○大月市景観条例

平成25年3月25日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 景観計画(第7条―第9条)

第3章 景観法に基づく行為の制限等(第10条―第18条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木等の指定(第19条―第23条)

第5章 景観計画の推進方策(第24条―第27条)

第6章 大月市景観審議会(第28条―第30条)

第7章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画を策定し、その他必要な事項を定めることにより、市、市民、事業者等の協働による良好な景観形成を推進し、美しい自然及び景観の保全を図り、愛着と誇りの持てる郷土の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 良好な景観を保全し、育成し、活用し、若しくは創造すること又は現に存在する景観を改善することをいう。

(2) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。

(3) 景観計画区域 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。

(4) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び規則で定める工作物をいう。

(5) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及びこれに基づく法令において使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 良好な景観は、潤いある豊かな生活環境の創造や地域の活力の向上に大きな役割を担うものであることに鑑み、市民が愛着と誇りの持てる景観が将来にわたって継承されるよう、市、市民、事業者等の協働により、その整備、保全及び育成が図られなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、良好な景観形成を推進するための施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民の意見を反映するよう努めなければならない。

3 市は、景観形成に関する啓発及び知識の普及を通じて、基本理念に対する市民の理解を深めるよう努めなければならない。

4 市は、必要があると認めるときは、国、山梨県その他の地方公共団体に対し、景観形成について協力を要請しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、景観形成に関する理解を深め、基本理念に基づく良好な景観を形成する主体であることを認識し、景観形成に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

3 市民は、屋外広告物に関する法令及び条例その他景観形成に寄与する法令及び条例を遵守しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、自ら行う事業活動に関し、基本理念に基づき景観形成に努めるとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、屋外広告物に関する法令及び条例その他景観形成に資する法令及び条例を遵守しなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画の策定等)

第7条 市長は、良好な景観形成を総合的に推進するため、景観計画を定めるものとする。

2 市長は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、パブリックコメントの実施その他市民等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、景観計画を定めるときは、その旨を告示し、公衆への縦覧のほか当該景観計画の周知のために必要な措置を講ずるものとする。

4 前2項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(景観計画区域)

第8条 景観計画区域は、市の全域とする。

(重点景観形成地区の指定等)

第9条 市長は、積極的に景観形成を図る必要があると認める地区について、重点景観形成地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該地区の住民等の意見を聴かなければならない。

3 市長は、重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ大月市景観審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、重点地区を指定したときは、これを公表しなければならない。

5 前3項の規定は、重点地区の指定の変更及び解除について準用する。

第3章 景観法に基づく行為の制限等

(届出を要する行為)

第10条 法第16条第1項第4号に規定する届出を要する行為は、別表のとおりとする。

2 前項に定める行為を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 前項の規定により行為の届出をした者は、当該届出に係る行為の内容の変更を行おうとする場合は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(届出を要しない行為)

第11条 法第16条第7項第11号に規定する届出を要しない行為は、別表のとおりとする。

(事前相談)

第12条 景観計画区域内において法第16条第1項に規定する行為を行おうとする者は、あらかじめ、当該行為が同項の規定による届出を要する行為か否かについて市長に相談することができる。

2 市長は、前項の規定による相談があったときは、速やかに、当該行為が法第16条第1項の規定による届出を要する行為か否かを回答するものとする。

(景観形成基準への適合等)

第13条 景観計画区域内において届出対象行為を行おうとする者は、規則で定める景観形成基準に適合するものにしなければならない。

2 第11条の規定による届出を要しない行為についても、規則で定める景観形成基準に適合するよう努めなければならない。

(特定届出対象行為)

第14条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為のうち、同項の規定による届出を要する行為(第11条に規定するものを除く。)とする。

(助言又は指導)

第15条 市長は、建築物の建築又は工作物の建設等が景観計画に適合しないものである場合において、良好な景観形成のために必要があると認めるときは、これらの行為をしようとする者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導することができる。

(勧告又は命令)

第16条 市長は、法第16条第3項又は法第17条第1項若しくは第5項の規定に基づき、これらの規定による勧告又は命令をすることができる。

2 市長は、前項に基づく勧告又は命令をする必要があると認めるときは、大月市景観審議会の意見を聴くことができる。

(届出対象行為に係る通知書)

第17条 市長は、第10条の規定による届出があったときは、第13条に規定する景観形成基準との適合性について審査し、その結果を当該行為者に通知するものとする。

(勧告に従わなかった旨の公表)

第18条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、公表することができる。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木等の指定

(景観重要建造物の指定)

第19条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、所有者の同意を得るとともに、大月市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物を指定したときは、所有者に通知するとともに、その旨を公表し、標識を設置しなければならない。

3 前2項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物の所有者の管理義務)

