○大月市総合福祉センター条例
平成17年10月4日
条例第23号
大月市総合福祉センター条例(平成7年大月市条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の福祉の向上及び健康の保持増進を図るため、大月市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大月市総合福祉センター
位置 大月市大月町花咲10番地
(施設)
第3条 総合福祉センターは、次に掲げる施設で構成する。
(1) 子ども家庭総合支援センター(児童館を含む。)
(2) 障害者福祉センター
(3) 保健センター
(4) 老人福祉センター
(5) ボランティアセンター
(6) 多目的ホール
(7) その他付随施設
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、総合福祉センターの管理に関する業務を指定管理者に行わせるものとする。
2 指定管理者は、施設の全般を把握し、その保全及び利用について、最も良好な状況でかつ効率的に管理運営しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 総合福祉センターの運営並びに施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 総合福祉センターの利用の許可に関する業務
(3) 総合福祉センターの利用料金の収受に関する業務
(4) 総合福祉センターの利用促進に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が総合福祉センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(休館日及び利用時間)
第7条 総合福祉センターの各施設の休館日及び利用時間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、利用時間若しくは休館日を変更し、又は休館日を別に設けることができる。
(利用の許可)
第8条 総合福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申し出なければならない。ただし、社会福祉、保健及び医療関係団体(以下「社会福祉関係団体等」という。)以外の団体又は個人(第10条第2項第2号から第6号に該当する者を除く。)が多目的ホール及びその附属設備(以下「利用許可施設」という。)を利用しようとするときは、指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 指定管理者は、総合福祉センターの管理上必要があるときは、利用の許可について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、総合福祉センターの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営業又は営利を目的として利用するとき。
(4) 総合福祉センターの設置の目的に反し、又は管理上支障があると認められるとき。
(利用料)
第10条 市長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、総合福祉センターの利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(1) 市又は社会福祉関係団体等が主催若しくは共催の事業に利用するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所並びに知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において療育手帳の交付を受けている者
(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条に該当する者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯の構成員
(6) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(利用料金の返還)
第11条 既納の利用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責によらない理由によって、利用ができなくなったとき。
(2) 利用の取消し又は利用前に変更を申し出て市長がこれを承認したとき。
(利用目的の変更等の禁止)
第12条 第8条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取消すことができる。
(1) 第8条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 第9条各号に掲げる事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正行為により利用許可を受けたとき。
(4) その他公益上特に必要があるとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用した施設、設備等を整備し、原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴するものとする。
(利用者の義務)
第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(4) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(5) 指定管理者の指示に従うこと。
(指定管理者の義務)
第16条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。
(損害賠償)
第17条 利用者は、その利用により総合福祉センターの施設及びそれらに付属する設備を滅失し、又はき損したときは、これらによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(免責)
第18条 総合福祉センター内において、市の責によらない事故のため死亡、疾病又は負傷したときは、市はその賠償の責を負わない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大月市総合福祉センター条例第16条の規定により管理を委託している総合福祉センターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定により総合福祉センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成20年12月25日条例第47号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定については、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成26年3月25日条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第26号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
総合福祉センターの各施設の休館日及び利用時間
施設 | 休館日 | 利用時間 |
ボランティアセンター 障害者福祉センター 老人福祉センター | (1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)である場合を除く。) (2) 国民の祝日の翌日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。) (3) 12月28日から翌年1月4日まで (4) 市長が必要と認めた日 | 9時から17時まで(浴室は、10時から16時30分まで) |
子ども家庭総合支援センター(児童館を除く) 保健センター | (1) 土曜日及び日曜日 (2) 国民の祝日 (3) 12月28日から翌年1月4日まで (4) 市長が必要と認めた日 | |
子ども家庭総合支援センター内児童館 | (1) 日曜日 (2) 12月28日から翌年1月4日まで (3) 国民の祝日 (4) 市長が必要と認めた日 |
別表第2(第10条関係)
利用許可施設及び浴室の利用料
区分\利用時間 | 9時から12時まで | 13時から17時まで | 9時から17時まで |
多目的ホール | 8,380円 | 8,380円 | 15,710円 |
浴室 | 1日につき 大人 520円 中学生 200円 小学生 110円 (市内居住の65歳以上の者は半額とし、その者と同伴した小学生又は中学生の利用料は無料とする。) |