○大月市建設工事成績評定要領

平成20年3月13日

告示第2号

(目的)

第1条 この要領は、大月市工事検査規程(平成20年大月市訓令第7号。以下「検査規程」という。)第16条の規定により大月市が発注する建設工事(以下「工事」という。)に係わる成績の評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定の対象は、原則として1件の請負金額が130万円を超える工事について行うものとする。ただし、建築解体工事、電気・ガス・水道又は電話の引込工事等の軽微な工事で、契約担当課長が評定の必要がないと認めたものについては、評定を省略することができる。この場合において、契約担当課長は、契約締結後速やかにその旨を検査担当課長に通知するものとする。

(評定の内容)

第3条 評定は、工事ごと独立して次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 工事成績 工事の施工状況、目的物の品質等を評価

(2) 工事の技術的難易度 構造物条件、技術特性等工事内容の難しさを評価

(評定者)

第4条 前条の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 工事成績の評定者は、第一次評定者、第二次評定者及び総合評定者とする。

(2) 工事の技術的難易度の評定者は、第二次評定者とする。

2 前項第1号に掲げる評定者については、別表に定める者とする。

(評定の方法)

第5条 評定は、監督、検査その他必要な事項について、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

ただし、1件の工事について評定者が2人以上ある場合においては、それらの者が協議して評定するものとする。

2 評定は、別に定める工事成績採点表及び山梨県工事技術的難易度評価実施要領に準じて行うものとする。

3 評定は、大月市建設工事執行規則第36条第7項に規定する修補が必要とされるとき又は検査規程に規定する措置が必要なときは、当該修補又は措置が行われる前の状態で評価するものとする。

(評定の時期)

第6条 第一次評定者及び第二次評定者は工事が完成したとき、総合評定者は、検査を実施したとき、それぞれ評定を行うものとする。

(評定表等の提出)

第7条 各評定者は、評定を行ったときは、遅滞なく次の評定者に評定表を提出し、総合評定者は評定した工事について契約担当課長に報告するものとする。

(評定表等の保管)

第8条 評定表等については、契約担当課で保管するものとする。

(評定結果の通知)

第9条 契約担当課長は、評定表等の決裁後、遅滞なく当該工事の請負者に対して検査結果通知書(検査規程様式第13号)により通知するものとする。

(評定の修正)

第10条 契約担当課長又は検査担当課長は、前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、速やかに修正しなければならない。

2 契約担当課長は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。

(説明請求等)

第11条 第9条又は第10条による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に書面により評定の内容について説明を求めることができる。

2 前項による説明を求められた場合、契約担当課長は、検査担当課長と協議を行い、書面により回答するものとする。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第21号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

第一次評定者

第二次評定者

総合評定者

現場監督員

第一次評定者の所属する上位の職位の者とする。

検査員

大月市建設工事成績評定要領

平成20年3月13日 告示第2号

(平成21年4月1日施行)