第20条 法第25条第2項の規定による条例で定める景観重要建造物の良好な景観の保全のための必要な管理の方法の基準については、別に規則で定める。

(景観重要樹木の指定)

第21条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、所有者の同意を得るとともに、大月市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要樹木を指定したときは、所有者に通知するとともに、その旨を公表し、標識を設置しなければならない。

3 前2項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の所有者の管理義務)

第22条 法第33条第2項の規定による条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準については、別に規則で定める。

(景観重要建造物等の所有者等に対する支援)

第23条 市長は、本市の景観重要建造物若しくは景観重要樹木の所有者又は管理者に対し、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の管理に要する費用の一部を助成することができる。

第5章 景観計画の推進方策

(市民景観モニターの設置)

第24条 市長は、市民の視点からの良好な景観形成を推進するため、市民景観モニター(以下「モニター」という。)を設置することができる。

2 モニターの所掌する事項は、次のとおりとする。

(1) 景観計画等の景観に関する規則に適合しない恐れのある土地利用や建築物等などの市への報告

(2) 地域における良好な景観形成の取り組みの市への報告

(3) その他良好な景観形成の推進に必要と認められる事項

3 モニターは、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地区の代表者

(2) 公募による市民

(3) その他市長が必要と認める者

(景観形成活動団体の登録)

第25条 市民等は、良好な景観形成の推進を目的とする団体を結成したときは、市長に対して景観形成活動団体(以下「活動団体」という。)として、登録の届出をすることができる。

2 市長は、前項の規定による届出をした活動団体が規則で定める要件に該当すると認めるときは、活動団体として登録するものとする。

3 市長は、活動団体を登録したときは、当該団体の名称及び活動内容等を公表するものとする。

4 市長は、活動団体として登録した団体が解散したとき、又は規則で定める要件に該当しなくなったときは、当該登録を取り消すものとする。

(表彰)

第26条 市長は、良好な景観形成に貢献したと認められる個人又は団体を表彰することができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、良好な景観形成に寄与している建築物等のうち、特に優れているものについて、その所有者、設計者等を表彰することができる。

(支援)

第27条 市長は、良好な景観形成を推進するため、必要があると認めるときは、活動団体等に対して、アドバイザーの派遣等の支援を行うことができる。

第6章 大月市景観審議会

(審議会の設置)

第28条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大月市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第29条 審議会は、市長の諮問に応じ、良好な景観形成に関する重要事項その他市長が特に必要と認める事項について調査、審議する。

(組織)

第30条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係市民団体

(3) 公募による市民

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7章 雑則

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に着手されている建築行為等については、第10条の規定は適用せず、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条、第11条関係)届出対象行為

1 景観計画の地区区分

画像

2 届出対象行為

(1) 森林地区

【届出を要する行為】

行為の種類

届出の対象

建築物

・建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更

高さ15m又は建築面積250m2を超えるもの

(増築又は改築後に高さ15m又は建築面積250m2を超えるものを含む。)

工作物

・工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更(屋外広告物を除く。)

煙突、記念塔、装飾塔、高架水槽、彫刻その他これらに類するもの

高さ15mを超えるもの

さく、塀その他これらに類するもの

高さ3mを超えるもの

遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの

高さ15m又は築造面積250m2を超えるもの

(増築又は改築後に高さ15m又は築造面積250m2を超えるものを含む。)

電柱、送電鉄塔、移動通信用鉄塔その他これらに類するもの

高さ15mを超えるもの

地上に設置する太陽光発電設備

太陽光モジュール(パネル)の合計面積が10m2を超えるもの

開発行為

・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

開発区域の面積が1,000m2以上のもの

90日を超える屋外における物品の集積又は貯蔵

物品の高さ5m又はその用に供されている土地の面積が1,000m2を超えるもの

土地の区画形質の変更

行為面積が1,000m2を超えるもの

木竹の伐採

面積1,000m2を超える伐採を行うもの

【届出を要しない行為】

① 上記の届出対象行為に満たない行為

② 木竹の伐採のうち、次に掲げる行為

ア 農業又は林業を営むために行う行為

イ 除伐、間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために行う行為

ウ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

③ 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

④ 国又は地方公共団体の行う行為(ただし、届出対象行為については事前協議を要する。)

⑤ 地中又は水面下における行為

⑥ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

⑦ 既着手行為(景観計画の施行日までに着手している行為)

(2) 里山地区

【届出を要する行為】

行為の種類

届出の対象

建築物

・建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更

高さ15m又は建築面積500m2を超えるもの

(増築又は改築後に高さ15m又は建築面積500m2を超えるものを含む。)

工作物

・工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更(屋外広告物を除く。)

煙突、記念塔、装飾塔、高架水槽、彫刻その他これらに類するもの

高さ15mを超えるもの

さく、塀その他これらに類するもの

高さ3mを超えるもの

遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの

高さ15m又は築造面積500m2を超えるもの

(増築又は改築後に高さ15m又は築造面積500m2を超えるものを含む。)

