○大月市工事検査規程
平成20年3月13日
訓令第7号
大月市工事検査規程(昭和53年大月市訓令第3号)の全部を次のように改正する。
大月市工事検査規程
(目的)
第1条 この規程は、建設工事の契約の適正な履行の確保を図るため、大月市建設工事執行規則(平成9年大月市規則第9号。以下「工事執行規則」という。)の規定に係わる工事の検査について必要な事項を定め、工事の厳正適格かつ、能率的な執行を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、大月市が発注する工事の検査に適用する。
(用語の意義)
第3条 この規定において、「工事」、「監督員」、「検査員」とは、工事執行規則第2条各号に定めるところによる。
2 この規定において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(2) 完成検査 工事執行規則第36条第2項に規定する工事の完成を確認するための検査をいう。
(3) 出来形検査 工事執行規則第40条第2項に規定する工事の出来形部分及び製造工場等にある工場製品(以下「出来形部分」という。)の検査をいう。
(4) 部分検査 工事執行規則第37条第1項の規定により工事目的物を部分使用する場合等に契約担当者が、特に検査が必要であると認めて行う工事の一部の検査をいう。
(検査職員の設置)
第4条 工事の検査を行うため、工事検査員(以下「検査員」という。)を置く。
2 検査員には、工事検査員証(様式第1号)を交付する。
3 検査員は、検査を実施する場合は、常に工事検査員証を携行し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(検査の委託等)
第5条 市長は、特に専門的知識技能を必要とする検査については、他の職員を検査員とし、又は職員以外の者に委託して検査させることができるものとする。
(検査員の心得)
第6条 検査員は、契約図書、仕様書、その他の関係書類に基づき公平かつ的確に検査をしなければならない。
(検査員の調査権)
第7条 検査員は、検査のため必要と認めた場合は、請負者若しくは現場代理人、主任技術者、監理技術者若しくはその他の使用者(以下「請負者等」という。)に対し、口頭若しくは書面により説明を求め、若しくは必要な書類を提示させ、又は現場を監督する職員(以下「監督員」という。)から意見を聞くことができる。
2 検査員は、工事の検査上必要があると認めるときは、当該工事の施工担当課長又は関係職員に対して、書類及び物件の提示若しくは提出又は事実の説明を求めることができる。
(1) 完成検査 完成検査依頼書(様式第3号)
(2) 出来形検査 出来形検査依頼書(様式第4号)
(3) 部分検査 部分検査依頼書(様式第5号)
2 監督員は、第3条に規定された検査を必要とするときは、別に定める大月市建設工事成績評定要領(以下「評定要領」という。)に基づき、所定の事項を記入した調査票に関係書類(設計図書、出来形図、工事記録、工事写真等)を添えて検査員へ提出するものとする。
(検査の時期)
第10条 検査は工事執行規則第36条第2項及び第40条第2項の規定に基づき、次に掲げる期間内に行うものとする。
(1) 完成検査 完成届を受理した日から14日以内
(2) 出来形検査及び部分検査 検査請求後遅滞なく
2 工事施工担当課長は、検査日が決定されたときは、遅滞なく監督員を経由して請負者に通知するものとする。
(検査の立会い)
第11条 検査には監督員、工事施工担当課長又はその命を受けた者(以下「担当所属の長等」という。)及び請負者が立ち会うものとする。ただし、検査員が、担当所属の長等の立会いを要しないと判断した場合は、この限りでない。
(検査の方法)
第12条 検査員は、別に定める大月市建設工事検査技術基準により検査を行うものとし、工事材料の品質検査等は、工事執行規則第22条の規定により監督員が行うものとする。
2 検査は、現地において工事等の出来形を対象とし、設計図書等と対比してその位置、形状、寸法等の相違並びに品質及び性能その他必要な事項について確認するものとする。
3 検査に際して、地下又は水中等にあって外部から検査を行い難い部分については、監督員から工事の施工状況を聞くとともに、当該工事等の請負者の説明、工事記録、写真及びその他事実を証する資料により判定するものとする。
4 検査にあたり必要があると認められるときは、工事の既成部分を破壊、分解及び特殊の機器を用いて検査することができるものとする。
(1) 完成検査 完成検査報告書(様式第6号)
(2) 出来形検査 出来形検査報告書(様式第7号)
(3) 部分検査 部分検査報告書(様式第8号)
(1) 完成検査 検査調書(様式第9号 その1)
(2) 出来形検査 出来形検査調書(様式第9号 その2)
4 検査員は、修補に要する部分の内容が軽易であると認めた場合は、前項の取扱いによらず、検査の際に口頭で指示することができるものとし、請負者は速やかに修補を行うものとする。
5 前項による修補の確認については、後日工事記録、工事写真等で確認するものとし、検査記録とするものとする。
(再検査)
第14条 前条第3項の規定により修補を指示した工事の再検査(以下「再検査」という。)は、当該検査を行った検査員が行うものとする。
3 検査員は、前条第3項の規定により修補を通知した部分の完了の確認(以下「修補完了確認」という。)を、工事を担当する所属の職員に依頼することができるものとし、その依頼を受けた者は、請負者から手直し完了届(工事執行規則様式第18号)を受理したときは、速やかに確認を行い、修補完了確認書(様式第11号)により検査員に報告するものとする。
(検査の中止)
第15条 検査員は、検査を行う際、請負者等が次の各号に該当するときは、検査を中止することができるものとする。
(1) 検査の立会いを拒んだとき。
(2) 検査員の職務の執行を妨げたとき又はその指示に従わなかったとき。
(3) 現場代理人、監理技術者及び主任技術者のいずれも立会いをしないとき。
(工事成績の評定)
第16条 検査員は完成検査が完了したときは、別に定める建設工事成績評定要領により評価し、契約担当課長へ通知するとともに工事検査台帳(様式第12号)に記録し整備するものとする。
(検査結果の通知等)
第17条 契約担当課長は、検査員から通知のあった検査の結果を、検査結果通知書(様式第13号)により請負者へ通知するものとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日訓令第30号)
この訓令は、公布の日から施行する。