○大月市総合福祉センター条例施行規則
平成17年10月4日
規則第23号
大月市総合福祉センター条例施行規則(平成7年大月市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市総合福祉センター条例(平成17年大月市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 大月市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)で行う事業は、次のとおりとする。
(1) 児童・母子福祉に関する事業
(2) 児童館に関する事業
(3) 子育て支援に関する事業
(4) 障害者福祉に関する事業
(5) 保健等に関する事業
(6) 老人福祉に関する事業
(7) 社会福祉関係団体の育成等に関する事業
(8) その他施設の目的を達成するために必要な事業
(利用申請等)
第3条 条例第8条第1項ただし書に規定する利用許可施設(以下「利用許可施設」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、総合福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 利用許可施設の利用申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の1ヵ月前からとする。
(利用の許可等)
第4条 指定管理者は、利用許可施設の利用を許可したときは、総合福祉センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 浴室を利用しようとする者には、浴室利用券を発行するものとする。
(滅失等の届出)
第6条 総合福祉センターの施設及びそれらに付属する設備を滅失し、又はき損した者は、直ちにその旨を指定管理者に届けなければならない。
(利用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書に規定する利用料の還付を受けようとする者は、総合福祉センター利用料還付請求書(様式第4号)に利用料の領収書及び利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。