電柱、送電鉄塔、移動通信用鉄塔その他これらに類するもの

高さ15mを超えるもの

地上に設置する太陽光発電設備

太陽光モジュール(パネル)の合計面積が10m2を超えるもの

開発行為

・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

開発区域の面積が1,000m2以上のもの

90日を超える屋外における物品の集積又は貯蔵

物品の高さ5m又はその用に供されている土地の面積が1,000m2を超えるもの

土地の区画形質の変更

行為面積が1,000m2を超えるもの

【届出を要しない行為】

① 上記の届出対象行為に満たない行為

② 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

③ 国又は地方公共団体の行う行為(ただし、届出対象行為については事前協議を要する。)

④ 地中又は水面下における行為

⑤ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

⑥ 既着手行為(景観計画の施行日までに着手している行為)

(3) 一般市街地地区

【届出を要する行為】

行為の種類

届出の対象

建築物

・建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更

高さ15m又は建築面積1,000m2を超えるもの

(増築又は改築後に高さ15m又は建築面積1,000m2を超えるものを含む。)

工作物

・工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更(屋外広告物を除く。)

煙突、記念塔、装飾塔、高架水槽、彫刻その他これらに類するもの

高さ15mを超えるもの

さく、塀その他これらに類するもの

高さ3mを超えるもの

遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの

高さ15m又は築造面積1,000m2を超えるもの

(増築又は改築後に高さ15m又は築造面積1,000m2を超えるものを含む。)

電柱、送電鉄塔、移動通信用鉄塔その他これらに類するもの

高さ20mを超えるもの

地上に設置する太陽光発電設備

太陽光モジュール(パネル)の合計面積が10m2を超えるもの

開発行為

・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

開発区域の面積が1,000m2以上のもの

90日を超える屋外における物品の集積又は貯蔵

物品の高さ5m又はその用に供されている土地の面積が1,000m2を超えるもの

土地の区画形質の変更

行為面積が1,000m2を超えるもの

【届出を要しない行為】

① 上記の届出対象行為に満たない行為

② 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

③ 国又は地方公共団体の行う行為(ただし、届出対象行為については事前協議を要する。)

④ 地中又は水面下における行為

⑤ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

⑥ 既着手行為(景観計画の施行日までに着手している行為)

(4) 大月駅周辺地区

【届出を要する行為】

行為の種類

届出の対象

建築物

・建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更

すべての行為が届出対象となります。

工作物

・工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更(屋外広告物を除く。)

煙突、記念塔、装飾塔、高架水槽、彫刻その他これらに類するもの

すべての行為が届出対象となります

さく、塀その他これらに類するもの

すべての行為が届出対象となります

遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの

すべての行為が届出対象となります

電柱、送電鉄塔、移動通信用鉄塔その他これらに類するもの

すべての行為が届出対象となります

地上に設置する太陽光発電設備

すべての行為が届出対象となります

開発行為

・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

すべての行為が届出対象となります

90日を超える屋外における物品の集積又は貯蔵

すべての行為が届出対象となります

土地の区画形質の変更

すべての行為が届出対象となります

【届出を要しない行為】

① 上記の届出対象行為に満たない行為

② 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

③ 国又は地方公共団体の行う行為(ただし、届出対象行為については事前協議を要する。)

④ 地中又は水面下における行為

⑤ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

⑥ 既着手行為(景観計画の施行日までに着手している行為)

(5) 猿橋周辺地区

【届出を要する行為】

行為の種類

届出の対象

建築物

・建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更

すべての行為が届出対象となります。

工作物

・工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更(屋外広告物を除く。)

煙突、記念塔、装飾塔、高架水槽、彫刻その他これらに類するもの

すべての行為が届出対象となります

さく、塀その他これらに類するもの

すべての行為が届出対象となります

遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの

すべての行為が届出対象となります

電柱、送電鉄塔、移動通信用鉄塔その他これらに類するもの

すべての行為が届出対象となります

地上に設置する太陽光発電設備

すべての行為が届出対象となります

開発行為

・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

すべての行為が届出対象となります

90日を超える屋外における物品の集積又は貯蔵

すべての行為が届出対象となります

土地の区画形質の変更

すべての行為が届出対象となります

【届出を要しない行為】

① 上記の届出対象行為に満たない行為

② 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

③ 国又は地方公共団体の行う行為(ただし、届出対象行為については事前協議を要する。)

④ 地中又は水面下における行為

⑤ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

⑥ 既着手行為(景観計画の施行日までに着手している行為)

大月市景観条例

平成25年3月25日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/ 都市計画
沿革情報
平成25年3月25日 条例第1号
平成28年3月24日 条例第12号