 太陽光発電設備等を屋根に設置する場合、パネル等の色彩を屋根と調和するように配慮すること | ||||||
材料 | 1 周辺との調和に配慮した材料を使用すること 2 地域特有の材料や天然の材料をできるだけ活用すること 3 耐久性及び耐候性に優れた材料の使用に努めること | ||||||
緑化 | 1 敷地内においては、緑化に努めること 2 敷地境界においては、緑化に努めること 3 地域の特性にあった樹木の植栽に努めること 4 建築物などが周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感を和らげるように樹木の高さ及びその配置に配慮すること | ||||||
地上に設置する太陽光発電設備 | 1 太陽光電池モジュールの色彩は、低明度かつ低彩度の目立たないものを使用し、モジュール及びフレームは低反射で模様が目立たないものを使用すること 2 周辺住民及び環境に配慮し、威圧感や存在感が軽減されるよう植栽及びフェンス等で目隠しを行うこと | ||||||
その他 | 1 優れた景観を有する山岳の稜線を乱さないように位置及び高さについて配慮すること 2 社寺、遺跡などの歴史的資産の近傍にあっては、これらに違和感を与えることのないように位置、形態意匠、色彩及び材料について配慮すること 3 優れた景観を有する山岳等又は貴重な歴史的建造物の近傍にあっては、勾配のある屋根を設けるように配慮すること 4 都市施設の集積する商業地域において、道路境界線から後退することにより生じた空地は、道路と一体となった開放的な空地とするように努めること | ||||||
開発行為 | 緑化修景 | 1 土地の区画形質の変更が行われた際には、緑化修景などの周辺環境との調和を図るために必要な措置を行うこと | |||||
法面・擁壁の造成 | 1 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑化などに努めること | ||||||
屋外における物品の集積又は貯蔵 | 集積又は貯蔵の方法 | 1 集積又は貯蔵を始める位置は、公衆が通行又は集合する道路などの敷地境界からできるだけ離れた位置とすること 2 積み上げにあたっては、できるだけ低いものとし、整然とした集積又は貯蔵とすること | |||||
遮へい | 1 敷地の周囲の植栽を行うなど、公衆が通行又は集合する道路などの場所からの遮へいに配慮すること | ||||||
土地の区画形質の変更 | 緑化修景 | 1 土地の区画形質の変更が行われた際には、緑化修景などの周辺環境との調和を図るために必要な措置を行うこと | |||||
法面・擁壁の造成 | 1 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑化などに努めること |
(5) 猿橋駅周辺地区
対象 | 事項 | 景観形成基準 | |||||
建築物及び工作物 | 位置 | 1 道路境界線及び隣地境界線からは、できるだけ後退すること 2 周辺及び敷地内の建築物などとの調和に配慮した配置とすること 3 既存の樹木がある場合には、これをできるだけ修景に活かすように配慮すること | |||||
外観 | 形態意匠 | 1 周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感の軽減に努めるなど、周辺の景観との調和に配慮すること 2 壁面などの意匠のつりあいに配慮し、全体としてまとまりある意匠とすること 3 外壁又は屋外に設ける設備は、露出しないようにし、建築物などの本体及び周辺の景観との調和に配慮すること 4 屋外階段、ベランダなどの建築物の本体と一体をなすものを設ける場合には、建築物などの本体との調和に配慮すること | |||||
色彩 | 外壁 | 1 低彩度で落ち着いた色彩を基調とし、周辺の景観と調和した色調とする。基調色となる部分(全体の約2/3)の彩度は下記の表のとおりとする。ただし、石材、木材などの自然素材、漆喰、煉瓦、金属、ガラスなどの表面に着色していない素材色の色彩は除くこと 2 使用する色数は、少なくなるように努めること 3 アクセントとなる色彩を使う場合は、使用面積を抑えること | |||||
色相 | 彩度 | ||||||
YR(橙)系 | 5以下 | ||||||
R(赤)、Y(黄)系 | 4以下 | ||||||
上記以外 | 4以下 | ||||||
無彩色 | ― | ||||||
屋根・庇 | 1 落ち着いた色彩とすること 2 太陽光発電設備等を屋根に設置する場合、パネル等の色彩を屋根と調和するように配慮すること | ||||||
材料 | 1 周辺との調和に配慮した材料を使用すること 2 地域特有の材料や天然の材料をできるだけ活用すること 3 耐久性及び耐候性に優れた材料の使用に努めること | ||||||
緑化 | 1 敷地内においては、緑化に努めること 2 敷地境界においては、緑化に努めること 3 地域の特性にあった樹木の植栽に努めること 4 建築物などが周辺に与える威圧感、圧迫感及び突出感を和らげるように樹木の高さ及びその配置に配慮すること | ||||||
地上に設置する太陽光発電設備 | 1 太陽光電池モジュールの色彩は、低明度かつ低彩度の目立たないものを使用し、モジュール及びフレームは低反射で模様が目立たないものを使用すること 2 周辺住民及び環境に配慮し、威圧感や存在感が軽減されるよう植栽及びフェンス等で目隠しを行うこと | ||||||
その他 | 1 優れた景観を有する山岳の稜線を乱さないように位置及び高さについて配慮すること 2 社寺、遺跡などの歴史的資産の近傍にあっては、これらに違和感を与えることのないように位置、形態意匠、色彩及び材料について配慮すること 3 優れた景観を有する山岳等又は貴重な歴史的建造物の近傍にあっては、勾配のある屋根を設けるように配慮すること 4 都市施設の集積する商業地域において、道路境界線から後退することにより生じた空地は、道路と一体となった開放的な空地とするように努めること | ||||||
開発行為 | 緑化修景 | 1 土地の区画形質の変更が行われた際には、緑化修景などの周辺環境との調和を図るために必要な措置を行うこと | |||||
法面・擁壁の造成 | 1 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑化などに努めること | ||||||
屋外における物品の集積又は貯蔵 | 集積又は貯蔵の方法 | 1 集積又は貯蔵を始める位置は、公衆が通行又は集合する道路などの敷地境界からできるだけ離れた位置とすること 2 積み上げにあたっては、できるだけ低いものとし、整然とした集積又は貯蔵とすること | |||||
遮へい | 1 敷地の周囲の植栽を行うなど、公衆が通行又は集合する道路などの場所からの遮へいに配慮すること | ||||||
土地の区画形質の変更 | 緑化修景 | 1 土地の区画形質の変更が行われた際には、緑化修景などの周辺環境との調和を図るために必要な措置を行うこと | |||||
法面・擁壁の造成 | 1 法面の造成、擁壁の築造にあたっては、周辺環境との調和に配慮して緑化などに努めること |